マンションの種類について
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、
イエステーションいわきです。
マイホームの購入をお考えの方には「一戸建て」もいいけど「マンション」も気になっている方も多いのではないでしょうか?耐震面にも優れ、機能的でセキュリティも万全なマンションは高齢でも生活や管理もしやすく人気です。近年は、さらにデザインやサービスも豊富に進化している「マンション」。まずは、どんなタイプがあるのか?「マンションの種類について」について、今回はお話したいと思います。
【大きさで見る種類】
マンションには様々な分類方法がありますが、まずは大きさでの種類では、以下の4つの種類で分けられます。
1、大規模マンション
全体で100戸以上あり、広大な敷地に何棟ものマンションが並びます。プライバシーや日当りも良く、広い敷地に公園や広場、キッズルームやゲストルームなど、共有施設も充実しています。世帯数が多いので、共有施設の維持費管理費が比較的安い傾向もありますし、商業施設が一緒に開発されるなど、生活の利便性も高いでしょう。
2、小規模マンション
全体戸数50戸以下の、入居世帯数が少ないマンションです。
小規模なので管理組合などの運営も楽ですし、居住者同士の連帯もよさそうですよ。
3、タワーマンション
高さが20階建て以上のマンションで、中には「億ション」と呼ばれる1億を超える超高級なマンションもあります。ジムやプール、ラウンジ、バーなどの豪華な共有施設があります。商業施設が併設され生活の利便性が良く、高層階の部屋は眺望などブランドイメージも高いですよね。
4、低層マンション
5〜6階建てで、高さの低いマンションです。生活環境のよい閑静な住宅街など、建物の高さに制限のある、低層住居専用地域に建てられることが多いようです。
【用途や施工形態の種類】
- 1,ファミリー向けマンション…家族向けに広く間取りが取られたマンション。
- 2,単身者向けマンション…1人暮らしを想定し、1LDKまでのコンパクトな間取り。
- 3,マンスリーマンションやウイークリーマンション…月単位や週単位で貸し出すマンション、住まいではなく長期出張など短期間で利用される。
- 4,リノベーションマンション…既存の物件に大規模な工事をし、新築以上の機能をもたせ、価値を高めたマンション。
- 5,ビィンテージマンション…築10年や30年以上などの古いマンションだが、立地やデザインもよいなど、古さを活かしながら程よくリフォームがされ趣のある姿がまさにビィンテージ(極上のワイン)の様な
- 希少値の高いマンション。
- 6,デザイナーズマンション…建築家がこだわりを持って設計した、デザインや機能性に優れたマンション。
【物件状態や契約状態を表す分類】
そのほか、売り出される時には「新築マンション」「中古マンション」など、販売時の状態を表す分類もありますが、購入か賃貸か?契約条件にも以下の様な種類がありますよ。
- 1,分譲マンション…販売契約。たいてい、全室が分譲されていて、部屋ごとに所有者やオーナーが違います。「分譲賃貸」という購入された方が貸し出している、お部屋があることもあります。長期的に住むことが前提として作られているので、設備も充実しています。
- 2,賃貸マンション…賃貸契約。1棟すべてを一人のオーナーが所有し、全室が貸し出とされていることが多い。利便性を重視した物件が多く、設備やデザインは物足りないこともあります。
- 3,分譲、賃貸が混在するマンション…大規模マンションの中には、最初から分譲部分と賃貸部分があるマンションや、売れ残った物を賃貸している物件もあります。
いかがでしたか?
マンションと一言でいっても、さまざまな形態や大きさ、種類、契約法がありますね。豪華で便利な設備に憧れるところもありますが、購入となれば長期的に住む事になりますし、転勤やご同居などの計画がある方もあります、ご自身の希望するライフスタイルに合わせた物件をよく検討されてくださいね!いわきにも、ご紹介した全てのマンションがある訳ではありませんが、さまざまな特徴をもったマンションが沢山あります。マンションにご興味を持たれた方は、ぜひ、イエステーションいわきの私たちに、お気軽にご相談下さいね。
住宅ローン返済計画表
変動金利は注意しましょう!
