当社でDXを推進するにあたり利用しているサイボウズ社のkintoneについて、ユーザー同士が集まるキントークにて事例発表をして参りました。
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平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では下記期間、全店で夏季休業とさせていただきます。
■休業日
2024年8月12日(月)~16日(金)
なお、8月17日(土)9:00より通常通り営業致します。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
地震に強い家を建てる
コツ
近年では自然災害によって大きな被害がもたらされることが多くなっています。
今住んでいる家の耐震性能や購入を検討している家は大丈夫なのか、気になる方も多いでしょう。
そこで今回は、耐震性能を判断する基準と耐震性を高める工夫について解説します。
新耐震基準は、1978年の宮城県沖地震の甚大な被害を受けて1981年6月1日に施行された耐震基準です。
この基準は、震度6強から7程度の大地震でも建物が倒壊しないように設計されています。
1950年から1981年5月31日まで適用されていた基準を「旧耐震基準」、1981年6月1日から適用されている基準を「新耐震基準」とよんでいます。
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旧耐震基準では、震度5程度の中規模地震に耐えられる設計が求められていましたが、それ以上の大地震には対応していませんでした。
そこで新耐震基準では震度5程度の中地震では軽微な損傷にとどまり、震度6強から7程度の大地震でも倒壊しないように設計されています。
もう少し詳しく新耐震基準について検討しましょう。
新耐震基準の具体的な要件は、以下のようになっています。
震度5強程度の中規模地震では、建物がほとんど損傷しないことが求められます。
震度6強程度の大地震でも、建物が倒壊・崩落せず、人命を守ることができる構造にすることが求められます。
一次設計(許容応力度計算):中規模地震に対して、柱や梁、壁などの主要構造部を強化し、変形を抑える設計が求められます。
二次設計(保有水平耐力計算):大規模地震に対して、柱や梁などが変形しても倒壊しないように、粘り強さを持たせる設計が求められます。
これらの要件により、新耐震基準は旧耐震基準に比べて、より高い耐震性を持つように設計されています。
新耐震基準を設けて住宅の耐震性能を高めたものの1995年におきた阪神・淡路大震災では多くの被害が発生しました。
この教訓をもとに、さらに耐震基準が強化されました。
現行の耐震基準(2000年基準)は、2000年6月1日に施行されました。
以下が主な特長です。
建物を建てる前に地盤調査を行い、その結果に基づいて適切な基礎設計を行うことが義務付けられました。
基礎と柱の接合部に金具を使用し、接合部の強度を高めることが求められています。
建物全体の耐震性を向上させるために、耐力壁の配置とバランスが重要視されています。
建物の構造計算において、従来の許容応力度計算に加え、限界耐力計算法が認められました。
これらの改正により、2000年基準はより高い耐震性を持つ建物の設計を可能にしています。
既存の建物でも改修によって新耐震基準に適合させることができます。
そのための改修方法は以下の通りです。
まず、専門家による耐震診断を行い、建物の現状の耐震性能を評価します。
これにより、どの部分の強化が必要かを特定します。
診断結果に基づいて、具体的な補強計画を立てます。
これには、耐力壁の追加や基礎の補強、接合部の強化などが含まれます。
計画に従って、実際の補強工事を行います。
以下は一般的な補強方法です。
補強工事が完了したら、再度耐震診断を行い、新耐震基準に適合していることを確認します。
その後、耐震基準適合証明書を取得します。
これらのステップを踏むことで、建物を新耐震基準に適合させることができます。
2000年基準で建てられた家の耐震性をさらに高めるためには、以下の方法があります。
これらの方法を組み合わせることで、2000年基準の建物の耐震性をさらに高めることができます。
耐震等級3を目指すことで、震度6強から7程度の地震に対しても、より高い耐震性能を確保できます。
