中古住宅購入から引っ越しまでの流れ
こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、
イエステーション郡山です。
マイホームに、最近は「一戸建て」や「マンション」などリノベーションも可能な「中古物件」の購入も人気です。
「中古住宅の購入」を検討されていらっしゃる方には、「住宅購入」はもちろん「中古住宅の購入」も初めての方がほとんどですよね。
今回は「中古物件購入から引っ越しまでの流れ」についてお話したいと思います。
【物件探しと物件見学】
希望の条件をしぼり、気になった物件は何回か見学し比較検討をしましょう。複数の物件を見ながら比較し、イメージや利便性、生活のスタイルをシュミレーションしてみることも大切です。
気になる点や不安なことは、なんなりとイエステーションにご相談ください。購入資金やローンの返済計画などはもちろん、審査を先にすることも出来ますので安心です。
当社のホームページでは、最新情報を毎日更新しておりますので、ぜひご活用ください。
【購入の申し込み、重要事項の説明】
ご購入されたい物件が決まりましたら「不動産購入申込書」を記入して戴き、同時に銀行の事前審査も行います。
ご購入が決定しましたら、ご契約の前に不動産取引にあたって専門的な知識を有する「宅地建物取引主任者」が物件に対する「瑕疵担保責任の有無」など重要な事柄を書面にてご説明いたします。
【売買契約の締結と手付金のお支払】
重要事項の説明を受け、内容をご理解されましたら、売買契約の締結となります。
契約成立時には、物件価格の一部を「手付金」として売主様にお支払いいただきます。
※契約後はキャンセルされますと「手付金」が返金されませんのでご注意ください。
【住宅ローンの本申込み】
契約後、速やかに申込みをいたします。イエステーションでは、住宅ローンの必要書類などのわかりやすくご説明し、様々なローンの申込みのお手伝いも行っております。
※金融機関によって総返済額も異なりますので、一緒に比較検討いたしましょう。
【住宅ローンの承認とローンの契約】
住宅ローンの本承認が通りましたら、銀行とお客様とのローン契約を行います。
【引き渡し前の現地立ち合い】
引越し後のトラブルを未然に防ぐためにも、売主様・買主様双方で、不動産が引渡し可能な状態であるかどうかを最終確認いたします。
【残代金の支払いと物件の引き渡し】
住宅ローンで借入した資金を売主に支払うほか、媒介手数料の支払い、そのほかの精算金の支払いも行います。
所有権の移転登記、住宅ローン借り入れに伴う抵当権の設定登記を同日に申請。関係書類や諸費用の精算が完了したあとで、建物すべての鍵を受取ります。
【入居…引っ越しやリフォーム】
引越し前にリフォームをされたい方は、引き渡し後の施工開始となりますので、事前にリフォーム業者に依頼しておきましょう。
そのほか、引っ越し業者の手配や、入居の1週間前には「電気・ガス・水道」の手続きなど、引っ越しをされる日には引っ越しの業者の到着や開通時間などの調整も忘れずにしておきましょう。
いかがでしたか?
