相続税が払えないとき
はどうすればいい?

親が亡くなり相続したものの、相続財産は不動産がほとんどで現金があまりないときには、納税資金が不足することがあります。不動産は高額なことが多いですが、現金化するのに時間がかかることがあるからです。

この記事では、相続税の申告や納付期限、相続税を払えないときの対処法について解説します。

相続税の申告と納付

相続税とは、亡くなった方から受け継いだ財産に対して課税される税金です。

相続税の対象となる財産は、現金や預貯金、不動産や有価証券、車、貴金属などほとんどすべてです。

No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

申告期限と納期限

相続税の申告は、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日の翌日から原則として10カ月以内に行う必要があります。

申告する窓口は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。

相続税の納付は、申告と同じく10カ月以内に行う必要があります。

納付は税務署だけでなく金融機関などでもできます。

納付期限までに納付しないと、延滞税がかかります。

相続税の計算方法

相続税の計算は、相続財産の評価額から被相続人の債務や葬式費用などを差し引いた額に対して、基礎控除額という一定の金額を引いた後、税率表に従って税額を算出します。

不動産の評価額は、土地と建物で異なる方法で算出されます。

土地は路線価方式か倍率方式で、建物は固定資産税評価額か費用原価で評価されます。

No.4602 土地家屋の評価|国税庁

税額が軽減される特例がある

相続税の計算には、さまざまな特例や控除があります。

例えば、配偶者の税額軽減や未成年者控除、小規模宅地の特例などがあります。

これらの特例や控除を適用すると、相続税の負担を軽減することができます。

納税の方法

相続税は、金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続財産に不動産などがある場合には、特別な納税方法として延納や物納があります。

延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続財産そのもので納めるものです。

これらの納税方法を希望する場合は、申告期限までに税務署に申請して許可を受ける必要があります。

相続税を申告しないときのペナルティ

相続税を申告しないときのペナルティは、以下のようなものがあります。

これらのペナルティは、税務署の調査によって無申告や過少申告が発覚した場合に課されます。

税務署は、死亡届やKSKシステムなどを通じて相続人の情報や相続財産の評価額を把握しており、相続税の申告漏れを見逃しません。

国税総合管理(KSK)システムの概要

また、特に悪質だとみなされると刑事罰を科されることもあるので注意しましょう。

加算税の概要

  • 延滞税

納付期限までに税金を納めなかった場合、納付すべき税額に対して利息に相当する税金がかかります。

No.9205 延滞税について|国税庁

  • 無申告加算税

申告期限までに申告をしなかった場合無申告加算税が課されます。

No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

  • 過少申告加算税

本来納付すべき税額より少ない額で申告をした場合過少申告加算税が課されます。

No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁

  • 重加算税

事実の隠蔽・仮装などにより特に悪質とみなされる場合、追加納付した税額の35%から40%が加算されます。

相続税を払えないときの対処法

相続税を払えないときの対処法は、以下のようなものがあります。

これらの対処法にはそれぞれメリットやデメリットがありますので、自分の状況に合わせて慎重に選択しましょう。

  • 延納

相続税を分割で支払う制度です。

最長20年の年払いが可能ですが、利子税がかかります。

相続税額が10万円以上で、金銭で納付することが困難な場合に申請できます。

  • 物納

相続税を現金ではなく、不動産や有価証券などの現物で納める制度です。

相続した財産の中から一定の順位で選択できますが、相続時の時価より低く評価される可能性があります。

  • 不動産などの売却

相続した不動産などを売却して、売却代金で相続税を納める方法です。

相続登記や測量などの手続きが必要です。

相続開始から3年10カ月以内の売却であれば、譲渡所得額を減額できる特例があります。

  • 金融機関からの借入れ

銀行などから融資を受けて、相続税を納める方法です。

元金と利息を返済していく必要があります。

また、担保や保証人が必要になる場合があります 。

  • 相続放棄

相続に関する一切の権利や義務を手放す方法です。

相続税の納税義務もなくなりますが、現金や預貯金などの財産ももらえなくなります。

相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります 。

相続税を延納する

相続税を延納する場合は、以下の手順を踏む必要があります。

No.4211 相続税の延納|国税庁

  1. 相続税の延納ができる条件を満たしているか確認する。

延納ができる条件は次のようになっています。

  • 相続税額が10万円を超えること
  • 金銭での納付が困難な事由があること
  • 担保を提供すること
  • 期日までに必要書類を提出すること
  1. 相続税延納申請書と担保提供関係書類を作成する。