建物内部に制震装置(ダンパーなど)を設置し、地震の揺れを吸収・軽減することで、建物の損傷を抑えることができます。
建物と地盤の間に免震装置を設置し、地震の揺れを建物に伝えにくくする方法です。
これにより、地震時の揺れを大幅に軽減できます。
瓦屋根をスレートや金属板などの軽量な素材に変更することで、建物全体の重心を下げ、耐震性を向上させることができます。
建物の壁に耐力壁を追加し、地震時の横揺れに対する強度を高めます。
基礎部分を補強し、建物全体の安定性を向上させます。
特に、地盤が弱い地域では効果的です。
耐震等級は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づいて定められています。
この法律は、2000年に施行され、住宅の性能を評価するための基準を提供しています。
品確法に基づく「住宅性能表示制度」では、耐震等級が1から3までの3段階で評価され、地震に対する建物の強度を示します。
この制度により、住宅の耐震性能が明確に表示され、消費者が安心して住宅を選ぶことができるようになっています。
建築基準法で定められた最低基準です。
数百年に一度程度発生する規模の地震(震度6強~7相当)に対して、倒壊・崩壊しないことが求められます。
数十年に一度程度発生する規模の地震(震度5強相当)に対して、損傷を生じないことが基準です。
耐震等級1の1.25倍の耐震性があります。
災害時の避難所として使用される学校などの公共施設は、この基準を満たしている必要があります。
耐震等級1の1.5倍の耐震性があります。
警察署や消防署などの重要な施設は、この基準に適合するよう設計されています。
耐震等級が高いほど、地震に対する安全性が高くなります。
特に、耐震等級3の建物は、震度6強から7程度の地震でも大きな損傷を受けにくいとされています。
かつては「一生モノ」とする考え方が一般的だった住宅も近年ではちょっと変わってきているようです。
リクルートのSUUMOリサーチセンターが公表した「『住宅購入・建築検討者』調査(2023年)」を参考にしながら、近年の住宅に関する考え方をさぐってみましょう。
この記事では、柔軟な住み替えを考慮するメリットや住み替えを前提にした住宅探しのコツについても解説します。
「『住宅購入・建築検討者』調査(2023年)」によると、住宅購入者の間で「柔軟に住み替える」考え方が広がっているようです。
調査実施:2023年12月
調査対象:首都圏、東海圏、関西圏と政令指定都市のうち札幌市、仙台市、広島市、福岡市に住む、20歳から69歳の男女で、過去1年以内に住宅の購入・建築、リフォームについて具体的に検討した人
特に、将来的な売却や賃貸を視野に入れている人が増えていることが特徴です。
例えば、住宅購入検討者の約4割が将来的に売却や賃貸を検討しており、永住意向がある人は約44%にとどまっています。
これは、住宅価格の上昇や住宅ローン金利の変動など、経済的な要因が影響していると考えられます。
このような変化により、住宅の流通市場がより活発になり、売り買いのしやすい環境が求められています。
今回の調査によると「買い替え」の割合が2019年では15%だったものが2023年では29%と約2倍に増えていることが特長的です。
「初めての購入、建築」は依然として高率ではあるものの、2019年と比較して69%から63%とやや下落傾向にあります。
「永住する」とした方は44%前後と2021年から変化はありませんが、「将来的に売却を検討している」「将来的に賃借を検討している」方の割合が徐々に増加していることが特長的です。
2023年では合計して38%の方が購入や建築を検討している段階から売却などを検討していることがわかります。
「定年退職」を理由にしている方が減少していること、結婚や出産などのライフスタイルの変化による理由が増加していること、特に「土地や不動産の価格が上がったら」、「家が老朽化した」「修繕費が必要になってきた」、「他に欲しい物件が出たら」といったタイミングを想定している方が増えています。
柔軟な住み替えには次のようなメリットがあります。
家族構成の変化や仕事の都合など、ライフスタイルの変化に合わせて住まいを変えることができます。
例えば、子どもが独立した後に小さな家に住み替えるなど。
住宅ローンの返済や家の維持費が負担になる場合、より経済的な住まいに移ることで負担を軽減できます。