人生で何度とない購入とお引越しですから、楽しみながらもしっかりと準備なさってみてくださいね。
イエステーション郡山富田では、お客様の笑顔と満足が得られます様、精一杯サポートして参ります。「中古物件」をお探しの時には、お気軽にご相談下さいね。
投稿トップ
賃貸物件の契約から入居するまでの流れ
こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、
イエステーション郡山です。
お引越しを検討される方には、ご自宅を購入されるほかに「賃貸物件」にお引越しをされる方も多いと思います。
今回は、「賃貸物件に入居されるまでの流れ」についてお話したいと思います。
【物件を決めたら入居申し込み】
住みたい物件が決まりましたら、入居の意思を伝え、入居申込書を記入し提出しましょう。
連帯保証人も必要になりますので、事前にご親族などに依頼し、記載内容も確認しておきましょう。最近は保証会社の利用を条件に申込みを受け付けるケースもあります。
◎申込み時に必要なもの ※申込者や物件により異なります。
・身分証明書写し(運転免許証、健康保険証等)
・みとめ印
・新入学や転職の場合は合格通知や内定通知
・申し込み金 ※必要ないところもあります。
記入後でもこの時点では、入居申込書に法的効力はなくキャンセルはできますが、不動産会社に迷惑をかけることになるので慎重にしましょう。
【入居の審査】
入居審査は不動産会社ではなく、貸主や管理会社が行います。不動産会社は、物件の紹介となるので、入居審査を直接行うことはありません。
入居申込書をもとに、家賃の支払い能力はあるか勤務先や勤続年数、年収などをチェックします。また、審査の過程で申込者の在籍確認や連帯保証人への意思確認なども行われます。
※審査結果は2日~4日、長くても1週間位で結果が出ますので、不動産会社からの連絡を待ちましょう。
※連帯保証人ではなく、保証会社を利用の場合は、保証会社が本人確認を行います。
※審査が通らない場合もありますが、気にすることはなく、また一から物件を探しましょう。(契約者や連帯保証人、保証会社などを変更し再審査を行うことが可能な物件もあります)
【入居日と契約日の決定】
審査が通ったら契約手続きへと入ります。管理会社が契約書類を作成しますので、契約日(家賃発生日)と入居する日を決めましょう。
それと同時に、現在アパートなど賃貸にお住まいの方は退去日を決め、解約手続きも忘れない様にしましょう。
※書類作成後に引っ越し業者の都合などで、日にちの変更は基本的には出来ないので、事前にしっかりと確認をして決めましょう。
◎重要事項説明…契約書が出来たら、宅地建物取引主任士より「重要事項説明書」で契約内容の確認をします。
重要な項目や建物の設備、家賃や金銭的な項目など、契約に関する内容を契約後にトラブルが無いよう確認し、契約書類関係一式を受け取ります。
【敷金礼金の入金と正式な契約】
契約書は入居前までに提出するので余裕をもって準備しましょう。契約書類には、借主・連帯保証人の直筆の署名のほか、捺印箇所に借主は認印、連帯保証人は実印にて捺印というのが一般的です
。もちろん、シャチハタはNGですし、記入の間違いも訂正印で訂正し、修正テープや修正液の使用はやめましょう。
◎契約時に必要な書類
契約書と一緒に必要な書類の提出も必要です。提出書類の不足のほか契約金の未納があると、鍵の引き渡しが出来ないので、しっかり確認しましょう。
・住民票(契約者及び入居者全員分)
・印鑑(認印可)
・連帯保証人の印鑑証明証(原本)
・収入証明書(給与明細、源泉徴収票等)
・家賃引落口座の分かるもの(預金通帳等)
・家賃引落口座の印鑑
・車使用する場合は車検証の写し
・敷金礼金など契約金の入金
※申し込み金を預けている場合は、充当されるので残りの金額を準備。
【鍵の引き渡しとお引越し】
引っ越し業者の手配や、入居の1週間前には【電気・ガス・水道】の手続きをしましょう。「ガスの開栓」は入居者立会が必要なので、引っ越しの日程や時間など注意が必要です。
鍵の引き渡しは、ほとんどの場合は不動産屋での引き渡しとなり、契約日(家賃発生日)以降に受け取り、お引越しとなります。
お子さんたちに将来の夢を伺いました。親御さんの影響でしょうか「大きな庭つきの家が欲しい」と答えるお子さんもチラホラ。
素敵な家と犬とニコニコ家族の絵を描くお子さんもいらっしゃいました。子どもたちにとっても戸建ては、特別な存在のようです。ここでは、家を購入するメリットについてみていきましょう。
【思い通りの家づくり】
戸建ては、リビングやダイニング、トイレに至るまで自由にプランニングすることができます。
風呂でゆったりした時間を過ごしたいと広々とした空間を確保したり、湯船からの眺めを重視したりと独自の家づくりをすすめることも可能です。
