お客様の背景

売主様

氏名H様(60代)

ご職業:会社員

お住いの地域:福島県いわき市

ご相談地域:福島県いわき市

問い合わせ方法:折込チラシ

買主様

氏名:I様(30代)

ご職業:会社員

お住いの地域:福島県いわき市

ご相談地域:福島県いわき市

問い合わせ方法:インターネット

ご相談内容

売主様

 東京の実家にお引越し予定とのことで、今住んでいる戸建住宅を売却したいとのことでした。居住中なので物件紹介の際にどのように対応すれば良いか、そして東京に引っ越した後に売却が決まった際の流れなどを心配されていたので、そういったお悩みを解消することがポイントの一つだったと思います。

買主様

 アパートにお住まいだったのですが、家賃を払い続けても自分のものにならない点、そして、小学校にあがるお子様の学区を決めたいという背景があり、物件購入のご相談に踏み切ったようです。

ご提案した解決策

売主様

 まず、居住中であってもご案内は一切問題ありませんというお話をさせていただきました。むしろ居住中だからこそアピールできるポイントがあります。ソファを置く場所やテレビの位置など、具体例がすでに存在しているので、実は買主様側に効果的なPRが可能というご説明をさせていただきました。買主様の決め手は、立地が良かったことと、建物の間取りが使いやすかったという2点です。やはりすでに生活感を伴った居住例を見たことで、実際に住むイメージを浮かべられたというところがポイントだったと思います。販売開始して半月で売却が決まったので、「まさかこんなに早く実現するとは思いませんでした。ありがとうございました」というお言葉をいただきました。

買主様

 2年毎の更新料や将来家賃が上がるという仮定のもと、今後20年間アパートに住み続けた場合の金額と、購入した場合の住宅ローンの支払金額とを、比較して提示させていただきました。その結果、ローンの方がトータルで安く収まり、最終的にはご自身の財産になるという要素も相まって、ご購入いただけることになりました。各種審査を事前に行っており、ローン手続きも滞りなく通過したことで、ご相談を受けてから10日間ほどでご成約まで達しています。お子様が通う小学校まで10分程度という立地条件にも合致しており、ご自身の希望する物件が購入できたということで、感謝のお言葉をいただきました。

担当営業より

イエステーションいわき平店

斎藤 眞智子

私は常にお客様の立場に立ったご提案を差し上げることを大切にしています。ただし、全てのご要望を満たした物件はほとんどないので、お客様のご要望水準を10と仮定した場合、6以上に達していたら「これは購入した方がいい」と、基準を明確にすることも重要だと考えています。そして、当社の強みの一つが住宅ローンです。各銀行とネットワークを構築していて、社内でも頻繁にローンに関する勉強会を開催しています。今後も皆様の立場に立った営業活動に努めますので、お困りの際はぜひお気軽にご相談にお越しください!

■不動産売却コラム

賃貸中のマンション売却方法とポイントを解説!

を更新しました。

賃貸中のマンション売却方法
とポイントを解説!

分譲マンションを購入したけど転勤になったので賃貸にだすことはよくあります。
しかし、病気などでまとまったお金が必要になったり、購入したマンションに戻らないことが決まったりすれば、このまま所有し続けるか、この際売却するかを決めなければなりません。
分譲マンションは所有していれば、固定資産税、管理費、修繕積立金などが発生するため所有しているだけで負担が生じます。
この記事では、賃貸中のマンションを売却する方法と売却のポイントについて解説します。