相続税延納申請書は、延納する申請税額や分割納付する期限や各分割税額のスケジュールなどを記入します。

担保提供関係書類は、担保する財産の評価書や登記簿謄本などです。

  1. 相続税延納申請書と担保提供関係書類を税務署に提出する。

相続税の納期限までに、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。

提出が難しい場合は、期限延長の届出をすることができます。

  1. 税務署の許可を待つ。

税務署は、延納申請書が提出された後、延納に充てる財産の状況や価額などを調査し、延納申請期限から3カ月以内に許可または却下の通知をします。

ただし、最長で6カ月まで延長する場合があります。

  1. 分割納付を行う。

延納が許可された場合は、税務署の指示に従って、年1回の分割納付を行います。

分割納付の際には、延納利子税という利息に相当する税金も納める必要があります。

相続財産を物納する

相続財産を物納する場合は、以下の手続きが必要です。

No.4214 相続税の物納|国税庁

  1. 物納の条件を満たしているか確認する。

物納の条件は次のようになっています。

  • 延納によっても金銭での納付が困難であること
  • 物納できる財産であり、申請の順位を満たしていること
  • 納付期限までに必要書類を提出すること
  1. 物納申請書と物納手続関係書類を作成する。

物納申請書は、物納に充てる財産の種類や価額、物納の理由などを記入します。

物納手続関係書類は、物納に充てる財産の評価書や登記簿謄本、相続税の申告書などです。

  1. 物納申請書と物納手続関係書類を税務署に提出する。

物納申請書と物納手続関係書類は、相続税の納期限までに、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。

提出が難しい場合は、期限延長の届出をすることができます。

  1. 税務署の許可を待つ。

税務署は、物納申請書が提出された後、物納に充てる財産の状況や価額などを調査し、物納申請期限から3カ月以内に許可または却下の通知をします。

ただし、最長で9カ月まで延長する場合があります。

  1. 物納にあてる財産を国に引き渡す。

物納が許可された場合は、税務署の指示に従い物納財産を国に引き渡します。

お客様の背景

売主様

氏名:M.T様

ご職業:無職

お住いの地域:田村郡三春町

ご相談地域:田村郡三春町

問い合わせ方法:チラシ

買主様

氏名:T.Y様

ご職業:会社員

お住いの地域:田村郡三春町

ご相談地域:田村郡三春町

問い合わせ方法:インターネット

ご相談内容

売主様

 当時の売主様が以前仕事をしていた時に使用していた土地の売却をご依頼いただきました。高値で売りタイご要望で売主様の希望金額で売り出しをしていましたが、なかなか買い手が見つからない期間が数年続きました。そんな中、売主様がお亡くなりになってしまい相続されることになったのです。

買主様

 田村郡三春町にご実家があり、ご実家周辺で新築用地を探されていました。すでにハウスメーカーは決まっていて、土地にかけられる予算が決まっている方でした。「インターネットで探して気になってはいたが、予算オーバーのため問い合わせができなかった。金額が変更されてすぐに問い合わせをした」とのお話を頂きました。

ご提案した解決策

売主様

 相続人からご連絡があり相続手続きに関する司法書士のご紹介からさせていただきました。また、再度売り出し金額の提案を行い相続された新所有者様のご意見をお伺いしました。「ひとりで管理が大変だからできるだけ早く手放したい」というご要望でした。数年前とは市場が変化していることや、最新の成約実績をお伝えして、売り出し金額の見直しを行うことに。金額を変更すると問い合わせがきて、無事に成約の運びとなりました。

買主様

 それでも諸費用を含めると予算オーバーになり金額の交渉を依頼されました。しかし、金額を変更して間もないのでこれから問い合わせが増える可能性があること、その方の提示金額が買主様を上回ればその方が優先になる可能性があることをお伝えさせていただきました。その上で売主様に交渉をさせていただきお互いにご納得いただいた金額でまとまりました。「交渉事もしっかり対応してくれてありがとう」と感謝の言葉を頂きました。

担当営業より

イエステーション 郡山富田店

安藤 渓

不動産売却はタイミングが大事だと思います。不動産の現在の市況や買いタイ方の状況を知ることが重要です。不動産の売却を検討しているのであれば、私と一緒に売り時を見つけていきませんか?ご連絡お待ちしております。

お客様の背景

売主様

氏名:M.T様

ご職業:無職

お住いの地域:田村郡三春町

ご相談地域:田村郡三春町

問い合わせ方法:チラシ

買主様

氏名:T.Y様

ご職業:会社員

お住いの地域:田村郡三春町

ご相談地域:田村郡三春町

問い合わせ方法:インターネット

ご相談内容

売主様

 当時の売主様が以前仕事をしていた時に使用していた土地の売却をご依頼いただきました。高値で売りタイご要望で売主様の希望金額で売り出しをしていましたが、なかなか買い手が見つからない期間が数年続きました。そんな中、売主様がお亡くなりになってしまい相続されることになったのです。