ライフスタイルや時代に合わせて増改築を自由にできることも魅力の一つです。
【老後への安心感】
賃貸ですと、定年退職後に家賃を支払っていけだろうか、部屋を貸してもらえるかどうか不安に思われている方も少なくありません。
戸建てを購入すると、生涯住む場所に悩む必要がなくなり愛着もわいてきます。「将来、子どもや孫と一緒に住みたい」この夢は、賃貸ではなかなか叶えられないことではないでしょうか。
戸建てだからこそ、大家族で住むことができるのです。二世帯住宅とはいかなくても、1階は親御さんが2階は娘夫婦が使用することにより、お金にも心にもゆとりを持った生活ができます。
【子育てでのストレス解消】
子育て世代に根強い人気の戸建てですが、一番の理由は「のびのびと子育てができること」ではないでしょうか。
賃貸ですと、隣や上下の人の目を気にするあまり、休日も朝から外出している家族も少なくありません。
静かにしなさい!と怒鳴ってばかりでいるよりは、子どもを元気いっぱいに遊ばせてあげたい、自分も休日はゆっくり家で過ごしたいと考え始めると、戸建てに勝るものはないでしょう。
【ペットとの暮らし】
賃貸やマンションではできない楽しみがここにはあります。健康のために犬と毎日の散歩ももちろんですが、
大型犬をフリスビードックとして飼育し一緒にスポーツを楽しんだり大会に参加したりすることで視野が広がります。猫数匹と暮らすことにより一人暮らしのさみしさを埋めることもできます。
大きな水槽でアクアリュウムを楽しみながら熱帯魚を飼って自宅で自分一人だけの水族館で寛ぐこともできます。
【バイク・車を数台所有する】
賃貸の場合、1台以上車を持っていると別途駐車場代が必要になります。生活の必需品としてではなく趣味としてバイクや車を数台持ちたい方には、やはり戸建てではないでしょうか。
駐車場代はかかりませんし、休みの日には、車庫で車いじりやドライブなど余暇を満喫することができます。
駐車場が目の前ということも魅力です。賃貸の少し離れている駐車場では、車の中で眠ってしまった子どもを自宅に連れていくのもひと苦労です。
【趣味を極める】
自宅の一室をトレーニング室にしてしまいましょう。ジムにも通う必要もなくなりその移動時間もトレーニングに励むこともできます。
また、サッカーのドリブルやゴルフのスイング練習など周りに気兼ねなく行うことができます。
ピアノやバイオリンなどの練習、大型ステレオでの音楽鑑賞も心置きなく楽しむことができる環境を作りだすことができます。
夜遅くまで友人たちと飲んで大騒ぎも可能です。庭でバーベキューをして料理の腕前を皆さんに振舞うことも可能です。夏の夜、庭で自由に花火をすることもできます。
【癒しのガーデニング&家庭菜園】
賃貸のときは、狭いベランダで自分だけで楽しんでいたガーデニングも、雑誌の1ページのような庭づくりに挑戦することができます。
自分が癒されるだけでなく、ご近所さんの目を引くようなガーデニングを思う存分楽しむことができます。
いつ収穫したかわからないような野菜や果物をスーパーで購入するのではなく、自分で作った新鮮な野菜を味わいたい人には、戸建てが一番です。
無農薬野菜などにも挑戦することで、新鮮で健康的な野菜が食卓を彩ります。庭でたくさん収穫できたなら、ご近所さんにお裾分けすることで輪が広がります。
【資産価値】
住宅ローン上の建物評価は約20年と言われていますが、土地の価値は一生です。土地があれば、不動産を担保に老後資金を借りることができるリバースモーゲージを利用することもできます。
マンションでのリバースモーゲージを取り扱っている金融機関は、まだ少ない状況です。戸建てであることで、老後生活資金を工面することができます。
【地に足をつけて生活する】
親の転勤の影響を受けずに子どもにあった教育をと戸建て購入を考える方も少なくありません。小さいうちは、転校も苦にならなかった子どもたちも落ち着いて学校に通うことを望むようになります。
高校などは、転校によりガラリと雰囲気が変わることが考えられるからです。
戸建ては、自宅でゆとりを持った時間を楽しみたい人にはピッタリな買い物です。一度きりの人生。家族の成長に合わせた満足のいく家を手に入れて、豊かな生活を楽しみましょう。
アドレスの三浦です。
今回は、賃貸中の物件の売却についてご説明します。
実際にご相談の合ったケースです。
仕事の関係で転勤となり、元々家族で住んでいたマンションを
現在賃貸に出しています。
将来、戻ってきた時に住もうかと思っていたのですが、
しばらく戻ってこれそうにないのと、二人目の子供が生まれたので、
手狭になりそうなので、戻ってきた時は、改めて戸建を探そうと思っています。
ですので、今賃貸にしているマンションの売却を考えています。
賃貸中でも売却は出来るのでしょうか?もしくは、
引越をして空室になってからでないと駄目なのでしょうか?
