お客様の背景

売主様

氏名:C様(40代)

ご職業:不明

お住いの地域:宮城県岩沼市

ご相談地域:宮城県岩沼市

問い合わせ方法:当社からご訪問

買主様

氏名:T様(30代)

ご職業:自営業(リフォーム)

お住いの地域:宮城県岩沼市

ご相談地域:宮城県岩沼市

問い合わせ方法:直接担当者へ連絡

ご相談内容

売主様

 買主様からのご依頼で土地所有者を調べたところ、C様が売主様であることが判明。私が直接売主様のご自宅を訪ね、買主様が土地購入をご希望されている旨をご説明しました。

買主様

 私が過去担当させていただいたお客様で、1年前にご自宅をご購入。その隣接地が長く空き地になっており、「敷地を広くするためにそこを買い足したい」と直接ご相談を受けました。駐車スペースを含め土地を広げたいと思っていたそうです。そこで、ご相談をいただいてから私のほうで所有者を調べて、売却してもらえるように話を進めてもらえないかとのご依頼でした。

ご提案した解決策

売主様

 突然の訪問にも快く応じ、話に耳を傾けてくださいました。そして売却へと話はスムーズに進行。というのも、売主様にとって「渡りに船」だったのです。2~3年前に相続し、「どうするか」と頭の片隅で思いながらも放置状態。そこに不動産会社がわざわざ出向いてくれて、しかも実際に隣の土地を売買している安心できる会社。買いたい人がいる、金額を提案してくれる、手続きしてくれる、手間ひまが省けたことは、売主様にとって儲けものだったようです。

買主様

 いくら空き地でも、売ってもらえるものなのか……。その懸念から買主様は「ダメ元で」とおっしゃっていました。ところが、ふたを開けてみればとんとん拍子で購入可能に。「一刻も早く欲しい土地だと思っていたので、よくぞやってくれました!」と喜んでいただけました。そして、「同じ町内で良い土地があれば、事務所のために買いたいと思っている。和嶋くんとは長い付き合いになるから、これからもよろしく」とも言っていただけました。

担当営業より

イエステーション 白石店

和嶋 俊介

常に肝に銘じているのは「お客様第一」。その根底には、結婚式場での前職経験を含め、今も変わらない「お客様のために動きたい」という思いがあります。お客様お一人おひとりに寄り添い、同じ目線で、お客様にとっての最善を検討。金額や条件といった表面だけにこだわらず、「あなたのために私はこうしたいと考えますがいかがですか?」と丁寧にご提案するよう心がけています。今回も売主様、買主様、それぞれの立場で考え、話を進めていきました。これからもこのスタンスで誠実に対応していきたいと思います。

お客様の背景

売主様

氏名:C様(40代)

ご職業:不明

お住いの地域:宮城県岩沼市

ご相談地域:宮城県岩沼市

問い合わせ方法:当社からご訪問

買主様

氏名:T様(30代)

ご職業:自営業(リフォーム)

お住いの地域:宮城県岩沼市

ご相談地域:宮城県岩沼市

問い合わせ方法:直接担当者へ連絡

ご相談内容

売主様

 買主様からのご依頼で土地所有者を調べたところ、C様が売主様であることが判明。私が直接売主様のご自宅を訪ね、買主様が土地購入をご希望されている旨をご説明しました。

買主様

 私が過去担当させていただいたお客様で、1年前にご自宅をご購入。その隣接地が長く空き地になっており、「敷地を広くするためにそこを買い足したい」と直接ご相談を受けました。駐車スペースを含め土地を広げたいと思っていたそうです。そこで、ご相談をいただいてから私のほうで所有者を調べて、売却してもらえるように話を進めてもらえないかとのご依頼でした。

ご提案した解決策

売主様

 突然の訪問にも快く応じ、話に耳を傾けてくださいました。そして売却へと話はスムーズに進行。というのも、売主様にとって「渡りに船」だったのです。2~3年前に相続し、「どうするか」と頭の片隅で思いながらも放置状態。そこに不動産会社がわざわざ出向いてくれて、しかも実際に隣の土地を売買している安心できる会社。買いたい人がいる、金額を提案してくれる、手続きしてくれる、手間ひまが省けたことは、売主様にとって儲けものだったようです。