賃貸中のマンション:3つの売却方法

賃貸中のマンションを売却するタイミングや方法は主に以下の3つです。
1. 賃貸中のまま売却
2. 退去を待って売却
3. 入居者に売却

賃貸中のまま売却

賃貸をしたまま売却(オーナーチェンジ)するメリット・デメリットをまとめました。

 売主買主
メリット売却活動しながら家賃収入がある

・賃貸集なので購入後入居者募集が不要

・現状で利回りの計算ができる

デメリット収益物件なので購入者が限られる

・内覧ができない

・購入後に修繕が必要なおそれがある

     賃貸中であれば購入しても購入者自身は入居できないので、投資物件として売却することになります。
   そのため購入者は不動産投資を目的にした方に限定されるため市場が狭くなり、購入希望者は購入してどれだけ利益が生じるかを重点的に考えます。
   現在、周辺の賃貸マンションに比べて高い家賃で賃貸していれば売却するのがおすすめです。
   家賃は収益物件の価値を判断する重要な要素だからです。
   高い家賃を維持できているのは、入居者が何度も賃貸契約を更新しており、家賃が下がっていないことの根拠になります。
   現在80,000円で賃貸中でも入居者が入れ替わったとすれば現在と同じ80,000円で賃貸できるとは限りません。
   さらに、入居者が退去すれば、新しく賃借人を募集するためにリフォーム費用やエアコンなどを交換しなければならないこともあるので、周辺の賃貸物件と比べて高い家賃で賃貸している場合は、設備投資が不要な退去前の売却が有利です。

   購入を検討している方は、現在入居中の物件であるため、部屋の様子がわかりません。
   そのため、物件の仕様やリフォームをした情報、設備機器の情報などを詳細に説明できる資料を準備しておくと購入希望者は安心します。

    現在マンションを管理している管理会社や不動産会社に直接買取を相談するのもよい方法です。
   管理会社なら物件の情報をよく知っているので購入の判断が早くできます。
   一般の不動産会社に売却を相談するときには、市場に売却募集をしてもらうと同時に一定期間購入希望者を募集しても購入希望者が現れなかったときには、その不動産会社に買取ってもらえないかを相談することもできます。

   退去を待って売却

   住宅として賃貸している場合に、売却するからという理由で賃貸借契約を解約することは簡単ではありません。
   借地借家法によって借家人の地位は強く守られているからです。
   ほとんどの場合、明け渡し交渉に相当な期間がかかり、立ち退き料も発生するでしょう。
   現在賃貸中であれば、オーナーチェンジの方法で売却する法がよいでしょう。
   この点、マンションを貸し出すときに「定期借家契約」にしておくと期間満了と同時に賃貸借契約が終了するので、売却や自分が住むために戻る可能性があるときにはおすすめの契約です。

   現在賃借人がなく空室の場合は、居住用物件としても投資用物件としても売却が可能です。
   ただし、次のことを目安として考えておきましょう。
   ● ワンルームや1Kなどのコンパクトなマンションは投資用物件
   ● 2DK以上のマンションは居住用物件
   としての市場が期待できることです。
   2DK以上になると物件価格が高くなるほどには家賃を高く設定できないため投資物件には向いていないためです。
   具体的には、売却するマンションの近くに大学など単身者がたくさんいるか、など周辺の需要を考慮しながら決めていくことになるので不動産会社と相談しながら決めるのがよいでしょう。
   空室なら購入希望者が内覧できるので物件の魅力をアピールできるため、居住用物件としてもチャンスが広がります。

   なお、空室の状態は今後の売却戦略を考える絶好の機会でもあります。
   空室の機会を利用してリフォームをすれば高い家賃で貸し出すことができます。
   そのため、家賃でリフォーム費用を回収しながら、より有利な価格で売却ができる可能性が高まります。
   家賃が高ければ高いほど投資用物件としての魅力が増すからです。

   入居者に売却

   賃貸中のマンションを売却するときには、現在入居中の方に購入の意思を確認すると購入されることがよくあります。
   入居者であれば、物件のことをよく知っていて気に入っているからこそ住み続けているからです。
   マンションの立地がよくて周辺に同じような売却物件が少ないときには、さらに可能性が高まります。
   入居者に管理会社などを通じて購入の意思を確認してもらい、同時に退去の予定があるのかも聞いてもらうとよいでしょう。
   もしも退去の予定があるのなら一般の物件として売りだすことができるので、退去の予定を確認しておけば今後の予定がたてやすくなります。

オーナーチェンジの方法

   賃貸中のマンションをそのまま売却することを「オーナーチェンジ」とよんでいます。
   賃貸中の物件だからといって、売却前に賃借人の同意や事前に売却の意思を賃借人に伝える必要はありません。
   賃借人には、売却が終わった後に通知をすれば十分です。