売却できる場合、注意点などあれば教えてください。
→賃貸中でも売却は出来ます。
購入をご検討される方の多くはご自身で住むためのマンションをお探しです。
今回もファミリータイプのマンションの売却をご検討ということですので、
売却活動を開始したら、居住用で探されている方からのお問合せが多いと思われます。
ですが、賃貸中で購入してもすぐに住めないとなると、なかなかお申込まで至らない可能性があります。
売主様がお住まいで、売却が決まったらお引越しをされる物件も多数ありますので、
賃借人様がお住まいでも問題ないのですが、いつお引越をされるかがポイントです。
相場より魅力的な価格であったり、しばらく自分で住む予定がないので家賃収入があると助かるなど、
特別な事情があれば、話は別だと思いますが、なかなかそう都合がいい話はありません。
また、賃貸中のマンションは室内見学が出来ないものが多く、
居住用として検討されている方は、やはり自分が住むかもしれない部屋を見たいと希望されます。
ですので、空室でなくても結構ですが、賃借人様に相談され、案内に協力いただけると助かりますね。
案内が出来ないというので、反響をいただいても前に進まないケースも多いです。
大事な資産ですので、少しでもいい条件で成約をするために、
○空室にして売却する
もしかしたら引っ越していただくために費用等かかるかもしれませんが、
空室になったら、その費用以上の効果があるかもしれません。
当社の過去実績では、賃借人様が事情を察してくださり、
追加費用無しで引越ししていただいた例もあります。
また、特に急ぐ理由がなければ引越を催促せず、
賃借人様から退去の連絡があってから売却することもありです。
○賃借人様に購入していただく
賃貸借契約の内容の確認も必要ですが、
賃借人様からしたら契約時の敷金があれば戻ってきますし、
なにより住みなれた環境から引っ越さなくてもいいですし、
オーナーのために払っている家賃を住宅ローンで自身の資産のために払うことが出来ます。
当社も過去、今回のようなケースで賃借人様に購入いただいたケースあります。
上記は売却方法の一例です。
他にも色々な方法が検討できると思います。
今現在の売買相場、賃貸借契約の内容、住宅ローンなどの支払い、
現在の相場家賃などを確認したうえで、現状のまま売却するのがいいか、
もしくは空室での売却がいいか、
今すぐがいいか、急ぐ必要がないかなど検討できると思います。
イエステーションでは、売買価格を提案するだけでなく、少しでもいい条件で成約できるよう
最善のご提案をさせていただいておりますので、
物件に関する資料をご用意いただいて、お近くのイエステーションにご相談いただければと存じます。
アドレスの三浦です。
今回は、住宅ローン残債がある場合の売却方法についてご説明します。
Q.今住んでいる家を売りたいと思っているのですが、住宅ローンの残高がまだあります。
この様な場合でも売却は可能でしょうか?
