青葉城は1610年に独眼竜としても有名な初代仙台藩主・伊達政宗が築城したとされています。過去、火災などにより本丸などはほとんどが焼失してしまいましたが、脇櫓(わきやぐら)などが再建され、青葉城址(仙台城跡)として公開されています。

忍城址
▲仙台市の都市風景

 青葉城資料展示館では、現在の技術を駆使し、コンピューターグラフィックスによる青葉城の復元映像などが見られます。歴史や伊達政宗の半生なども知ることができるこのエリアは2003年夏、青葉山公園として国の史跡指定を受けました。 

 天守台には伊達政宗騎馬像が建てられており、仙台市内を一望でき観光スポットとしても人気です。カップルや観光客など訪れる方も多く、春は桜、夏はメリハリのある緑とビル群、秋は紅葉、冬は澄んだ空気と朝日など四季ごとに特徴ある景色を魅せてくれます。夜は伊達政宗騎馬像のライトアップも行われています。

 仙台駅からは観光バス「るーぷる仙台」が運行しています。「るーぷる仙台」に乗ると仙台市内の定番観光スポットや伊達家ゆかりの地をリーズナブルかつ効率よく巡ることができます。仙台市内の観光にはぜひご利用ください。

 【公式】仙台観光情報サイト|せんだい旅日和 

 https://www.sentabi.jp/guidebook/attractions/78/

 ▼青葉城

■不動産売却コラム

不動産を相続して確定申告?申告期限とその方法

を更新しました。

不動産を相続して確定申告?
申告期限とその方法

 不動産を相続したけど確定申告が必要なのかな?と心配になりますね。不動産を相続した場合に税務署に申告が必要な場合とその方法を解説します。

 相続して確定申告が必要な場合とは?

 相続をして現金や不動産を得たから確定申告をしなければならないのか?と不安になる方もいらっしゃいますが、相続で財産を得たとしても原則的には申告は不要です。ただし、申告が必要な場合もありますから注意が必要です。

 原則として申告不要!必要な場合とは?

 遺産相続をしたからといって必ずしも申告は必要ではありません。ただし、相続税の申告が必要な場合があります。
 さらに、以下に該当する場合は確定申告も必要になります。
 1. 相続財産を売却した場合
 2. 相続財産から収入が生じる場合
 3. 相続財産を寄附した場合
 4. 未支給の年金や死亡保険金を受け取った場合

 相続税の申告

 相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告と納税をする必要があります。ただし、課税遺産の総額が基礎控除額内におさまっている場合には相続税の申告は不要です。

不動産を相続して確定申告が必要な3つの場合

 確定申告が必要になる場合とは、「所得税の対象=収入を得ること」が発生する場合です。申告が必要な申告の中には、どうして申告が必要なのかわかりにくいものもありますが、申告をしたら得になる場合もありますから、忘れずに申告をしましょう。
 ここでは不動産を相続して確定申告が必要になる場合について解説します。

 1. 相続した不動産を売却した場合
 2. 相続した不動産から収入が生じる場合
 3. 相続した不動産を寄附した場合

 1.相続した不動産を売却した場合

 相続した不動産を売却した場合には、譲渡所得が発生します。売却利益がある場合は譲渡所得税の申告が必要です。譲渡所得の計算には亡くなった方の取得費や所有年月など引き継ぐことができるものがありますから、忘れないように注意しましょう。相続した不動産を遺産分割のために売却してその売買代金を分割した場合(換価分割)には、遺産分割のためであっても不動産を売却していますからやはり、確定申告が必要です。

 2.相続した不動産から収入が生じる場合

 亡くなった方が、駐車場や賃貸マンションを所有し確定申告をしていた場合には、亡くなった方に変わって確定申告をしなければなりません。
 準確定申告といいますが、この確定申告は相続開始があったことを知った日から4ヶ月以内に申告と納税が必要ですから注意しましょう。
 また、相続開始後に相続した駐車場や賃貸マンションから生じる利益は相続人の所得として確定申告をする必要があります。