  敷金や保証金は新しいオーナーに引き継ぐ

   敷金や保証金は、賃借人から預かっているお金なので賃貸借が終わった時には賃借人に返さなければなりません。
   そのため、敷金・保証金など賃借人に返すお金は新しいオーナーに引き継ぐことになります。
   売買代金の決済をするときには、売買代金の他に固定資産税や管理費などの清算を行います。
   これらのお金を全てやりとりするのは大変手間がかかり、間違いが起こりやすいので、通常は計算書で売主が受け取るお金と支払うお金を計算して、差額を受け渡すことになります。
   なお、家賃も精算の対象なので、月払いの賃貸借契約で月の途中、例えば15日などに売買代金の決済引渡しを行うときには日割計算をして家賃の清算をすることになります。

賃貸中のマンション売却を成功させるポイント

   賃貸中のマンション売却を成功させるためには次のポイントをおさえておきましょう。
   1. 相場を把握する
   2. 複数の査定を受ける
   3. 投資用物件に強い会社に売却を依頼する

   相場を把握する

   居住用の不動産売却と賃貸中のマンション売却との違いは不動産の「相場」についての考え方です。
   居住用であれば、周辺の同じような物件と比較して同様の価格で取引されるのが一般的です。
   しかし、賃貸中のマンションの場合は、周辺の物件価格に「利回り」、収益性が加味されて価格が判断されます。
   投資用の物件であれば、当然ですが利益が見込めなければ購入しません。
   この考え方を「収益還元法」といいます。

   利回り=(売上高-経費)/  物件価格

   として利回りが計算されます。
   最近では、不動産の売買価格は高くなっているものの家賃はそれほど高くなっていません。
   利回りは家賃収入が左右するため、売買価格が高くなっていれば利回りが低くなるため、居住用物件と比べて安く取引されることが多くなります。

   もう一つの売買価格を左右する要素は立地です。
   今後不動産売却価格が高くなる可能性があれば、短期的に安定した家賃収入があり将来の売却利益が見込まれるのであれば収益物件としての魅力が高まります。

  複数の査定を受ける  

   一般の不動産を売却するときと同じように、複数の査定を受けることが大事です。
   賃貸中のマンションを売却するときには、特に賃貸契約書を準備して査定を受けることが大事です。
   投資物件となる賃貸中のマンションは賃貸契約の内容が重要な査定条件になるからです。
   賃貸借契約書には、賃貸契約の内容となる賃料や敷金などの内容が書かれています。
   また、入居者の状況、たとえば家賃の滞納、入居者同士のトラブルなどは正直に告げましょう。

   投資用物件に強い会社に売却を依頼する  

   賃貸中のマンションの売却を依頼する時は、投資物件に強い会社に売却を依頼しましょう。
   不動産会社にも得意分野とそうでない分野があるからです。
   一口に不動産会社といっても不動産会社の業務は幅広くあります。
   たとえば、賃貸契約、戸建の販売、マンションの販売、商業用地の販売、そして投資用物件の販売などです。
   投資物件の購入希望者は全国から募集することになります。
   所有者が遠方にいても、また購入希望者が遠方にいても、どちらにも対応できることが大切ですし、物件が賃貸中であることから賃貸マンション特有の問題にも対処できなければ安心して売却をまかせられません。
   今の入居者は安い家賃で賃借しているために現在の利回り計算だとうまくないときでも、次回に募集するときには賃料の値上げが期待できる立地などの条件がそろっていることもあります。
   周辺の賃貸物件に詳しい不動産会社であれば、そのような事情も組み込んだ査定が可能になります。
   査定を依頼するときには、不動産会社の得意分野を知るよい機会です。
   投資用物件のノウハウを持っている信頼がおける不動産会社に依頼することが、賃貸中のマンションの売却が成功する大事なポイントになります。

■不動産売却コラム

不動産の無償譲渡=出費0円ではない!

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不動産の無償譲渡=出費0円ではない!