A. 売却は可能です。
ただし売買契約後、買主様への引渡し前には住宅ローンを完済し、
抵当権を抹消しなければなりません。
ここでポイントとなるのが、現在のご自宅がいくらで売れるかということです。
1.売却価格で住宅ローンが完済できる場合
この場合、問題はありません
(※売却にあたり諸経費がかかりますので、その費用を見込んでおく必要があります)
2.売却価格では住宅ローンを完済できない場合
この場合は、差額分を現金でご用意いただく必要があります
(※差額分を金融機関で借り入れる方法もございます)
まずは、ご売却をされるご事情などと共にご相談いただけると
アドバイスがより具体的に可能となります。
例えば、住宅ローンの返済が重くなってきた、お子様の学校のことを
考えて住み替えを検討しており先行して売却を検討したい、
親御さんとの同居が決まり住まなくなるため等、ご事情により金銭面
(抵当権の抹消を含む)のアドバイスをより具体的にさせていただくことが
できます。
まずは、現在お住まいのご自宅がいくらで売却できるか、
売買仲介を専門的に取り扱う不動産業者に、相談されることをおすすめします。
・いくらで売却可能なのか
・売却期間はどのくらいかかるのか
・売却にかかる諸費用の金額(手残り金額の予測)
・売却の依頼~引渡しまでのスケジュール
・売却依頼の契約について
等、ご事情に合わせた計画を立ててもらい、検討されることをおすすめします。
売却査定やご相談は、どの不動産業者に依頼されても無料です。
ぜひ、近くのイエステーションまでご相談いただければ、
最適な方法をご提案いたします。
アドレスの関根です。
今回は、査定に必要なものについてご説明します。
Q.転職をすることになり自宅の売却を検討しています。
まずは、価格を知る為に査定をして貰おうと考えております。
不動産会社に査定して頂く時には、何を準備しておけばよろしいでしょうか?
また費用はかかりますか?
A.ぜひご用意いただき書類として
『権利書』があります。
こちらは「不動産の持ち主」を表しているものです。
もし紛失してしまった場合には再発行することになります。
手続きが少々面倒で費用もかかります。
また
『購入時の契約書』
『建築確認済証』
もご用意いただきますと不動産会社の営業マンにとっては非常に助かります。
こちらは必ずないといけないという書類ではございませんが
ご自宅を査定させていただく際に非常に参考となる資料になります。
査定の費用に関しては原則無料としている会社が多いです。
遠方の場合には交通費を請求されることもあるようなので問い合わせの際に聞いておくとよいかもしれません。
また最近では『住宅診断』というサービスを利用される方も増えてきています。
こちらは住宅診断士が、第三者的な立場から、ご自宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめ、アドバイスをするというものです。
依頼する会社やどこまで診断してもらうかによって費用は異なりますが概ね10万円前後のようです。
査定を受けたからといって必ず売却しないといけないということは全くありません。
まずはお気軽にご依頼されるとよろしいかと思います。
アドレスの関根です。
今回は、お客様より実際に頂いた質問をケーススタディとしてご紹介していきたいと思います。
Q「故人の名義のままでも不動産は売却できますか?」
今年の冬に父が亡くなり、父が住んでいた実家が空家となっています。
私には兄弟が3人いるのですが、話し合った結果、売却してお金を3等分しようとの結論に達しました。
今現在、土地と建物は父の名義になっていますが、死んだ父の名義のままでも売却は可能でしょうか?
不可能ということになれば、どのような手続きが必要になってきますか?
A
亡くなられた方名義の不動産を売却するには、相続人の方に名義を変更しなければなりません。
相続人の方に名義を変更することを「相続登記」といいます。
相続登記をする場合、相続人全員(今回の場合はご兄弟みなさん)が署名捺印した遺産分割協議書が必要となります。
この遺産分割協議書の作成は司法書士さんに依頼することが一般的です。
①司法書士事務所へいく
②遺産分割協議書を作成する
③遺産分割協議書に全員記名捺印をする
④不動産の名義を変更する
⑤不動産会社に売却を依頼する
⑥売れたら仲介手数料などの費用を引いたお金を三等分する
という流れになるかと思います。
遺産分割協議書を作成し、相続登記が済んで名義がご兄弟の名前に変われば売却が可能になります。
お知り合いの司法書士さんがいらっしゃらない場合には当社でもご紹介できますのでお気軽にご相談くださいませ!