住宅会社も銀行もローンを組んでもらえば収益があがります。
リスクは「借り手にだけある」ローンです。
銀行は抵当権を土地・建物に設定し、保証(代位弁済)は保証会社に受けさせ、万が一の場合は生命保険(団信)でカバーします。
借り手が困っても、土地を売った会社も住宅会社も、銀行も困らない仕組みをつくっているのです。
「変動金利」の怖いところは、途中で返済額が変わるだけではありません。「未払い利息」が発生するリスクがあるからです。
もし金利が上昇したら、返済したお金が元金に充当されず、利息の支払いばかりに回されている可能性さえあります。
今の低金利時代に変動金利で借りた人は2%程度の金利上昇で未払い利息が発生するケースが出てきます。
ここで、広告などでよく見る「3年固定型金利ローン」を見てみましょう。
【借入れ条件】
3年固定 金利1% 借入額3000万円(35年返済)
- ※当初3年間の返済額 ・・・・84,685円
- ※3年後の金利 シュミレーション(キャンペーン金利終了、変動金利)
| 金利 |
返済額 |
年間負担額 |
アップ率 |
| 1.00% |
84,685円 |
|
(当初3年間) |
| 2.25% |
101,697円 |
約20万円 |
20% |
| 3.00% |
112,533円 |
約34万円 |
33% |
| 3.50% |
120,533円 |
約43万円 |
42% |
| 4.00% |
128,552円 |
約52万円 |
52% |
元々、1%というのはキャンペーン金利であり、30年や35年という年月で、金利4%は十分に考えられる数字です。
こうなると、急に1.5倍の支払いが発生してきます。
(実質、かつて住宅ローン金利は平均すると5.5%程度だったようです。)
もし、低金利が魅力であれば、長期固定ローンと組み合わせて、借りることをお勧めします。
まずは無理な返済計画を立てない!そして途中で大きく返済額が変わらない資金計画を立てましょう。
マイホーム取得費は高くても、預貯金が多い人や親の援助がある人と、頭金もなくローンに頼っている人とでは同じ比較は出来ません。年収に対するローンの割合が低いほど、将来にわたって安心です。それは、現在支払っている自動車や教育ローンなども含めた数字です。
まず、年収を12ヶ月で割った「平均月収」を計算します。平均月収に対してローンの比率を出します。2割以下(20%)であれば、おおむね安全と考えてもいいでしょう。
年収480万円の人でしたら、平均月収が40万円。2割で計算すると、月々8万円の返済です。物件価格とローンの差額が「頭金」として必要な額です。(そのほかにも、ローン手数料や火災保険料、登記費用などの諸費用も必要です)
かつての日本のように30年から35年後もボーナスや退職金があてになる時代ではありません。税金や社会保障費は確実に増え、賃金のアップもあまり期待できません。
ローンを返済し終わるまでは、ずっと負担は続くのです。途中で売却しても、中古住宅はローン残債よりも安くしか売れないでしょう。
だから「今、借りられる上限」ではなく「将来も返せる額」を上限としましょう。
それが自分と家族の生活を守ることになるのです。
地震保険について
地震保険は、火災保険と付帯して入る保険で、「火災保険契約額の50%まで」を保険金として加入できます。どうして地震保険に入るのかといえば、「地震が原因で発生した被害やそれによる火災の被害は火災保険では補償されない」からです。
地震保険による損害補償で、対象となるのは、居住用の建物とその建物内の家財です。
家財(生活用動産)の例としては、家財家具類、有価証券(価額が30万円を超える貴金属や骨董品は含まない)です。
地震保険に入る場合、火災保険金額が3000万円だとすれば、地震保険は900~1500万円の間の金額で設定することになります。
保険金は建物と家財の損害程度に応じて支払われるのですが、損害の状況によって、「全損/半損/一部損」の3つに分けて支払われます。