 3.相続した不動産を寄附した場合

 特定の対象へ寄付をした場合には、寄付した団体から寄付を受けた証明書をもらって申告をすれば寄付金控除を受けることができます。寄付金控除の対象になる主な寄付の相手先は以下の通りです。
 地方公共団体、日本赤十字社、公益財団・社団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、認定NPO、政党や政治資金団体など一定の要件をみたしたもの。

確定申告の方法は3つ

 確定申告は毎年2月16日から3月15日までの間に住所地の税務署に対して行います。なお、亡くなった方の確定申告をする準確定申告の場合は亡くなった方の住所地の税務署になりますから確認をしてください。

 準確定申告確定申告
申告所得の時期1月1日~死亡日1月1日~12月31日
申告時期相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内翌年の2月16日~3月15日
申告する税務署被相続人の住所地の税務署本人の住所地の税務署

 申告をする方法は3つあります。
 1. 税務署の相談窓口で行う
 2. 国税庁のホームページで申告する
 3. 税理士に依頼する

 税務署の相談窓口で行う

 確定申告は税務署の窓口に行き、税務署の職員に相談をしながら申告書を作成することもできます。ただし、申告時期はとても混雑していますから、申告期限前でも事前に相談に行くなど、早めに準備をはじめるとよいです。また税務署以外でも申告相談窓口を設けている場合もあります。管轄の税務署に問い合わせると教えてくれるので利用してください。

 国税庁のHPにて申告する

 国税庁の「e-Tax」を利用すればインターネット上で申告から納税まで完結させることができます。
 e-Tax
 また確定申告書作成コーナーがありますから、こちらで作成した確定証明書を印刷して税務署に郵送する方法で申告することも可能です。

 税理士に依頼する

 確定申告時期は、税務署はとても混雑していますから順番を待つだけでも大変です。申告書の内容があっているのか不安や面倒を感じる場合には税理士を利用しましょう。特に相続した不動産の確定申告ですから、事業承継の手続きも必要です。税理士は税金のプロですから、税理士に任せれば何より安心ですし手間も時間もかかりません。手数料はかかりますが、安心できて手間も時間も節約できればコストは充分回収できます。

お客様の背景

売主様

氏名:N様(30代)

ご職業:不明

お住いの地域:関東

ご相談地域:宮城県柴田郡柴田町

問い合わせ方法:インターネット

買主様

氏名:O様(40代)

ご職業:水道設備関係

お住いの地域:宮城県岩沼市

ご相談地域:宮城県岩沼市

問い合わせ方法:インターネット

ご相談内容

売主様

関東にお住まいの売主様で、柴田町にある築50年の家を相続したものの、遠方から管理するのも大変で誰も使う予定がないので売却したいとご相談いただきました。

買主様

当時住まわれていた賃貸アパートが古く、お子様も3名いらっしゃるので間取りとしても手狭ということで、新しいお家を探されていました。たまたまインターネットで見て気になっていた物件が当社で取り扱っている物件で、ご相談を受けたのがきっかけです。

ご提案した解決策

売主様

当初、他社と比較検討されている様子でしたが、私は柴田町の担当として相場感なども他社の誰よりも理解している自信がありました。早期の売却が見込める旨をお伝えしたところ、売主様からのご理解を得て任せていただくことができました。売却が決まった後、下記のようなお言葉をいただき、非常に嬉しく今も心に残っています。

「イエステーションさんに売却活動を依頼しようと決めた要因として、和嶋さんの大変紳士かつ早急な対応があります。積極的に買主さんを探してくださった姿勢にも安心感を抱き依頼を決めました。売却の費用もよく分からなかったのですが、費用の提案をきちんとしてくださりとても助かりました。また正直、買い手がつくのか心配していましたが、予想よりも早く売却することができて本当に感謝しています。」

買主様

実際に物件を見るのが初めてだったこともあり、金額的にも広さ的にも好印象を抱いておられましたが、何か心残りがあったように感じました。買主様にはゆっくりと考えて心置きなく決めていただきたかったので、「来週もう一度来ていただいて、他の物件も見て比較検討してみましょう」とご提案。他の物件も見ていただきましたが、最終的に柴田町の家にご決断されました。「心置きなく購入を決めることができました」とお言葉をいただきとても嬉しかったのを覚えています。買主様とは深い信頼関係を築くことができ、最終的には私のことを「ワジ」と呼んでくださるくらいに仲良くなれました!