アドレスの三浦です。
今回は、郡山市で失敗しない土地探し5つの心得その5、「土地の安全性はどうか」についてご説明します。
住宅の耐震性、耐久性をいくら追求しても、住宅が建つ土地が軟弱地盤だと全く意味がなくなります。
・チェックすべきポイント
水域を埋め立てた地域か
→各市町村の図書館で古地図や航空写真で確認する。法務局で土地登記簿謄本をとる。
周辺道路
→道路より低い土地は水が溜まりやすく、地盤が弱い事も多い。
盛土による造成地か
→傾斜地や窪地に土を盛っている土地であれば転圧状況により地盤が軟弱な場合がある
雨天時の雨のしみ込み度
→軟弱地盤による不動沈下の可能性がある
近隣住宅の基礎などのひび
→ひびの幅が0.5mm以上なら注意が必要
アドレスの三浦です。
今回は、郡山市で失敗しない土地探し5つの心得その4、「家が建てられる土地かどうか」についてご説明します。
・土地と道路との関係
都市計画法では、「都市計画区域」と「都市計画区域外」とがあります。
都市計画区域の中には「市街化区域」と「市街化調整区域」があります。一般的に住宅を建てる事が出来る地域は市街化区域です。
しかし、市街化区域であっても家が建てられない土地があります。それは「工業専用地域」です。
主に工場を建てるための地域なので、一般の住宅などは建築できません。一つの知識として知っておいてください。
・接する道路の種類
道路には「公道」と「私道」があります。公道は国道、県道、市町村道といった行政が所有する道路を指します。
私道は一般の人が所有する敷地を通行用に利用している道路となります。
道路によって注意すべき点はありますが、私道は個人の所有ということもあり、詳細な調査をしなければなりません。
購入する前に確認することをお勧めいたします。
アドレスの三浦です。
今回は、郡山市で失敗しない土地探し5つの心得その3、「土地代以外の隠れた費用」についてご説明します。
土地を購入する際、土地代にのみ目が行きがちですが、土地購入では表示されている金額以外に多額の費用が発生するケースが往々にあります。
隠れた土地の特性により想定外の費用が発生してしまい資金計画が狂ってしまうことも、、、とくに次のような土地には注意が必要です。
・宅地でない
例えば地目が農地であれば、農地転用申請が必要となります。また、農作物の撤去費用、畑土などの処分費、埋め立てが必要なら盛土費用が発生します。
あわせて、地目変更登記の費用も必要になります。
・隣地や道路との高低差がある
隣地、道路との高低差があると1mを超える高低差の場合、擁壁(土留め)工事の費用が割高になる可能性があります。
事前に擁壁工事の工事費用の算出をするなど対策が必要になります。
・インフラ整備されていない
インフラとは道路や上下水道、電気、通信等の各設備のことをいいます。前面道路にこれらの設備が来ていないと新たに設備を引いてくる工事費が発生します。
例えば下水道が無い場合、浄化槽を設置すればいいと思いがちですが、長い目で見ると、定期清掃、点検などの維持費がかかってしまうといった注意点もあります。
・地盤が悪い
軟弱地盤ですと、地盤補強工事が発生します。地盤の強度によりますが、木造等重量の軽い建物なら費用は安く抑えられるかもしれません。
しかし、鉄骨造、鉄筋コンクリ-ト造といった重量のある構造ですと高額な費用になる可能性が高いです。
・各規制地域である
各県、各市町村により様々な規制があります。一般的に住宅を建てる場合、建築確認申請というものを行政に申請し許可を取り、工事に着手することが通例です。
この建築確認申請以外に各規制による申請業務が必要となる場合があります。申請費以外にも規制にかかわる付帯工事の発生、地域ごとの建築協定等、さらに費用が掛かることがあります。
アドレスの関根です。
今回は、郡山市で失敗しない土地探し5つの心得その2、「建ぺい率と容積率」についてご説明します。
売土地の情報をチラシやインターネットで閲覧すると色々な専門用語が出てくるかと思います。