「全損」扱いは、建物の時価額が50%以上の損害か、延床面積の70%以上が消失・流出した状態で、家財は時価額の80%以上の損害の場合です。
「半損」とは、建物の時価額が20%~50%未満の損害か、延床面積の20%~70%未満が消失・流出した状態で、家財は時価額の30%~80%未満の損害です。
「一部損」とは、建物の時価額が3%~20%未満の損害か、床上浸水あるいは地面から45センチメートルを超えて浸水した状態で、家財は時価額の10%~30%未満の損害のことです。
東日本大震災以降、地震保険加入が増大傾向にあるようです。
各社各様の保険がありますから保険選びに迷うということもあるかと思いますが、その時はファイナンシャルプランナーに相談されることをお勧めします。
段取りOK!引っ越しの流れについて
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、イエステーションいわきです。
お引越しと聞くとちょっと大変なイメージもあり、お忙しい方の中にはちょっと億劫に感じる方もいらっしゃるかと思います。そんなお引越しも「キチンとした準備、段取り」がわかれば大丈夫!本日は、少しでも楽に「お引越し」が出来るよう、「引っ越しの流れ」についてお話したいと思います。
【引越し方法とスケジュール決め】1ヶ月前
引越し日を決め、引越し方法を決めましょう。自力でする方は、レンタカーや車、お手伝いして戴く方の段取りをし、引越し業者を利用する場合は複数の会社で見積もりを取り、それぞれの内容を確認し引越し業者を選んでくださいね。
※荷物の搬入が出来るか?引越し先のエレベーターの有無や、ドアのサイズなどを確認し、エアコンの移動取り付けは危険なので、電気工事業者に依頼しましょう。
【現住の住まいの解約手続き】
現在、賃貸にお住まいの方は、引越しが決まったら大家さんや管理会社へできるだけ早く退去予定を伝えましょう。また、駐車場の解約手続きも忘れないように注意してくださいね。
※解約の申し出は、引越しの1カ月前までに連絡をしないと、翌月の支払いが請求される場合もあるので、解約期限をよく確認しましょう。
【不用品の処分】
不要なものは「捨てる」か「売る」「譲る」など整理しましょう。家電や大きな物は捨てるのもお金がかるので、リサイクルショップや友人にあげる、フリマアプリもいいですね。
【家具家電の購入検討】
新居で必要な家具や家電があれば、早めに選んで配送の手配をしましょう。特に、エアコンなどの家電は工事の予約が必要な物もあるので、早めに考え購入しましょう。
【その他あれこれ】
引越しのダンボールは1人当たり20個が必要と言われています。梱包資材に金をかけたくない方は、スーパーなどでダンボールをもらうのも良いですが、荷造りに楽で破損の心配も少ない「引越し業者の梱包資材」やホームセンターで購入しても良いですね。
◎転居ハガキを出す方は作成を始め、ネットで注文出来る印刷サービスも便利です。
◎幼稚園と保育園の手続きや、小学校・中学校・高校の転校届けが必要な方は、早めに転校先を決め、手続きをしましょう。
◎2週間前くらいまでには、新居の図面などからレイアウト決め、すぐに使わない季節品などは梱包し、固定電話の移転がある方は工事も必要なので早めに連絡しましょう。
【1週間前までにやりたい準備】
本格的にお引越しの荷造りをスタートし、各届や手続きもしましょう。
◎役所での手続き関係…転出・転居届を提出
国民健康保険の異動届け
印鑑登録の返納
乳児医療費助成や児童手当、介護保険、後期高齢者医療費助成など
◎電気、ガス、水道の停止手続き…電話のほかネットや郵送でも手続き出来ます。
◎そのほかも変更手続き…インターネット、郵便物の転送依頼、NHKの住所変更、衛星放送やケーブルテレビの契約、新聞、各牛乳や食材の配達サービスなども忘れずに。
【引越し前日までにやること】
搬入先での家具配置を、引越しスタッフへの指示ができる様にしておきましょう。実印、銀行通帳などの貴重品は手荷物で運ぶよう別にし、ご近所への挨拶用の手土産など準備して、ご近所への挨拶も忘れない様にしましょう。