また、住宅価格が上昇している時期に売却し、価格が下がった時期に購入することで資産価値を最大化することも可能です。
住み替えによって、より良い環境や利便性の高い場所に移ることができます。
例えば、通勤時間を短縮したり、自然環境の豊かな場所に移住したりすることができます。
古い家から新しい家に住み替えることで、最新の設備や技術を利用することができます。
これにより、生活の質が向上し、エネルギー効率も高まります。
不動産市場の変動に対するリスクを分散することができます。
例えば、複数の物件を所有することで、特定の地域の価格変動に対するリスクを軽減できます。
このようなメリットを考慮すると、柔軟な住み替えは多くの人にとって魅力的な選択肢となるでしょう。
住み替えには上記のようにメリットもありますが、いくつかの注意点があるので気をつけましょう。
住み替えには、売却費用、購入費用、引越し費用など多くの費用がかかります。
特に、売却と購入のタイミングがずれると、二重の住宅ローンが発生する可能性があります。
不動産の売却価格は市場の状況によって変動します。
査定額が必ずしも実際の売却価格になるとは限らないため、余裕を持った資金計画が必要です。
新しい住まいの購入と現在の住まいの売却を同時に進めるのは難しいことがあります。
仮住まいが必要になる場合もあるため、スケジュールに余裕を持つことが重要です。
住み替えローンやつなぎ融資を利用する場合、返済計画をしっかり立てることが必要です。
特に、旧宅のローンが残っている場合は注意が必要です。
住み替えを成功させるためには、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。
複数の会社から査定を受け、比較検討することをおすすめします。
これらの注意点を考慮することで、住み替えをスムーズに進めることができます。
将来の住み替えを前提にした住宅探しには、いくつかの重要なポイントがあります。
以下のコツを参考にしてみてください。
将来の住み替えを考えると、物件の立地は非常に重要です。
人気のあるエリアや駅近の物件は、将来的に売却しやすくなります。
新築や築年数が浅い物件は、将来的に価値が下がりにくい傾向があります。
また、再開発エリアに位置する物件も将来の価値が期待できます。
住み替えには費用がかかるため、現在の住宅ローンの残債や新しい住宅の購入費用を考慮した資金計画を立てることが重要です。
家族構成やライフスタイルの変化に対応できるよう、フレキシブルな間取りの物件を選ぶと良いでしょう。
例えば、将来的に部屋を増やしたり減らしたりできるような設計が理想的です。
物件の維持管理費用も考慮に入れておくことが大切です。
特に築年数が経過した物件は、将来的に修繕費用がかかる可能性があるため、予算に余裕を持たせておくと安心です。
不動産アドバイザーに相談することで、より適切な物件選びができます。専門家のアドバイスを受けることで、将来の住み替えもスムーズに進められます。
イエステーションでは、このような住み替えのご相談も承っております。地域専門スタッフが分かりやすくご説明させていただきます。ぜひ、一度ご相談ください。
不動産を購入するときには、売買代金のほかにいろいろな税金がかかります。
しかし、購入時には税額を軽減できる特例措置が設けられているので、これらの特例を利用することで負担を軽減できます。
不動産を購入したときには、出費がかさむのでこれらの特例措置を利用して少しでも出費をおさえたいものです。
不動産を購入する際には、いくつかの税金がかかります。
主なものは次のような税金です。
不動産売買契約書や住宅ローン契約書などの文書に課される税金です。
契約金額に応じて税額が異なります。
不動産の所有権を登記する際にかかる税金です。
登記の種類や不動産の価額によって税率が異なります。
不動産を取得した際に一度だけ課される税金です。
取得価格に応じて税額が決まりますが、一定の条件を満たすと軽減措置が適用されることがあります。
土地には課税されませんが、建物の購入代金や仲介手数料には消費税がかかります。
不動産を所有している限り毎年課される税金です。市区町村が課税します。
購入したときには、引き渡しの日を基準にして売主と折半することが一般的です。
これらの税金は軽減を受けられる特例が設けられていますから、条件を確認して適用漏れがないように十分活用しましょう。