買主様

 いくら空き地でも、売ってもらえるものなのか……。その懸念から買主様は「ダメ元で」とおっしゃっていました。ところが、ふたを開けてみればとんとん拍子で購入可能に。「一刻も早く欲しい土地だと思っていたので、よくぞやってくれました!」と喜んでいただけました。そして、「同じ町内で良い土地があれば、事務所のために買いたいと思っている。和嶋くんとは長い付き合いになるから、これからもよろしく」とも言っていただけました。

担当営業より

イエステーション 白石店

和嶋 俊介

常に肝に銘じているのは「お客様第一」。その根底には、結婚式場での前職経験を含め、今も変わらない「お客様のために動きたい」という思いがあります。お客様お一人おひとりに寄り添い、同じ目線で、お客様にとっての最善を検討。金額や条件といった表面だけにこだわらず、「あなたのために私はこうしたいと考えますがいかがですか?」と丁寧にご提案するよう心がけています。今回も売主様、買主様、それぞれの立場で考え、話を進めていきました。これからもこのスタンスで誠実に対応していきたいと思います。

■不動産売却コラム

不動産売却の譲渡所得税とは?

を更新しました。

不動産売却の譲渡所得税とは?

不動産を売却したときは、普段の所得と切り離されて「分離課税」方式で課税されます。

このため、給与所得を得ている方でも不動産を売却して利益が出れば特別に所得申告をしなければなりません。

今回は、この分離課税方式の計算方法や申告方法についての解説です。

分離課税と総合課税の違い

分離課税とは、他の所得とは別に計算・納付する税制のことで、退職所得や不動産譲渡所得などが対象になります。

総合課税とは、他の所得と合計して累進課税により課税する制度のことで、事業所得や給与所得などが対象になります。

 

たとえば、ある人が年間500万円の給与所得があり賃貸物件の家賃収入が年間100万円ある方が不動産を譲渡して1,000万円の不動産譲渡所得を得たとします。

この場合、給与所得と不動産所得(賃貸収入)は総合括課税の対象なので、他の所得と合計して総所得金額を求めます。

つまり総合課税による所得額は500万円+100万円=600万円になります。

この総所得金額から各種控除を差し引いて課税所得を求め、累進的な税率を適用して所得税を計算します。

なお、所得税においては5~45%の累進税率、住民税は原則10%の税率をかけます。

 

一方、1,000万円の不動産譲渡所得は分離課税の対象なので、他の所得とは別に計算します。

不動産譲渡所得は、不動産を売った金額から取得費や譲渡費用を差し引いて求めます。

また、特別控除の対象なら特別控除額を差し引いたものが課税譲渡所得金額になります。

この課税譲渡所得金額に対して、所有期間によって異なる固定の税率を適用して所得税を計算します。

 

以上のように、分離課税と一括課税では、計算方法や税率が異なります。

分離課税は、一度に大きな金額が入る場合や市場活性化を促す場合に、納税者の負担を軽減するために設けられています。

分離課税の計算方法

譲渡所得の金額は、不動産を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。

(不動産を売った金額-取得費-譲渡費用)=譲渡所得の金額

取得費

不動産を購入したときの代金や手数料などに、その後支出した改良費や設備費を加えたものです。

建物の場合は、減価償却費相当額を差し引きます。

譲渡費用

不動産を売るために支出した費用で、仲介手数料や測量費などが含まれます。

特別控除

譲渡所得から特別控除額を差し引いたものが課税譲渡所得金額です。

特別控除額は、不動産の種類や所有期間などによって異なります。

例えば、マイホームを売却した場合は3,000万円、収用等により土地建物を売却した場合は5,000万円の特別控除などがあるので利用できる特別控除がないか検討してみましょう。

税率

課税譲渡所得金額に対して、長期譲渡所得(所有期間が5年超)は15%、短期譲渡所得(所有期間が5年以下)は30%の税率で税額を計算します。

なお、平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。

損益通算や繰越控除

長期譲渡所得にあたる場合に、一定の場合には譲渡損失を他の所得と損益通算をしたり、3年間繰越控除を受けたりすることができます。

No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合|国税庁

不動産譲渡所得の申告方法

申告は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までの期間に行います。

万一申告を忘れてしまうと延滞税などのペナルティが課せられるので注意しましょう。

 

不動産売却による譲渡所得がある場合は、確定申告書(A)及び譲渡所得・山林所得申告書(B)を作成して提出します。

確定申告書(A)では、他の所得とは別に譲渡所得の収入金額と特別控除額を記入します。

譲渡所得・山林所得申告書(B)では、不動産の種類や取得・譲渡の時期・価格などを詳しく記入します。

また、必要な添付書類も併せて提出します。

 