今回はその中でも代表的な建ぺい率と容積率についてご説明いたします。
建ぺい率とは土地面積に対しての建築物が建てられる面積の割合を示します。
建ぺい率は郡山市であればどこでも同じ・・・というわけではなく、そこが主に商業用地として想定されている地区であるのか住宅地であるのかによって異なってきます。
例えば郡山駅前であれば建物同士がくっつきそうな間隔で建っておりますが、中央台や泉ヶ丘といった住宅地になるとお庭や駐車場があって隣のお家との間隔がゆったりしていると思います。
これは商業用地であれば建ぺい率は80%と高くなっていることが一般的で、住宅用地であればおおむね60%と規定されていることが多いためです。(地区ごとに異なりますのでご注意ください。)
また容積率とは土地面積に対しての建物の延床面積(建物の各階の床面積を合計した数値)の割合を示します。
2階建て以上の建物を建てる場合には非常に大切な数値です。これも郡山駅前であれば高い建物を建てることができる根拠になっています。
逆に住宅地を想定している地区では容積率が低くなり、高い建物の建築は制限されることになります。
お客様とお話をさせていただく中でご要望が多いものに「土地はやっぱり80坪は欲しいかな」というお声がございます。
土地を80坪とし、建ぺい率を60%、容積率を80%といたしますと、一階部分が48坪、二階も合わせると計算上64坪のお家を建築することが可能になります。
郡山市において一般的に家族4人がお住まいになるお家ですと一階二階あわせて30坪から35坪くらいが標準的かと思います。
(都心になると別ですが・・・)2階建て35坪のお家であれば土地は44坪あればまかなうことができます。
そう考えた場合余分な面積にもお金を支払ってしまうことになってしまうことも考えられます。(広い郡山市全体を一括りにはできませんのでご了承ください。)
大切なお金を有効に活用するためにもぜひ不動産用語を知っていただければと思います。
アドレスの関根です。
今回は、一般媒介と専任媒介についてご説明します。
Q.S様
ここ2,3年のうちに自宅の売却を考えています。
少しくらい不動産のことを勉強しておこうと思い、不動産売買に関する書籍を購入しました。
売却のことについて書いてあるところを読むと
「一般媒介契約」と「専任媒介契約」について記載がありました。
普通に考えると、1社だけではなく複数の不動産会社に依頼することができる
「一般媒介契約」のほうが、どう考えても高く、早く売却できると感じます。
とするとやはり、複数の不動産会社に依頼する場合には
1社だけに依頼するよりも余計に費用がかかるのでしょうか?
A.
まずは費用についてですが、原則として「一般媒介契約」であっても
「専任媒介契約」であっても結果的に支払う金額は同額です。
仲介手数料は「成功報酬」なので、実際に売却することができた
不動産会社だけに支払えば問題ありません。
また「仲介手数料」は法律により上限が決められています。
まれに広告に係った費用を請求してくる不動産会社あるようですので、
事前に確認をすることをオススメします。
一般媒介契約のメリット
同時に複数の営業マンと接することができますのでS様のやりとり次第では
営業マンを競わせることも可能かと思います。
また依頼をした会社の買いタイお客様にも情報がいち早く届くと思います。
一般媒介契約のデメリット
仮に3社と一般媒介契約を結んだとすると、ご自宅の案内の電話が3社からバラバラにかかってくることになります。
また不動産会社には売主様に販売活動の報告義務が発生しません。
専任媒介契約のメリット
不動産をお預かりした7営業日以内に「指定流通機構」という不動産会社だけが見ることができる
不動産のポータルサイトに公開をしなければならないと決められています。
ですので、他の不動産会社に情報が公開されないということはありません。
また窓口は1社になりますので電話は1社からしかかかってきません。
専任媒介契約のデメリット
依頼した会社の広告宣伝力や営業マンの力量に左右されます。