売買契約書には収入印紙を貼り再利用できないように消印をしなければなりません。
現在(平成26年4月1日から令和9年3月31日まで)、この売買契約書に貼る印紙税額が軽減されています。
不動産を購入したときは、購入した方の名義に変更する登記をしなければなりません。
この登記をするときには、登記の内容によって一定の登録免許税を納付することになります。
住宅用家屋の軽減措置には以下のような軽減措置が適用されます。
税率が通常では0.4%なのが0.15%になっています。
(特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は0.1%)
税率が2.0%から0.3%に軽減されます。
(特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は0.1%)
これらの軽減措置を受けるためには、適用要件を満たす必要があり、登記申請の際に条件を満たしていることの市区町村長の証明書が必要なので注意しましょう。
具体的な手続きや必要書類については、法務局や税務署に確認することをお勧めします。
さらに「特定認定長期優良住宅」や「認定炭素住宅」では所有権保存登記の税率が0.1%となり、所有権移転登記ではマンションでは0.1%、戸建て住宅では0.2%となる優遇措置が適用されます。
特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
不動産を購入すると不動産取得税がかかります。
しかし、一定の要件を満たしていれば減免措置があるため負担は少なくなります。
原則として、申告が必要なので忘れないように行いましょう。
なお、不動産取得税については、都道府県ごとに申請方法や必要書類が異なっているため、購入した不動産がある都道府県の税務事務所に確認しましょう。
不動産取得税の軽減措置には、次のような種類があります。
新築住宅を取得した場合、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
認定長期優良住宅の場合は、控除額が1,300万円に増えます。
中古住宅を取得した場合も軽減措置が適用されます。
新耐震基準に適合する住宅や、取得後に耐震改修を行う住宅が対象です。
控除額は建築年によって異なります。
新築住宅や中古住宅が建っている土地についても軽減措置があります。
ここまで不動産購入時にかかる税金について解説しましたが、最後に所得税の減税についても解説しておきます。
住宅を購入した際に利用できる税制優遇措置には、主に「住宅ローン減税」と「投資型減税」があります。
それぞれの特徴を簡単に説明しますね。
住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、所得税や住民税から一定額が控除される制度です。
令和6年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更されています。
(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)
(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられないことに注意しましょう。
投資型減税は、認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅)を新築または未使用のものを取得した場合に適用される制度です。
住宅ローンを利用しない場合でも利用可能です。
主なポイントは以下の通りです。
住宅ローン減税と投資型減税の併用はできません。
どちらの制度を利用するかは、住宅の種類や購入方法、個々の状況によります。
具体的な適用条件や手続きについては、税務署や専門家に相談しましょう。イエステーションが窓口になり、専門家のご紹介も可能です。ぜひ、一度ご相談ください。
いざ家を買うとなるといろいろな費用が必要になります。家は大きな買い物なので資金計画が大切ですから、綿密な計画が必要です。
そこで今回は、家を購入したときに必要な費用について解説いたします。
家を購入する際には、物件の売買代金以外にも様々な費用が必要です。
家を買うときと買った後にかかる主な費用をまとめると次のようになります。