確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額を入力することで確定申告書等を作成・提出できます。

確定申告書等作成コーナーは、国税庁のホームページからアクセスできます。

国税庁 確定申告書等作成コーナー

確定申告書等作成コーナーを利用するには、マイナンバーカードや電子証明書などが必要です。

 

確定申告書等作成コーナー以外にも、e-Taxや税務署窓口などで確定申告書等を提出することもできます。

e-Taxは、インターネットを利用して税務署に確定申告書等を送信できるシステムです。

e-Tax

e-Taxを利用するには、e-TaxソフトウェアやICカードリーダーなどが必要です。

また税務署で直接手続きをすることも可能で、税務署窓口では紙の確定申告書等を直接持参するか、郵送の方法で申告することができます。

 

■不動産売却コラム

不動産売買契約の解除はできる?

を更新しました。

不動産売買契約の
解除はできる?

一戸建てやマンション、土地などを売却したり購入したりするときには不動産の売買契約を行います。不動産は高額になり人生に一度だけの買い物という方もあるようにとても大切な契約なので、いったん契約すると法的に拘束されます。しかし、いろいろな事情から契約を解除したい場合も発生することがあるでしょう。

この記事では、一度結んだ不動産売買契約は解除できるのか、できる場合やペナルティについて解説します。

不動産売買契約は解除できる

およそ「契約」は法的な安定のために結ぶものなので、一度契約すると解除するのは難しい性質があります。

とはいえ、まったく解除する方法がないとなれば契約した当事者にとってかえって不利益になることがあるので、契約時に解除できる場合を約束すること一般的で、また、一般消費者を保護するために解除できる場合を定めている法律もあります。

解除できる9つの理由

ここでは、契約を解除できる理由として以下の9つの理由をあげています。

次項から詳しく解説します。

  1. 合意解除
  2. クーリングオフ
  3. 消費者契約法
  4. 手付解除
  5. 目的物の滅失
  6. 反社会的勢力の排除
  7. 融資利用の特約
  8. 契約違反
  9. 契約不適合責任

合意解除

不動産売買契約を「合意解除」するということは、解除するにあたって売主と買主がお互いに納得して一度結んだ契約を解除する「新たな契約」をすることです。

そのため、解除するにあたっての「条件」が定められます。

たとえば、すでに授受されている手付金や中間金の取扱(返還方法や返還期限、利息の有無など)、すでに移転登記などが行われていればその登記の取扱、譲渡所得税や不動産取得税などの税金が発生していれば税金の処理についても話し合いをしなければなりません

売主と買主が合意すれば解除できるので、解除に至る原因は問いませんが、売主にも買主にもそれぞれ事情があるので、簡単には合意できないことが多いのが実情です。

クーリングオフ

一般消費者を保護するために、不動産売買契約にもクーリングオフ制度が適用されます。

不動産売買契約のクーリングオフによる解除とは、不動産を購入する際に、不動産会社からの勧誘による契約であって、契約書面の交付から8日以内であれば、買主が書面で解除の意思を通知することで契約を解除できる制度です。

クーリングオフによる解除は理由を問いませんが、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 売主が宅地建物取引業者であること
  • 買主が宅地建物取引業者以外であること
  • 申し込みや契約が宅地建物取引業者の事務所以外の場所で行われたこと
  • 物件と代金の受け渡しが完了していないこと

クーリングオフによる解除は書面で行う必要があり、書面には以下の内容を記載します。

  • 解除する契約の内容(物件の住所や種類、売買代金など)
  • 解除する理由(クーリングオフによるものであること)
  • 解除する日付
  • 買主の氏名や住所、連絡先
  • 買主の署名や押印

書面は内容証明郵便や書留郵便など、送付した日付や内容が証明される方法で送ります。

クーリングオフによる解除をした場合、不動産会社は手付金や中間金などを無利息で返還しなければなりません。

また、不動産会社は損害賠償や違約金を請求することができません。

消費者契約法

消費者を保護するための制度として消費者契約法も利用できます。

不動産売買契約の消費者契約法による解除とは、不動産を購入する際に、事業者からの勧誘や説明によって、消費者が誤認や困惑したり、不利益な条項に同意したりした場合に、消費者が書面で解除の意思を通知することで契約を解除できる制度です。