担当営業より

イエステーション岩沼店

和嶋 俊介

お客様に「和嶋さんに対応してもらえて良かった」「和嶋さんだから家が売れた・買えた」と言っていただけるような関係性を築くことを、常に考えながら仕事をしています。家を売る・買うという行為は、人生で何回も経験することではありません。そのような機会に携われることに誇りと責任を持って仕事をしなければならないと日々思っています。不安なことだらけだとは思いますが、安心して取り引きができるよう尽力いたしますので、是非お任せください!

お客様の背景

売主様

氏名:K様(30代ご夫婦)

ご職業:会社員

お住いの地域:宮城県岩沼市

ご相談地域:宮城県岩沼市

問い合わせ方法:インターネット

買主様

氏名:T様(40代)

ご職業:個人自営業

お住いの地域:宮城県石巻市

ご相談地域:宮城県石巻市

問い合わせ方法:お客様からのご紹介

ご相談内容

売主様

離婚と住宅ローンの延滞のため物件の売却を検討しており、インターネットでたまたま見つけてくださったそうです。奥様はご主人と離婚して精神的に疲弊していたため、とにかく安心して信頼できる、女性の営業担当を希望されていました。

買主様

ご主人との離婚をきっかけに、ご自分の家を買いたいというご要望をお持ちでした。個人自営業のため、住宅ローンが通るのか分からない状況。ご不安な中、当社へご相談に来ていただきました。

ご提案した解決策

売主様

「夫婦で顔を合わせたくない」ということでしたので、「ご主人と一度も会わずに進めることができる」ということをお伝えしました。夫婦の間に立ってそれぞれで手続きを進めていくことで、特に奥様からご満足いただくことができました。

買主様

他社での購入の検討されていた中、住宅ローンの通過は厳しいと言われてしまい、「収入の関係で家が買えないのでは」と思っていらっしゃったお客様に、「買える方法を一緒に探しましょう」と前向きな言葉をお掛けしました。確定申告書や決算書など、経営状況を一緒に確認したり銀行を巡ったりと、住宅ローンを通すことに尽力しました。最終的にご成約に繋がり、「最後まで諦めず、寄り添った対応をしてくれて本当に有難かった」と仰っていただくことができました。

担当営業より

イエステーション岩沼店

伊藤 有香理

お二人とも女性のお客様だったため、「男性の営業マンは不安」という思いが共通していました。私は結婚・出産を経験し、自身で実家の売却も行ってきたので、女性の気持ちを汲み取り、お客様に寄り添った営業担当でいられるよう心掛けました。特に女性や小さいお子様を育てている方、男性には相談しづらいという方こそ、お気軽にお声がけください。

■地域ブログ

仙台のシンボル・定禅寺通

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■不動産売却コラム

賃貸物件を売るときの注意点と用意するもの

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県庁・市役所のある官庁街からほど近く、地下鉄勾当台公園駅から徒歩約1分のところに約700メートル続く緑道が仙台のシンボルロード・定禅寺通です。

定禅寺通の名前の由来は古く明治初期までこの地にあった「定禅寺」に由来していると言われており、仙台城を開城した伊達政宗がおいたとされています。 

 1945(昭和20)年7月の仙台空襲で定禅寺通も含めた仙台市街は、そのほとんどが焼き払われてしまいました。復興が始まったのは1946(昭和21)年。戦災復興計画のもと、定禅寺通は46mに拡幅され、1958(昭和33)年から数次にわたり、ケヤキの若木が植えられてきました。それから60年近い年月を経て、ケヤキは立派に成長し、戦前とはまた違った形で新しい「杜の都・仙台」のシンボルロードになりました。