物件価格の一部を現金で支払います。
頭金が少ないと住宅ローンの借入額が増え、返済額が上がります。
頭金が多いほど後の支払が楽になりますが、不意の出費のために予備費として残しておくことも必要です。
物件価格の3.3%+6万6000円(消費税10%の場合)が上限です。
新築マンション購入時に支払うもので、地域や物件によって異なります。
購入後、返済終了まで毎月行う必要があります。
住宅用に取得する場合には、減免措置があります。
毎年1月1日時点の不動産所有者にかかる税金です。
マンションの場合維持管理に必要です。
一戸建ての場合、長期的にみて修繕費用が必要になるため積立てておくと安心です。
これらの費用は物件の種類や条件によって異なるため、具体的な金額は不動産会社の担当者に確認するとよいでしょう。
住宅購入後にかかるランニングコストについて少し詳しく紹介します。
毎年1月1日時点で不動産を所有している人が支払う税金です。
市街化区域内の土地・建物に課税される税金で、固定資産税と合わせて年間10~15万円程度が目安です。
定期的なメンテナンスが必要で、築10年を過ぎた頃から特に重要になります。
床や壁の張り替え、水まわり設備の交換など、築20年以降に集中して発生することが多いです。
住宅の火災に対する保険で、地震保険とセットで契約することが一般的です。
保険料は住宅のあるエリアや建物の構造、補償対象、保険期間、特約の有無などによって金額が異なります。
不動産取得税の減免措置にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる適用要件や控除額が設定されています。
以下は、主な減免措置の概要です。
新築住宅を取得した場合、適用要件を満たせば、固定資産税評価額(=不動産取得税の課税標準額)から1,200万円の控除を受けることができます。
これにより、新築住宅の固定資産税評価額が1,200万円以下の場合、不動産取得税が免除されます。
新築住宅が建っている土地についても、適用要件を満たす場合、不動産取得税の軽減措置が適用されます。
土地を先行取得した場合は3年以内に住宅を新築すること、住宅の新築が先行した場合は1年以内にその土地を取得することが要件です。
中古住宅を取得した場合にも軽減措置が適用されますが、新耐震基準に適合するか否かが重要です。
控除額は新築日に応じて詳細に定められており、固定資産税評価額から控除を受けることができます。
中古住宅が建っている土地についても、適用要件を満たす場合、不動産取得税の軽減措置が適用されます。
新築住宅用の土地と適用要件は異なりますが、軽減措置は同じ内容になっています。
これらの軽減措置の適用要件や控除額は、都道府県によって異なる場合があるため、具体的な内容については、お住まいの地域の県税事務所等で確認することをお勧めします。
参考に宮城県のサイトのリンクはこちらです。
また、国土交通省のウェブサイトにも詳細な情報が掲載されていますので、そちらも参考にしてください。
住宅を購入すると紹介したようにいろいろな費用がかかりますが、住宅ローンを利用すると税金の控除を受けられるので正しく利用しましょう。
住宅ローン減税は、マイホームを購入する際に利用した住宅ローンの年末残高の一定割合を所得税から控除できる制度です。
ただし、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準に適合していない場合、住宅ローン減税を受けられないので注意しましょう。
年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。
最大13年間の控除が可能です。
認定住宅の場合は最大5,000万円、省エネ基準適合住宅の場合は最大4,000万円が控除の対象となります。
子育て世帯や若者夫婦世帯は、令和6年に入居する場合、認定住宅で5,000万円、ZEH水準省エネ住宅で4,500万円、省エネ基準適合住宅で4,000万円の借入限度額が維持されます。
40㎡以上に緩和され、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されました。
住宅ローン減税の詳細や申請方法については、国土交通省のウェブサイトや税務署で確認することができます。
また、確定申告時に適切な書類を提出する必要があるため、事前に準備を進めておくことをお勧めします。