買主様

 田村郡三春町にご実家があり、ご実家周辺で新築用地を探されていました。すでにハウスメーカーは決まっていて、土地にかけられる予算が決まっている方でした。「インターネットで探して気になってはいたが、予算オーバーのため問い合わせができなかった。金額が変更されてすぐに問い合わせをした」とのお話を頂きました。

ご提案した解決策

売主様

 相続人からご連絡があり相続手続きに関する司法書士のご紹介からさせていただきました。また、再度売り出し金額の提案を行い相続された新所有者様のご意見をお伺いしました。「ひとりで管理が大変だからできるだけ早く手放したい」というご要望でした。数年前とは市場が変化していることや、最新の成約実績をお伝えして、売り出し金額の見直しを行うことに。金額を変更すると問い合わせがきて、無事に成約の運びとなりました。

買主様

 それでも諸費用を含めると予算オーバーになり金額の交渉を依頼されました。しかし、金額を変更して間もないのでこれから問い合わせが増える可能性があること、その方の提示金額が買主様を上回ればその方が優先になる可能性があることをお伝えさせていただきました。その上で売主様に交渉をさせていただきお互いにご納得いただいた金額でまとまりました。「交渉事もしっかり対応してくれてありがとう」と感謝の言葉を頂きました。

担当営業より

イエステーション 郡山富田店

安藤 渓

不動産売却はタイミングが大事だと思います。不動産の現在の市況や買いタイ方の状況を知ることが重要です。不動産の売却を検討しているのであれば、私と一緒に売り時を見つけていきませんか?ご連絡お待ちしております。

■不動産売却コラム

道路に接面していない土地の売却方法は?

を更新しました。

道路に接面していない
土地の売却方法は?

土地を売却しようと不動産会社に相談したら「接道義務を満たしていないから売却しにくい」と言われた方もいらっしゃることでしょう。

この記事では、「接道義務」を満たしていない土地はどうして売却しにくいのか、接道義務を満たしていない土地の上手な売却方法について、解説します。

接道義務とは

接道義務とは、建築基準法で定められた道路と敷地に関する規定のことです。

建物を建てる場合には、敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという原則があります。

接道義務を満たしていない土地は、再建築ができない場合が多いですが、例外的に特定行政庁の許可を得て建物を建てることができる場合もあります。

接道義務がある理由

幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない理由は、交通や安全の確保、火災時の消火や避難活動のために消防車の侵入が妨害されないことなどが挙げられます。

建築基準法では、敷地が道路に2m以上接することを接道義務として定めています。

ただし、この接道義務は都市計画区域や準都市計画区域に適用されるもので、都市計画区域外では適用されません。

また、特例として道路に2m以上接していなくても建物を建てることができる場合もあります。

2項道路とは

2項道路とは、幅員が4m未満の道路で、建築基準法や都市計画法などの法律で認められた道路です。

2項道路に面している土地は、建物の建築や建て替えができますが、一定の条件を満たさなければなりません。

例えば、道路の中心線から2m以上の敷地を道路として提供すること(セットバック)や、特定行政庁の指定を受けることなどです。

2項道路の不動産を売却する場合は、セットバックの必要性や面積の調整について注意してください。

43条但し書き申請とは

43条但し書き申請とは、建築基準法上の道路に接していない土地に建物を建てるために必要な特例許可のことです。

建築審査会という機関に申請し、交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認められれば、建築が可能になります。

しかし、この許可は一度限りで、再建築の際には再度申請しなければなりません。

また、許可基準は自治体によって異なるので事前に確認しましょう。

接道義務を満たしていない土地を売る3つの方法

道路に接面していない土地は、建物の建築や建て替えができないため、一般の買い手が見つかりにくく、売却が難しいのが実情です。

建物を建てる目的で土地を購入する方が多く再建築できない土地だと購入希望者が限られることや道路に接面していないと担保価値が低くなりがちで住宅ローンが組みにくいため購入できる方が限られるからです。