「別荘をもっていたけど利用しない」
「相続したけど遠いので処分したい」
など、「不動産を所有していると維持費や固定資産税が負担になるので処分したい。」「早く処分できるならタダでもよい。」
と考えている方が増えています。
無償譲渡で売買代金がかからなくても税金がかかることがあり、思わぬ負担になることも…。
この記事では無償譲渡の方法と税金について解説します。

無償譲渡の方法

不動産を無償で譲渡することを寄付または贈与といいます。
また、相続した土地について国が寄付を受け入れる制度として「相続土地国庫帰属制度」ができましたので、こちらについても紹介します。

寄付・贈与

譲り受ける方が国や地方公共団体、公益法人などで公共の慈善目的のために行われる無償譲渡のことを寄付といい、税金上も優遇されます。
寄付にあたらないその他の無償譲渡は一般的に贈与となります。
国や地方公共団体への寄付は、道路や公園用地などの予定がなければ、なかなか受け付けてもらえません。
寄付を受け付ければその不動産から得られるはずの固定資産税が得られなくなり、所有すると維持管理費用がかかるなど負担が生じることがあるからです。
国や地方自治体の負担が増えれば最終的に税金が増えることになるので致し方無いことです。

    国に土地等を寄付したいと考えていますが、可能でしょうか : 財務省

  譲り受ける方の探し方

無償で譲渡する相手先を探すときには、まず不動産の近所に住んでいる方や親族に相談してみましょう。
隣地であれば土地が広くなって利用価値が増えて喜ばれるでしょうし、近所であれば畑や駐車場に利用できるなど活用されることが期待できます。
また、空き家バンクを利用するのもよいでしょう。
空き家バンクは地方自治体が運営しており、不動産会社のポータルサイトでも紹介されるので全国から閲覧できます。
地方自治体によっては空き家バンク搭載物件に補助金が交付される場合もあります。
不動産会社に直接買取ができないか、相談すれば有償で買取ってくれることもあります。
直接買取なら仲介手数料が不要なので損はありません。

  相続土地国庫帰属制度の利用                                                               

   令和5年4月27日から新しく相続した土地を国が引き取る制度が始まります。
   所有者がわからない土地が増えているためその解消を目的として制度化されたものです。
   国が土地を引き取った場合に、管理に過分の費用がかかるものやトラブルが予想されるものは引き取ってもらえないこと、引き取ってもらうために10年分の管理費用を支払わなければならないなどの条件があります。

   所有権の放棄は可能?

    「いらないから所有権の放棄をしたい」と考えるのは自然なことですが、不動産の所有権放棄は事実上できません。
   共有者の不動産の持分放棄をすれば他の共有者に放棄された持分が帰属し、所有権を放棄すれば国の所有になるのがタテマエです。
    しかし、この権利の流れを登記するためには共有であれば他の共有者の、所有権放棄であれば国の協力が必要になるのですが、この協力を得ることが難しいからです。
    とくに国の場合は、勝手に所有権を放棄されて国のものになるとすれば、維持管理費用が相当な額になってしまいます。
   そのため登記には国の協力が望めないため、不動産登記をすることができません。

無償譲渡にかかる税金

   譲渡代金は無償であっても、以下のような税金がかかります。
   ● 不動産登記のための登録免許税
   ● 不動産取得税
   ● 贈与税
   ● 譲渡所得税

  不動産登記のための登録免許税

   贈与による所有権移転登記のために登録免許税を法務局に納付します。
   税率は固定資産税の20/1000で計算されます。
   固定資産税評価額が200万円の土地であれば4万円かかります。
   売買であれば通常登録免許税は買主負担となりますが、無償で譲渡する場合には受け入れてもらいやすくするために譲渡する側が登録免許税を負担することもあります。

   不動産取得税

   不動産を取得したことによって課税される県税です。
   土地の税率は3%で、宅地や宅地比準土地を取得した場合は、価格が2分の1に軽減されます。
   固定資産税評価額が200万円の土地の場合、不動産取得税は3万円になります。

  贈与税

   個人から個人に対して贈与した場合には、贈与を受けた方に贈与税がかかります。
   贈与税は累進課税となり贈与した額によって贈与税額が変わってきます。
   下表を参考にしてください。

   4 「相続税」と「贈与税」を知ろう

  贈与した相手が法人なら譲渡した方に譲渡所得税がかかる!