 定禅寺通りといえば、その青々としたケヤキの木と近代的なビルなどが立ち並ぶ様とのコントラストが非常に綺麗です。

定禅寺通り

 その中でも、定禅寺通りの圧巻の景色は毎年12月から年越しの瞬間までライトアップされる光のページェントです。光のページェントは1986年(昭和61年)から始まり、年末の仙台の風物詩とも言われ、毎年その点灯式には多くの人で賑わいます。

 点灯の瞬間は、神秘的な風景が目の前に広がり、この1年の疲れを吹き飛ばしてくれる、そんな素敵な時間を演出してくれます。

 仙台光のページェント実行委員会HP
 https://sendaihikape.jp/

 ▼定禅寺通

賃貸物件を売るときの注意点と用意するもの

 賃貸中の物件を売却する時には、賃貸物件特有の注意する点や用意するものがあります。

賃貸物件を売るときに注意したい10項目

 賃貸中の物件を売却するときには、下記の10項目に注意してください。
 1. 入居者の意思を確認する
 2. 賃貸中の物件は売却価格が低いのが相場だと覚悟する
 3. 売却理由を聞かれることがある
 4. 収益物件の仲介が得意な不動産会社に依頼する
 5. 滞納家賃と敷金の取扱について協議する
 6. 付帯設備の責任を明確にする
 7. 先取りした賃料は新しい所有者に渡す
 8. 賃借人の情報を新しい所有者に引き継ぐ
 9. 慣習も引き継ぐ
 10. 住宅用の控除は使えません

 1.入居者の意思を確認する
 できれば売却前に入居者に声をかけてみましょう。賃貸借契約を終了させる意思が賃借人にあれば収益物件ではなく一般の物件として売却できますから、購入希望者をより広く求めることができます。また賃借人に購入意思がある場合には売却活動をする手間が省けますから経済的です。実際に入居者がそのまま賃貸物件を購入する例は多くあります。なお収益物件を売却することについて賃借人の承諾は不要です。ただし、売却するからという理由で賃貸借契約を解除することはできません。

 2.賃貸中の物件は売却価格が低いのが相場だと覚悟する
 一般的に収益物件を購入する方は投資目的ですからコストが重視されます。収益物件として利回りや、今後の地価上昇による売却益などを見込んでの値付けになり一般の住宅用とは異なった見方をします。また入居者がいる為購入前の内覧もできないので、建物内部の不具合や経年劣化の状態が読めません。このような理由から住宅用の一般物件よりも売却価格が低くなることを予想して売却しましょう。

 3.売却理由を聞かれることがある
 収益物件を売却する動機を気にする方もいます。利益がでている物件を売却するからには相応の理由があると思うからです。「投資をやめたい」「手持ちの物件数を整理したい」など、売却する理由があるはずですから、たずねられたら率直に説明しましょう。もしも事故物件など不利になる理由があったとしても、説明責任を果たしていなければ後日トラブルになり、契約不適合責任を問われることになってしまうので注意して下さい 。

 4.収益物件の仲介が得意な不動産会社に依頼する
 収益物件と一般の住宅用の物件では市場が異なります。住宅用の物件とは異なり、購入者は収益物件に投資目的で興味をもっている方に限られますから市場は限定的です。一つの不動産会社の社員の中にも収益物件が得意な社員がいれば、また得意ではない社員もいます。収益物件の市場は地域に限定されず、全国的に、また国外にもオーナー候補はいますから、今までの実績を確認して収益物件の仲介に慣れた不動産会社に仲介を依頼しましょう。過去に収益物件を紹介した実績があれば同じ方が購入する可能性があるのが収益物件の特長です。そのことから収益物件を扱った実績が多いほど顧客を多く抱えていて売却がすすみやすい傾向にあります。