イエステーションでは、住宅購入の際に、一通り上記のご案内をさせていただきます。ご不明な点は、お気軽にご相談くださいませ。
いよいよ家を購入しようとするときには、「どこがよいか」「どんな家がよいか」「資金繰りはどうしようか」と悩むことはたくさんあります。
そこで今回は、家を購入するときに検討しておきたい、後悔しないポイントをいくつか紹介します。
家を購入する際に後悔しないためのポイントはいくつかあります。
以下の点を特に注意してください。
場所や立地が生活に合っているか、周辺施設や自然災害のリスク、日当たりや騒音などを確認しましょう。
地域のコミュニティや近隣住民との関係性を考慮し、自分に合った環境かどうかを見極めましょう。
図面だけでなく、実際に住んだときの生活を想像して、家具の配置なども考慮に入れましょう。
メーカー選びに失敗しないよう、相場や得意なプラン、アフターフォローなどを比較検討しましょう。
返済計画をしっかり立て、将来のライフイベントや収入の変動も考慮に入れましょう。
これらのポイントをふまえ、自分のライフスタイルや将来計画に合った家を選ぶことが重要です。
家を購入する際には、立地や環境を慎重に選ぶことが非常に重要です。
以下のポイントに注意するとよいでしょう。
通勤や通学、日常の買い物など、生活の利便性を考慮して、公共交通機関へのアクセスや道路の状況を確認しましょう。
スーパーマーケット、病院、学校などの生活施設が近くにあるかどうかも重要なポイントです。
自然豊かな環境や良好な日当たりは住み心地に大きく影響します。
安全で快適な生活を送るためには、地域の治安状況を確認することが大切です。
ハザードマップを参照して、洪水や土砂災害などのリスクを確認し、必要な保険に加入することを検討しましょう。
工場や繁華街、鉄道などからの騒音や臭いがないか、実際に現地を訪れて確認することが重要です。
将来的に周辺で大規模な開発が予定されていないか、市町村の都市計画を確認しましょう。
これらのポイントを考慮して、長期的に快適に暮らせる家を選ぶことが大切です。
住宅ローンを選ぶ際には、以下のポイントを考慮することが重要です。
変動金利、当初固定金利、全期間固定金利など、金利の種類によって返済額が変わります。
自分のリスク許容度や将来の金利動向を予測して選びましょう。
民間ローン、公的ローン、フラット35など、借入先によって条件が異なります。
それぞれの特徴を理解し、自分の状況に合った借入先を選びましょう。
万が一のリスクに備えて、団信の保障内容を確認しましょう。
保障内容によっては、返済中の事故や病気などで収入が途絶えた場合にローンが免除されることもあります。
住宅ローンを組む際には、事務手数料や保証料などの諸費用も発生します。
これらの費用も含めて総返済額を考慮しましょう。
毎月の返済額や返済期間など、自分のライフスタイルや収入に合わせた返済方法を選びましょう。
月々の返済と合わせてボーナス時に加算して返済することもできますが、将来的にボーナスが減額されるようなリスクも考慮した方がよいでしょう。
一つの金融機関だけでなく、複数の金融機関から情報を集め、比較検討することが大切です。
条件が最も有利なローンを選ぶためには、幅広く情報を収集しましょう。
また、住宅ローンのシミュレーションツールを利用して、具体的な返済額を事前に確認するのもおすすめです。
住宅ローンは長期にわたる大きな負担となるため、慎重に選び、自分のライフプランに合ったものを選ぶことがたいせつです。
フラット35と変動金利のどちらがおすすめかは、個人の状況や金利に対する考え方によって異なります。
以下のポイントを参考にして、ご自身に合った選択をすることをおすすめします。
なお、固定金利は一般の銀行でも取り扱っていますので、利率等の相談をするとよいでしょう。
しかし、変動金利に比べて金利が高めに設定されていることが一般的です。
このため、フラット35は、返済計画を明確にしたい方、勤続年数が短い方、自営業などの方におすすめです。
しかし、市場の金利が上昇すると返済額も増加するリスクがあります。
変動金利は、とにかく低金利で住宅ローンを組みたい方や、金利上昇のリスクを受け入れられる方におすすめです。
最終的な選択は、将来の金利動向や自身のライフプラン、金利変動に対するリスク許容度などを総合的に考慮して決定することが重要です。