しかし、売却できないというわけではありません。

以下の3つの方法を検討してみましょう。

  1. 隣地の所有者に売却する。
  2. 再建築可能になるよう対策して売却する。
  3. 専門の不動産買取業者に売却する。

隣地の所有者に売却する

隣地の所有者は、あなたの土地を買えば自分の敷地が広がり、用途が広がるなど隣地の所有者にもメリットが大きいため、興味を持つ可能性があります。

隣地の所有者に直接交渉してもよいですし、難しい場合には不動産仲介業者に交渉を依頼してもよいでしょう。

再建築可能になるよう対策して売却する

再建築可能になるためには、隣地から土地を買い取る、土地をセットバックする、43条但書申請を行うなどの方法があります。

しかし、これらの方法は費用や手間がかかり、隣地の所有者や行政の許可が必要な場合もあります。

専門の不動産買取業者に売却する

不動産買取業者なら道路に面していない土地でも高額で買い取ってくれることがあります。

不動産買取業者は、隣地との交渉や再建築の対策を自分たちで行い、高値で転売することができるからです。

また、買取は現金で行われるため、売却がスムーズに進むこともメリットです。

 

お客様の背景

売主様

氏名:U.T様(60代)

ご職業:不明

お住いの地域:仙台市太白区

ご相談地域:福島県河沼郡

問い合わせ方法:担当者が直接訪問

買主様

氏名:H.T様

ご職業:自営業

お住いの地域:宮城県岩沼市

ご相談地域:宮城県岩沼市

問い合わせ方法:担当者へ直接相談

ご相談内容

売主様

 「相続してそのままになっていた土地です。ゆくゆくはどうにかしなければいけないな、と思いながらも放置していて、土地の活用についてなにも動くことができないままでいました。そんな矢先に、和嶋さんからご連絡をいただいて話を聞いてもらえることになりました。」

買主様

 「以前、住宅の購入でイエステーションさんにお世話になりました。その住宅の隣に空地がありもし購入できるのであれば購入したいと当時の担当者の方に相談をさせていただきました。住宅には駐車場が2台分しかなかったので駐車場として使いたいと思っていたのです。」

ご提案した解決策

売主様

 買主様からご依頼があり、まずは法務局で登記簿謄本を調べて、空地の所有者様の住所に訪問いたしました。しかし、すでに亡くなってしまっていることが判明。近隣の方にお話をお伺いすると親戚の方に話をつないでくださいました。そこから、現在の所有者様と話ができるようになったのです。ゆくゆくはどうにかしなければいけないとお考えだったようで、直接話を持っていき、無事に交渉がまとまったことで「和嶋さんが担当してくれて本当に助かった。」と感謝の言葉をいただきました。

買主様

 相談を受けて、まずは法務局で空地の所有者様を調べて直接交渉に行きました。買主様の購入希望金額を伝えましたが、はじめは中々金額の折り合いがつきませんでした。しかし買主様はどうしても購入したいとのこと。そこで割賦販売のご提案をしました。金額は売主様のご要望に近い金額ですが、一括の支払いではなく月々の支払いでご売却をしていただけないか、再度売主様へ交渉に向かいました。そこでお互いに納得のいく契約内容で合意をいただきました。

担当営業より

イエステーション 白石店

和嶋 俊介

相場や市場に精通した地域専門スタッフとしての実績があります。

些細なお困り事も解決に導く自信があります。不動産売却以外のことでも構いません。土地やお家に関するお悩み、ぜひ一度ご相談ください。

お客様の背景

売主様

氏名:U.T様(60代)

ご職業:不明

お住いの地域:仙台市太白区

ご相談地域:福島県河沼郡

問い合わせ方法:担当者が直接訪問

買主様

氏名:H.T様

ご職業:自営業

お住いの地域:宮城県岩沼市

ご相談地域:宮城県岩沼市

問い合わせ方法:担当者へ直接相談

ご相談内容

売主様

 「相続してそのままになっていた土地です。ゆくゆくはどうにかしなければいけないな、と思いながらも放置していて、土地の活用についてなにも動くことができないままでいました。そんな矢先に、和嶋さんからご連絡をいただいて話を聞いてもらえることになりました。」

買主様

 「以前、住宅の購入でイエステーションさんにお世話になりました。その住宅の隣に空地がありもし購入できるのであれば購入したいと当時の担当者の方に相談をさせていただきました。住宅には駐車場が2台分しかなかったので駐車場として使いたいと思っていたのです。」

ご提案した解決策

売主様

 買主様からご依頼があり、まずは法務局で登記簿謄本を調べて、空地の所有者様の住所に訪問いたしました。しかし、すでに亡くなってしまっていることが判明。近隣の方にお話をお伺いすると親戚の方に話をつないでくださいました。そこから、現在の所有者様と話ができるようになったのです。ゆくゆくはどうにかしなければいけないとお考えだったようで、直接話を持っていき、無事に交渉がまとまったことで「和嶋さんが担当してくれて本当に助かった。」と感謝の言葉をいただきました。