   個人から個人への贈与には贈与税がかかるのですが、個人から法人に贈与したときには、贈与した方に譲渡所得税がかかるので注意しましょう。
   なお、「寄付」にあたる場合には譲渡所得税はかかりません。

   No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき|国税庁   

無償譲渡した時は契約書の作成&登記をしましょう

   不動産を売買するときには、通常不動産会社が仲介をするので売買契約書を作成してくれますし、不動産登記をすることをすすめてくれます。
   しかし、個人間で無償譲渡するときには、契約書の作成や不動産登記をしないですませることが多くなりがちです。
   しかし、贈与契約書を作成していなければ、譲り受けたのに後になって「あれは貸したものだ」と言われるおそれがあります。
   贈与の当事者間では問題がおきなくても、相続や売買で所有者が変わったときには問題になりがちです。
   また、不動産登記をしておけば元の所有者が二重に譲渡しても「対抗」することができ、自分の所有権を主張できるメリットがあります。

持ち続けるデメリット

   いらない不動産を持ち続けることにはデメリットがあります。
   不動産を所有していれば所有しているだけで固定資産税がかかりますし、維持管理をしなければなりません。
   無償譲渡を考えるきっかけになることですが、後日のトラブルを防ぐためにも譲渡しようとする相手方にもデメリットを了解してもらって譲渡しましょう。

   固定資産税

   固定資産税は所有していることで課税される税金なので、利益を生まず利用価値がなくても課税されます。
   ただし、土地の評価額が30万円に満たない場合には課税されません。

   維持管理・災害のリスク

   土地や建物を管理しないで放置していれば、いろいろなリスクがあります。
   土地には雑草が生え害虫や害獣が住み着いてしまうこともあります。
   建物を放置しておけば崩落や犯罪に利用されたり放火されたりするおそれがあります。
   このような放置によって近隣トラブルになってしまいます。
   「土地基本法」には所有の意思を問わず所有者が管理責任を負うと定められていることからも、不動産を所有していれば維持管理費用やリスクが伴うことを承知しておきましょう。

本日の折込エリア

宮城県:岩沼市、柴田町、亘理町、名取市、角田市、丸森町、山下、坂本

※上記の中でも一部地域は除きます。

イエステーションは他にも仲介・買取・リースバックの対応可能なエリアがまだまだございます!

対応エリア

福島県・宮城県・茨城県の不動産売買ならお近くのイエステーションにご連絡ください!

■不動産売却コラム

農地の売却方法と知っておきたい税金のこと

を更新しました。

農地の売却方法と知っておきたい税金のこと

「高齢になったから農業をやめたいので農地を売却したい」
「親から相続した農地を売却したい」
など、農地の売却を考えている方はご注意ください。
農地を売却するには一定の条件があります。
また、農地相続で税金の特例により猶予を受けているときにも注意が必要です。
この記事では、農地を売却する方法、農地を売却するときに特に気をつけてほしい税金のことについて解説します。

農地を売却する2つの方法

農地を売却する方法は大きくわけて次の2つあります。
● 農地以外にしてから売却
● 農地のまま売却
 ○ 農地とするために売却
 ○ 農地以外にするために売却
気をつけなければならないのは、いずれの方法でも農業委員会の許可または届出が必要なことです。
農地法によって農地の転用に制限が定められているからです。

農地以外にしてから売却

農地を廃止して、駐車場や資材置き場など農地以外の用途にしたうえで売却する方法です。
農地でなくなれば農地法の規制がなくなるので売却は自由にできるようになります。

  農地のまま売却

農地のまま売却することもできますが、購入者が農業を続ける場合とそれ以外に利用する場合とで許可の要件が異なります。

〇農地として利用するために売却

農地を農地として利用するために売却するには、購入者が農業を営むことが条件になります。
そのため農業をしている実態や営農計画などを説明する資料の提出が必要で、現在購入者が所有している土地を含めて売却する土地の下限面積が定められるなど様々な条件があります。

〇農地以外にするために売却                                                               

農地以外に転用するために売却するときには、その土地がある場所が農地以外に転用してよい区域かどうかを判断されます。
また、転用したために近くの農地に悪影響がないか、購入者に転用する資金力があるかなどが審査されます。

  農業委員会の許可または届け出が必要                                                               

   上記のような条件は農地法に規定されています。
   農業委員会の許可または届出は売買契約成立の要件になっています。
   許可又は届出前に売買契約をすることは可能ですが、条件付の契約であり、許可または届出が完了していなければ例え売買代金を支払ったとしても有効に所有権が移転しません。
  また、売買契約をした買主の地位を保全するために所有権移転の仮登記をすることもできます。