親から住宅購入のための資金援助を受ける際には、贈与税の問題や借用書の作成が重要なポイントになります。
これらのポイントをふまえて、親からの資金援助を受ける際には、贈与税の非課税枠を適切に利用し、借用書を正しく作成することで、税務上の問題を避けることができます。
贈与税については、年間110万円までの贈与は非課税ですが、これを超えると贈与税が発生することになります。
しかし、住宅購入資金には「非課税制度」が設けられているため、こちらを利用できないか検討するとよいでしょう。
また、住宅購入資金の援助を受けることをきっかけに「相続時精算課税制度」を利用することも可能です。
「贈与」ではなく、「返済」を前提にするときには借用書の作成を忘れないようにしましょう。
借用書を作成するときには以下のようなことに注意します。
借用書には借入金額、返済期間、返済方法などを明記し、借金であることを証明する必要があります。
契約書通りに返済を行うことが重要です。
返済が滞ると贈与とみなされる可能性があります。
借りる人に返済能力があるかも確認が必要です。
返済能力が不足していると贈与とみなされることがあります。
無利子の場合、利息相当分が贈与とみなされる可能性があります。
利息を設定することで、借金としての性質を強化できます。
借用書は手書きでも、ワープロソフトで作成しても有効です。
金額は漢数字で記載することもありますが通常の算用数字で記入してもかまいません。
金額を「金」と「也」で挟むことが一般的です。
借用書は貸主が保管することが多いですが、契約書は双方が保管します。
返済は振込などの証拠が残る手段を使い、返済したことを記録として残すことが大切です。
住宅購入時に親からの贈与を受ける場合、贈与税の非課税措置が利用できる可能性があります。
この非課税措置は、一定の条件を満たすと、贈与された資金に対して贈与税がかからないというものです。
省エネ、耐震性、バリアフリーの基準を満たす住宅については最大で1000万円まで(通常は500万円まで)贈与税が非課税になります。
贈与を受ける人は、贈与者の直系卑属(子や孫)であり、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であることが必要です。
贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下であることが条件です。
日本国内にある住宅で、床面積が40㎡以上240㎡以下であること、また、新築または取得した住宅が一定の省エネ等基準に適合していることが求められます。
非課税の特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書に必要書類を添付して所轄税務署に提出する必要があります。
これらの条件を満たす場合、親からの贈与による住宅購入資金は非課税となる可能性があります。
以下のリンク先を参照してください。
■不動産売買に特化した「イエステーション石巻店(宮城県石巻市西山町)」を2024年6月18日(火)にオープンいたしました。
石巻市、東松島市、登米市の一戸建て(空き家)、マンション、土地等の不動産に関することは、イエステーション石巻店までお気軽にご相談下さい。
お客様のご事情に合わせ、不動産仲介のみでなく、不動産の直接買取も可能です。スタッフ一同、心よりお待ちしております。
【店舗概要】
店名:イエステーション石巻店
所在地:宮城県石巻市西山町2-5 KAMURO第三ビルC号室
最寄り駅:JR 仙石線 石巻駅
TEL:0120-297-011
営業時間:9:00~18:00
定休日:第二・三火曜、毎週水曜日
▼店舗詳細はこちら
■不動産売買に特化した「イエステーション猪苗代店(福島県耶麻郡猪苗代町)」を2024年6月18日(火)にオープンいたしました。
猪苗代町の一戸建て(空き家)、マンション、土地等の不動産に関することは、イエステーション猪苗代店までお気軽にご相談下さい。
お客様のご事情に合わせ、不動産仲介のみでなく、不動産の直接買取も可能です。スタッフ一同、心よりお待ちしております。
【店舗概要】
店名:イエステーション猪苗代店
所在地:福島県耶麻郡猪苗代町字芦原93-6 富士ハイツ105号
最寄り駅:JR 磐越西線 猪苗代駅
TEL:0120-297-011
営業時間:9:00~18:00
定休日:第二・三火曜、毎週水曜日
▼店舗詳細はこちら