消費者契約法による解除は、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 売主が法人や個人事業主などの事業者であること
  • 買主が事業目的ではない個人であること
  • 事業者が重要な事項について事実と異なることを告げたり、将来の変動が不確実な事項について断定的判断を提供したり、不利益となる事実を故意に告げなかったりしたこと
  • 消費者がその内容が事実であると誤認したり、困惑したりしたこと
  • 消費者が追認できる時から1年以内に書面で解除の意思を通知したこと

消費者契約法による解除は書面で行う必要があり、書面には以下の内容を記載します。

  • 解除する契約の内容(物件の住所や種類、売買代金など)
  • 解除する理由(消費者契約法によるものであること)
  • 解除する日付
  • 買主の氏名や住所、連絡先
  • 買主の署名や押印

書面は内容証明郵便や書留郵便など、送付した日付や内容が証明される方法で送ります。

消費者契約法による解除をした場合、事業者は手付金や中間金などを無利息で返還しなければなりませんし、事業者は損害賠償や違約金を請求することができません。

手付解除

手付解除とは、たとえば、契約締結後一定期間までなら買主は手付金を放棄することで原則として理由を問わずに契約を解除できるという取り決めのことです。

不動産売買契約書に「手付解除」という項目があるか、確認してみましょう。

手付金とは、不動産を購入する際に買主が最初に売主に支払う金額のことで、通常物件価格の1割程度になっています。

手付金は、買主の購入意思の証明や契約違反時の損害賠償金として機能しますが、手付解除の条項があれば、解約権を確保するためにも使われます。

手付解除の期限は、「相手方が契約の履行に着手するまで」等とされています。

契約の履行に着手するとは、例えば売主が住宅の引き渡しをしたり、買主が代金の支払いをしたりすることです。

契約書に定められた期限を過ぎると、手付解除はできなくなります。

手付解除の方法は、売主から解除する場合は、手付金と同額の金額を追加で支払う必要があります(手付倍返し)。

買主から解除する場合は、支払った手付金を返還請求しないことで解除できます(手付放棄)。

手付解除は、不動産売買契約において重要な条項ですから、売主や買主はこの条項をよく理解しておく必要があります。

目的物の滅失

不動産売買契約の目的物滅失による解除とは、不動産の売買契約をした後引渡し前に、天災地変やその他の不可抗力によって、売買対象の不動産が全くなくなったり、大きく損傷したりして、契約の履行が不可能となった場合に売主と買主が互いに契約を無効にすることです。

この場合、売主は受け取った手付金や中間金を無利息で返還しなければなりません。

買主は代金の支払いを拒否することができます。

反社会的勢力の排除

反社会的勢力廃除理由による解除とは、契約を締結する際に、契約書や規約などに「反社会的勢力排除条項」(以下、反社条項)という項目を設けることで、契約相手が反社会的勢力であることや、不当な要求をすることなどが発覚した場合に、契約を解除できるようにすることです。

反社会的勢力とは、暴力や威力・詐欺的手法を用いて、経済的利益を追求する集団や個人のことで、暴力団や総会屋・特殊知能暴力集団などが含まれます。

反社条項を定める理由として以下のようなものがあげられています。

  • コンプライアンスを徹底するため
  • 反社会的勢力への協力を拒否し、社会的責任を果たすため
  • 反社会的勢力からの不当要求を回避するため
  • 自社が反社条項に抵触することを防ぐため

反社条項は、契約書や規約などに明記するだけでなく、実際に契約相手が反社会的勢力でないかどうかを確認したり(反社チェック)、契約中に反社会的勢力からの不当要求があった場合には速やかに対処したりする必要があります。

融資利用の特約

不動産売買契約の融資利用特約による解除とは、不動産を購入する方がローンを利用することを前提として契約を結んだ場合に、金融機関からのローン承認が期日までに得られないか否認されたときに、買主が契約を解除できるという条項をいれておく場合に利用できる解除方法です。

この条項は、買主の購入意思の保証として支払った手付金や中間金を無利息で返還されるというメリットがあります。

融資利用の特約を利用するときには、以下のような点に注意しましょう。

  • 契約書に「融資利用の特約」という項目があることを確認すること。
  • 契約書に「融資承認取得期日」と「契約解除期日」が明記されていることを確認すること。
  • 融資の申込みは契約締結後すみやかに行うこと。
  • 融資の結果は売主や不動産業者に逐一報告すること。
  • 融資が得られないか否認された場合は、契約解除期日までに売主に解除の通知を書面で行うこと。