   立地基準

    許可または届出の場所的な要件として立地基準があります。
   その農地がどこにあるかによって、許可・不許可が決定されることになります。

   農業振興地域制度:農林水産省

農業委員会の手続き

   農業委員会は農地などの利用の最適化を推進することを目的に、原則として市町村に1つずつ設置される行政委員会です。
   農業委員会が農地の売買などについての許可または届出事務を担当しており、都道府県知事または指定市町村長が許可・不許可の裁定を行います。

  届出

   上記の立地基準により、市街化区域であれば許可は不要で届出をすれば売却できます。
   各農業委員会によって届出受付の締切日が設けられており、締切日に応じて届出の受理書が交付されます。
   この受理書は売買による所有権移転登記にも必要ですから、一般的には受理書を受け取った後に売買代金の授受を行い農地の引渡しを行います。

  許可

   許可基準には立地基準と一般基準とがあります。

  立地基準

   まず立地基準により許可・不許可が判断されます。
   売却しようとする農地がどの区域にあるかによって許可・不許可が決まります。
   ● 農用地区域内
   ● 甲種農地
   ● 第1種農地
   は生産性が高い優良農地として原則許可されません。
   ● 第2種農地
   は小集団の未整備農地や市街地の近郊にある農地のことをいい、第3種農地に立地困難な場合などに許可されることがあります。
   ● 第3種農地
   は市街地にある農地のことをいい、原則的に転用が許可されます。

  一般基準

   一般基準とは以下の基準であり、購入者の資質や転用後に周辺農地に悪影響がないかどうかが審査されます。
   ● 転用の確実性
   ● 周辺農地への被害防除
   ● 農地利用の集積に支障
   転用の確実性とは、購入者の資金力、宅地開発など他の法令の許認可が確実に見込まれるか、関係当事者の同意が得られるのか、などが問題になります。
   農地を農地以外に転用することで、水質汚染や農地の給排水に悪影響があるなど周辺農地に被害が及ばないような対策をきちんとするかどうかが重要視されます。

  許可

   以下の書類などを添付して、土地がある市町村の農業委員会を経由して都道府県知事(又は指定市町村長)に許可申請を行います。
   ● 法⼈の場合は法人の定款・寄附⾏為の写し、⼜は法⼈の登記事項証明書
   ● ⼟地の位置がわかる地図
   ● ⼟地の登記事項証明書
   ● 申請⼟地に設置予定の建物その他の施設及びこれらの施設を利⽤するため必要な道路、⽤排⽔施設その他の施設の位置がわかる配置図
   ● 資⾦計画に基づいて事業を実施する資⼒・信⽤があることを証する書⾯
   ● 申請に係る農地を転⽤する⾏為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことの証明書類
   ● 申請⼟地が⼟地改良区の地区内にある場合には、その⼟地改良区の意⾒書

農地の売却は税金にも注意

   農地を売却して利益がでれば譲渡所得税が発生するほか、農地相続による相続税の支払い猶予などを受けている場合には猶予を受けられなくなるので注意しましょう。

  譲渡所得税

   不動産譲渡所得税は下記のように所有期間によって税率が異なります。
   農地の場合は先祖代々相続して引き継いだものが多いですが、この場合最初の所有者が取得した時から所有期間が計算されます。
   売却する所有者が相続した時点から起算するものではありません。

 譲渡所得税住民税復興税合計(%)
 5年以内3090.6339.63
5年超1550.31520.315

  農地売却の控除

   農地を売却した場合に以下の場合は特別控除を受けられます。

 控除額摘要例
 農地利用目的で譲渡800万円農業委員会のあっせん等により譲渡した場合など
 〃1,500万円農地中間管理機構に譲渡した場合
転用目的で譲渡5,000万円収用などによる売却

  農地相続の特例がなくなることに注意

   農地を相続したときには、一定の場合相続税の納税を猶予されます。

   No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例|国税庁

   しかし、この特例は相続人が農業を引き続いて営むことが要件になっているため、農地を譲渡すれば猶予されなくなり納税猶予されていた相続税を支払うことになるので注意しましょう。

■10月の成約実績(一部除く)を更新しました。

 ★福島県の成約実績はこちら

 ★宮城県の成約実績はこちら

 ★茨城県の成約実績はこちら