こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、
イエステーション郡山です。
前回は不動産売買と消費税の関係について確認してみましたが、感想はいかがだったでしょうか。なんでも消費税が課税されると思っている方が多いようです。難しい決まりもあるので専門家の意見は参考になりますね。今回は、不動産屋さんに売却先を見つけてもらえるように依頼してから売却が決まった際の仲介手数料と消費税の関係について確認してみましょう!
不動産を売却するときに、多くの方は不動産屋さんに買主を探してほしいと依頼される方が多いと思います。自分自身で探すのはかなり大変ですよね。そこは専門の不動産屋さんが大きく力になってくれます。不動産流通の情報提供場所があるのでそこなどで多くの売買がなされています。
さて、無事に売却先が現れると売買契約が交わされます。そこでの必要経費として仲介手数料がありますね。不動産屋さんとしては売り買い双方から仲介手数料をいただくことが一般的です。
場合によっては割引できることもありますが、最も大事なのは売買契約を速やかに成立させて売主と買主の双方を円滑に取り持つことが重要です。
そこでその仲介手数料ですが、土地や建物は前回、個人が居住用不動産を売却するときは消費税は非課税とご説明しました。
そのため、仲介手数料は消費税をいったん控除する必要がありますが、ここでは控除は必要なくそのまま計算できます。
仲介手数料の計算式として次の式がありますので具体的に確認してみましょう。
例: 土地の査定価格: 1,200万円 , 建物の査定価格: 1,400万円
簡易式:不動産売買価格×3%+6万円を用いて計算すると、
(1,200万円+1,400万円)×3%+6万円=78万円+6万円=84万円
となります。
個人売却は消費税控除をしなくてもいいので、少し高く売却することができそうですね。
それでも、売買契約の仲立ちをしていただく不動産屋さんは頼もしい味方ですから、しっかりと相談先を選んでくださいね。
私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。
売却の些細な悩みでも専任の担当者が、詳しいご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。
]]>
こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、
イエステーション郡山です。
前回の必要な書類は意外と多いと思った方もいたのではないでしょうか。重要な契約になるからこそ、その証明書類はかなりの数になるのだと思います。
さて今回は各書類の取得方法について、確認してみましょう。先ずは建物編です。
必要な書類の中で一番身近な書類と言ったら何を思い浮かびますか?一般的には住民票が多いのではないでしょうか。
今回も各書類について、どこで取得できるのかをまとめてみました。
≪必要な書類≫
- 建物編
~必ず必要~
登記簿謄本(登記事項証明書)
※管轄の地方法務局の登記証明部門で取得できます。申請の際に地番と家屋番号が必要になります。
不明の際は申請窓口に確認できます。数百円の手数料が必要となります。
登記済権利証・登記識別情報
※以前購入した際に権利証としてついているはずなので、それを利用します。
建築確認済証・検査済証
※建築確認必要区域では建築主事から発行されています。購入時に付属されています。
固定資産税納税通知書(課税明細書)
※所在の市町村役場にて送付されています。仮に紛失しても評価額は固定資産評価証明書で、
税額は固定資産公課証明書(公課証明書には評価額も記載されている)で代替えが可能です。
本人確認書類
※運転免許証や運転経歴証明証などです。高額な取引になるため、金融機関や司法書士は本人確認を行います。
実印・印鑑登録証明書
※契約の際に必要となります。印鑑登録証明は市町村役場にて有料にて交付しています。注意していただきたいところとしては、役所に登録した印鑑であることです。
三文判であっても登録がされていればそれが実印となります。その証明を印鑑登録証明書となりますが、有効期限が3か月となりますので注意が必要です。
付帯設備および物件状況確認書
※現況どのような状況かを説明する書類です。購入時に付属されている書類です。
~場合によっては必要~
地図
※所在地を示すために必要で、住宅地図などで代用できます。
設計図書関係
※建物の構造などを知るためにも必要で、購入者が増改築などをする際に、利用する書類のため、あることが望ましいです。
間取り図
※設計図書でも代用可能
不動産取得時の契約書・重要事項説明書
※以前購入時の不動産屋さんの説明資料です。
預貯金口座情報
※売却代金の振込先情報で、高額決済のため金融機関への振込が一般的です。
ローン残高証明書
※住宅ローン残債を確認するために必要、返済予定表での代用も可能です。
住民票関係
※住民票が必要になるのは、登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合です。そのために、登記簿上の住所から現在の住所に至るまでの住所の移り変わりとして、住民票を提出します。
住民票に有効期限はありませんが、不動産売却の手続きでは3ヶ月以内の発行に限定していることが多いです。
また、住民票だけで住所履歴を証明できないときは、戸籍の附票という戸籍単位で管理された住所履歴が必要になることもあります。
住民票と違い、戸籍の附票は本籍地の役所に申請するので注意しましょう。
土地測量図・境界確認書
※建物と土地の配置の確認に必要です。こちらも法務局で取れますので、登記簿謄本の請求時に一緒に取得しましょう。
耐震診断報告書
※新耐震基準に適合しているかどうかの確認に必要で、購入者が住宅の評価を高める際に必要です。
住宅性能評価書
※住宅の基本構造部分の品質確認。10年間瑕疵保証の確認。購入者の安心につながります。
続いて、土地についても確認してみましょう!