融資利用の特約による解除は、不動産売買契約において重要な権利ですが、適切な手続きを行わなければなりません。

契約違反

契約違反による解除とは、契約締結後、売主や買主が契約に定められた義務を履行しない場合、相手方に書面で催告した上で、契約を解除して違約金を請求できるという取り決めのことです。

契約に定められた義務とは、例えば以下のようなものがあります。

  • 買主の代金の支払い
  • 売主の物件の引渡し
  • 売主の抵当権等の抹消
  • 売主の所有権移転登記等の協力
  • 売主の引渡し完了前の滅失・毀損(善管注意義務違反)
  • 反社会的勢力の排除条項

これらの義務に違反した場合は、契約解除の理由になりますが、一定期間を決めて文書を以て相手に催告して契約の履行を促す必要があります。

契約違反により違約金が発生します。

違約金とは、契約解除時に支払う損害賠償額のことで、通常は売買代金の10%~20%程度とされます。

違約金は、あらかじめ契約書に記載しておく必要があります。

違約金は、現に生じた損害額と関係なく、増減しないこととされています。

契約不適合責任

先の契約違反の一つの類型として契約の本旨に従って履行されない「債務不履行」責任を問うものとして契約不適合責任があります。

これは、「契約不適合があるから即解除」というものではなく、解除に至るまでに「追完」や「代金減額」などを検討し、最終的に満足するに至らなかった場合に売買契約を解除できるとするものです。

解除する場合に注意しておきたいこと

不動産売買契約は高額な取引ですから、契約解除は慎重に行う必要があります。

契約解除の方法や条件は、契約書や重要事項説明書などに記載されていますので、よく確認しておきましょう。

また、契約解除の際には必ず書面で伝えることや、内容証明郵便を利用するなど後日のトラブルを防ぐ方策をとることが大切です。

今回は、笠間市にある「道の駅かさま」をご紹介します。車で外出したとき、各地の道の駅を訪ねるのが一つの楽しみになっている方は多いことでしょう。道の駅かさまは、2021年9月、国道355号線沿いの田園地帯にオープンしました。北関東自動車道の友部ICから約2km、高速を下りると、芸術や焼き物で知られる笠間市へアクセスする途中にあります。

出来たての楽栗Lakuri filo(フィーロ)

笠間市で採れた新鮮な野菜も魅力的なのですが、道の駅かさまに来たら、ぜひとも出来たての楽栗Lakuri filo(フィーロ)を味わってみてください。いわゆるモンブランケーキですが、使用している栗は、笠間市農業公社の自社農園産です。甘さを控えめにして栗本来の味わいを高めた風味は、優しさと甘さが巧みに調和しています。

お皿に添えられているのは、何と海塩です。塩をちょっとだけつけて食べてみると、なるほど、甘さが一層引き立ちます。

また移動販売車で注文すれば、栗のクリームを絞りだすところを実演して見せてくれます。スマホ撮影にも応じてくれますので、一つの思い出にもなります。お値段は800円以上とやや高めですが。

他にも、栗を使ったスイーツはたくさんの種類があり、テイクアウト用も用意されています。笠間市の文化や芸術を楽しんだあと、帰り道に寄って美味しいスイーツ・・・・・・

といきたいところですが、栗のスイーツ、大変な人気商品で、土日や休日には整理券が配られるほど。美味しいものには人気があるのです。

この楽栗Lakuri filo(フィーロ)を目的にドライブしてもいいかもしれません。でも食べられなかったとしても、がっかりするのは早計です。

 

芸術の街=笠間らしいアートな雰囲気

道の駅かさまでは栗を使ったスイーツは種類もたくさんありますし、併設するレストランでは、茨城県を代表するビーフ「常陸牛」のハンバーグや陶板焼しゃぶを味わうこともできます。さらに野菜や加工品の直売所「みどりの風」では、新鮮な野菜やお花を買うことができますので、こちらも是非覗いてみてください。

笠間市は「笠間焼」や「日動美術館」、北王子魯山人の元住居「春風萬里荘」があるなど、芸術の施設が多くあることでも知られています。上の写真は道の駅かさまの多目的広場ですが、ここにも芸術の街=笠間らしいアートな雰囲気が漂っています。

【笠間のゲートウェイ(玄関)】をコンセプトとしていることで、栗専門のカフェ・ショップをはじめ、茨城を代表する名店の味が楽しめるフードコート・レストラン、新鮮な農産物や加工品が販売されています。

ドライブの際にはぜひ一度、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

■成約実績(一部除く)を更新しました。

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