買主様

 相談を受けて、まずは法務局で空地の所有者様を調べて直接交渉に行きました。買主様の購入希望金額を伝えましたが、はじめは中々金額の折り合いがつきませんでした。しかし買主様はどうしても購入したいとのこと。そこで割賦販売のご提案をしました。金額は売主様のご要望に近い金額ですが、一括の支払いではなく月々の支払いでご売却をしていただけないか、再度売主様へ交渉に向かいました。そこでお互いに納得のいく契約内容で合意をいただきました。

担当営業より

イエステーション 白石店

和嶋 俊介

相場や市場に精通した地域専門スタッフとしての実績があります。

些細なお困り事も解決に導く自信があります。不動産売却以外のことでも構いません。土地やお家に関するお悩み、ぜひ一度ご相談ください。

■地域ブログ

仙台藩祖の伊達政宗が眠る「瑞鳳殿」

を更新しました。

瑞鳳殿(ずいほうでん)は、宮城県仙台市青葉区霊屋下にある仙台藩祖伊達政宗の霊廟です。広瀬川の蛇行部を挟んで、仙台城の本丸跡と向かい合う経ヶ峯(きょうがみね)に位置しています。瑞鳳殿は政宗公自らの遺言により建てられ、桃山文化の遺風を伝える絢爛たる廟建築(びょうけんちく)として1931(昭和6)年、国宝に指定されましたが、1945(昭和20)年の戦災で焼失、1979(昭和54)年に再建されました。政宗公の瑞鳳殿のほか、二代忠宗公の感仙殿、三代綱宗公の善応殿があります。

涅槃門(ねはんもん)

「涅槃」とは「煩悩を取り払った悟りの境地となる状態」を意味し、広くは「来世」という意味にもなります。瑞鳳殿の涅槃門は樹齢数百年の青森ヒバを用いて消失前と同様の豪華な彫刻が施されています。

瑞鳳殿(ずいほうでん) 仙台藩祖伊達政宗公の霊屋

伊達政宗公は1567(永禄10)年、 伊達輝宗の長男として出羽国米沢城で生まれました。東北南部を中心に諸勢力を平定し、世に「独眼竜政宗」の異名を轟かせ、江戸時代になると、仙台藩62万石の藩祖として産業・経済・文化の振興をはかりました。

瑞鳳殿は1636(寛永13)年、70歳で生涯を閉じた政宗公の遺命により、その翌年、二代目藩主伊達忠宗公によって経ヶ峰に造営された霊屋(墓所)です。

感仙殿(かんせんでん)二代目藩主伊達忠宗公の霊屋

二代目藩主 伊達忠宗公(1599~1658)は政宗公の治世を引き継ぎ、法治体制の確立を進め新田開発や治水、港湾の整備など産業・経済の振興をはかり領内の安定に尽力し藩の基礎固めをなしとげました。忠宗公の感仙殿は瑞鳳殿同様、華麗なもので1931(昭和6)年に国宝に指定されましたが1945(昭和20)年の戦災で焼失、1985(昭和60)年に再建されました。

善応殿は三代藩主伊達綱宗公(1640-1711)の霊屋で、享保元(1716)年、五代吉村公の時代に竣工しています。本殿、唐門、拝殿、廟門等からなり、先の瑞鳳殿、感仙殿よりは簡素な装飾であったものの、落ち着いた佇まいの風情ある霊屋であったと伝えられます。本殿もまた昭和20年の戦災で焼失、昭和60年に感仙殿とともに再建されました。

瑞鳳殿がある経ヶ峰は、政宗公がホトトギスの初音を聴きに訪れ、自らの墓所に決めたと言われる場所です。参道と杉木立がある階段を登り、観覧券売り場・売店で観覧料を支払い観覧することができます。瑞鳳殿の参拝記念御朱印は、観覧券販売所の隣にある売店にて買うことができますよ。8月6~8日には、瑞鳳殿七夕ナイトや11月下旬頃には、秋の紅葉ライトアップが予定されていますので、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

 
▶瑞鳳殿

住所:宮城県仙台市青葉区霊屋下23-2

電話番号: 022-262-6250

休館日:12月31日(1月1日は瑞鳳殿本殿のみ無料開館)

開館時間:2月1日~11月30日 9:00~16:50(最終入館16:30)

12月1日~1月31日 9:00~16:20(最終入館16:00)

観覧料:個人(一般・大学生)570円、高校生410円、小・中学生210円

駐車場:有(観覧券の提示にて無料)

https://www.zuihoden.com/

■不動産売却コラム

家の売買契約後にしなければいけないことは?

を更新しました。