- 土地編
~必ず必要~
登記簿謄本(登記事項証明書)
※管轄の法務局で取得できます。
登記済権利証(登記識別情報)
※以前購入した際に権利証としてあります。
固定資産税納税通知書(課税明細書)
※所在の市町村役場にて送付されています。
本人確認書類
※運転免許証や運転経歴証明証など本人確認に必要
実印・印鑑登録証明書
※売買契約の際に必要
付帯設備および物件状況確認書
※土地の工作物などがあれば必要
~場合によっては必要~
地図
※土地の場所を示すために必要
設計図書・工事記録書
※宅地造成工事のもとになった書類
不動産取得時の契約書・重要事項説明書
※土地購入時の契約書
預貯金口座情報
※売却代金の入金に必要
ローン残高証明書
※ローン残債の確認に必要
住民票
※所有権移転などに必要
土地測量図・境界確認書
※土地の面積の確認に必要
意外と多くの書類が必要となるのがわかります。自分でそろえるとなると一苦労かもしれません。ただ、信頼できる不動産屋さんがいれば必要な書類の取得に適切なアドバイスをもらえると思います。
よい売却になるためにも細かい点まで親身になって相談できるところにお願いしたいですね。
いかがでしたでしょうか。建物だけでも意外に多い上に、土地までとなると大変だなと思いませんでしたか?それくらいの重要な取引となりますので、慎重になる部分や申請に必要な書類も多くなります。
その為、自分だけではなかなか難しいと思います。
私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。
専任の担当者が、詳しく各書類のご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
Q1. 物件探しにあたり、悩んだことは何ですか?
A1. 条件に合う物件が見つかりにくかったことです。
Q2. 購入された物件の決め手は何でしたか?
A2. 9割条件を満たしていたことです。


]]>
こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、
イエステーション郡山です。
前回に続いてそのトラブルに対しての対応方法を見ていきましょう。
各項目に対しての対応方法を解説してみますね。
1.土地の所有権が実は自分になかったとき
対策としては不動産屋さんと登記の専門家の司法書士と連携して解決していきましょ
う。意外と専門家が介在すると解決が簡単にできたりもします。
2.土地の境界線がはっきりしていないとき
土地のどの部分なのか、それとも全部なのか。そもそも土地の境界はどうなっている
のか。この点は不動産屋さんと土地境界の専門家の土地家屋調査士と連携して解決し
ていきましょう。
3.土地売却後の確認も重要です。
売却価格、契約日、契約者名、手付金、契約物件の住所、住宅ローン審査完了日、
取引完了日、物件引渡日、登記状況などについては契約時に不動産屋さんとその宅地
建物取引士のかたの重要事項説明をしっかりと行い、売り主と買い主双方に対して安
心安全な取引を目指しましょう。
4.契約条件変更も勝手に決めては問題になります。
買い手が引渡日を早くして欲しいなどの条件変更に対しても不動産屋さんとともに対
応していくことが大切です。自己判断で進めないようにしましょう。
5.契約を任せきりにしない。
仲介手数料にかかわりますが、この問題は本当に多いですね。特に契約をせかしてく
る不動産屋さんや高圧的な対応、高い金額を提示してくる対応など安心できないと思
ったときはその不動産屋さんとは契約しないようにしましょう。また、解約手付金の
放棄による解除をしたにもかかわらずに、違約金の請求をされることなどは支払う必
要がない場合があります。その場合は法律の専門家の弁護士を依頼するほうがよいで
しょう。ただ肝になるのはやはり信頼できる不動産屋さんとなります。
6.違約金の支払い拒否
売買契約が買主による一方的な契約破棄・破談となってしまった際には担当に不動産
屋さんや法律専門家の弁護士や司法書士と連携して対応していくほうが良いです。
決して自分だけで対応する必要はありません。不動産取引のパートナーと共に円満解
決を図れるように対応しましょう。
7.意外な請求も発生します。
不動産屋さんから告知書を求められると思います。契約時に宅地建物取引士による重
要事項説明があり、その際に買い主に対して告知をしてもらいましょう。しっかりと
契約物件に対する告知が行われていれば、その後のトラブルになるケースは少なくな
ります。いかに契約時だけではなく、契約後のトラブルを減らせるかが安心した取引
の大切なところです。
参考になりましたでしょうか。不動産に係る法律も多いですが、かかわる職種職業も多
いです。不動産屋さんをキーパーソンにしながら、専門家の知恵を借りながら対応する
ことで多くのトラブルは未然に防げます。その中心は不動産取引の専門家の不動産屋さ
んには間違いありません。その信頼ある不動産屋さんは売り主の目で見て選ぶ必要があ
ります。
私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。
専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
不動産売買契約は細かなところまで規定しないと後々困ることが多くなります。
その為にも、しっかりとした不動産の専門家が必要になりますね。
イエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてしっかりとサポートさせていただきます。専任の担当者が、詳しいご説明や不明な点など丁寧に承ります。
是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>