 5.滞納家賃と敷金の取扱について協議する
 賃借人から預かっている敷金や保証金は、賃借人に返還するお金ですが、返還する時期は賃借人が退去して明け渡した後、滞納家賃や修繕費などを精算した後になります。そのため賃貸物件を売却したからといって賃借人に返還することはありません。敷金や保証金は売主から新しい所有者に引き継ぐことになります。ところで賃借人に家賃の滞納がある場合には、新しく所有者になった方は売主が所有していた期間の滞納家賃を請求することができません。判例では敷金から滞納分を差し引いて残りのお金を新しい所有者に引き継ぐことになっていますが、実際の取引では敷金全額を新しい所有者に引き継ぐことが多いです。どのような取扱にするのか事前に充分話し合いをしておきましょう。

 6.付帯設備の責任を明確にする
 新しい所有者が購入後すぐにエアコンや給湯器などに故障があれば、売主と買主のどちらに責任があるのか、賃借人に請求できるものなのか、明確になっていなければトラブルになってしまいます。売主には契約不適合責任も課されますから、売買契約にあたって付帯設備表などを作成し、現状を明確にしておきましょう。

 7.先取りした賃料は新しい所有者に渡す
 売買代金決済、物件引渡の日で区切りをつけて、管理費や修繕積立金、家賃の精算を行ないます。先払いの賃料であれば引渡し日以降の分は買主に渡します。管理費や家賃の銀行の引き落とし手続きなどが間に合わないことが多く、ほとんどの場合は日割計算をして精算を行ないます。

 8.賃借人の情報を新しい所有者に引き継ぐ
 賃借人の家賃の支払い状況などは新しい所有者がとても気になるところです。マンション一棟の売買なら数人〜数十人の賃借人がいますから、賃借人のリストを作り、どのような賃借人がいるか一目でわかるように準備しておくと喜ばれます。

 9.慣習も引き継ぐ
 例えば、敷金や保証金について地域によって慣習が異なることがあります。敷金と礼金とで定義が異なり返還義務の有り無しで、必ずしも一致しません。
関西では敷引きといって契約終了時に敷金から一定の額を差し引き、全額を借主に返還しない慣習があります。このような慣習は所有者や賃借人という人の属性ではなく、物件所在地という場所の属性によります。
現在では、収益物件の売買は地域をまたいで日本全国で行なわれており、地域の実情に詳しくない方が購入することも珍しくありません。そのため、後日の無用なトラブルを避けるために、慣習も含めて明文化して引き継ぐようにしましょう。

 10.住宅用の控除は使えません
 住宅として使っていた不動産の場合には、譲渡所得税の控除などの課税特例措置がありますが、収益物件を売却した場合には税金の特例が利用できません。また、引き継いだ敷金や保証金は今まで預り金であがっていたものが経費確定するなど、収益物件特有の経理処理が必要です。そのため申告漏れなどがないように注意してください。

賃貸物件を売却するために特別に用意するもの3点

 賃貸中の物件ならではの、特別に準備しておきたいものは次のものです。
 1. 賃貸借契約書
 2. 管理会社との管理委託契約書
 3. リフォーム・修繕の履歴がわかる資料

 1.賃貸借契約書
 新しい所有者は売主と賃借人の賃貸契約の内容をそのまま引き継ぎます。そのため現在売主が賃借人と締結している賃貸契約書を渡せるように準備しておきましょう。契約書に記載されている家賃、敷金などの条件が重要です。また賃貸契約書をみれば一般の賃貸借契約かサブリース契約なのかの判断ができるからです。

 2.管理会社との管理委託契約書
 新しい所有者が引き続き同じ管理会社に賃貸管理を任せることもありますし、今までの管理会社から変更することもあります。どちらにしても、新しい所有者に現在の管理委託契約の内容を知らせなければなりません。

 3.リフォーム・修繕の履歴がわかる資料
 新しい所有者は入居者がいるために内覧ができず、室内の様子がわかりません。室内写真や図面など、室内の様子がわかる写真やリフォームや修繕をしたときの図面などの資料があれば新しい所有者に渡せるように準備しておけば新しい所有者は安心できます。

■地域ブログ

仙台うみの杜水族館

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