【前日にやる準備】
やり漏れた作業はないか確認し、明日の最終確認をしておきましょう。冷蔵庫は中を空にしてコンセントを抜き、洗濯機の水抜きや、明日、精算するお金など現金も準備しましょう。
【いよいよ引越し当日です】
タオルや歯ブラシなど、当日まで使用したものを梱包し、電気・ガス・水道の停止のほか、
賃貸であれば、鍵の返却も忘れない様に注意しましょう。
【新居についてからやること】
電気・ガス・水道の使用を開始し、搬入した荷物の確認をしましょう。そして、引越し料金を精算し、ご近所への挨拶や、荷解き・整理整頓をしましょう。
【引越し後に早めにやること】
役所で、市区町村をまたぐ引越しの時は14日以内に「転入届」の手続きをしましょう。同時に、そのほかの手続きも一緒にしましょう。原付自転車、バイクの変更や犬の登録も、役場となりますのでお忘れなく。そのほか、
◎警察所では…運転免許の住所変更、車庫証明申請
◎運輸支局では…自動車検査証(車検証)登録変更を住所変更後15日以内に。
◎その他、各種保険、クレジットカード、携帯電話の住所変更や勤め先への住所変更、敷金の精算などもあります。
いかがでしたか?
お引越は、荷物の移動だけではなく、さまざまな手続きも沢山必要ですね。でも、このチェックリストがあれば大丈夫!ぜひ、活用して段取りのよい楽しいお引越しをなさってくださいね!
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、
イエステーションいわきです。
こちらのコラムをお読みの方の中には、いわきに転勤が決まったけど、いわきってどんなところなの?と、情報収集されていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?また、転勤してきてまだ慣れない…なんて方もいらっしゃるかも…。今回はそんな、いわきへ転勤される方へ「転勤までの段取りと、新生活いわきでの過ごし方」についてお話したいと思います。
【転勤が決まってからお引越するまで…】
◎まずは、引っ越し業者を確保しよう!
転勤が決まったら「引越し先を決めなくては!」と思いがちですが、まずは「引っ越し業者の選定」から始めましょう。せっかく引越し先の物件を見つけたのに「引っ越しが出来ない!」なんて事になっては大変です。特に引越しが多い2月~4月はもちろん、転勤に限っては一番多いのが実は7月!次に多い10月も含め要注意です!
引越し業者の見積りは物件が決まらなくても、大体の住所が決まればOK!サービス内容や金額は様々なので、早めに複数の業者から見積りをとりましょう。
引越し業者の選定もイエステーションにおまかせください!引越し業者さんと特別提携をしておりますので一番よい条件でご紹介が可能です!
◎通勤や通学などを考慮し条件を絞りましょう
いわき市はサンシャインシティーと言われる位、晴れの日が多い東北では比較的温暖な住みやすい地域です。ですが、冬はやはり雪は降りますし、日本で2番目の広い市でもある様に、車はあった方が便利な地域です。
車をお持ちの方で、「のんびりした環境に住みたい」「子供がいるのでちょっと広めの物件に住みたい」と仰る方には郊外の物件で道路交通の便が良い所がオススメですし、運転をされない方には公共交通機関の利便が良い所…と変わってきます。
いわき市はエリアも広く、物件もアパートやマンションから戸建てまで豊富ですのでイメージを固めないと逆に迷ってしまうかも知れません。
まずは、勤務地への通勤方法や学校、病院、介護など、どの様な環境が必要か?イメージしたりご家族と話し合ってみましょう。
◎いわきでの生活をイメージしよう
お時間のある方や条件を絞りきれない方は、いわきの観光ガイドブックや、市HPで子育てマップや福祉マップなどの地図から、市内の環境やルートを確認してみましょう。いわきの生活環境のほか、どんな街なのか?物件のイメージやいわきでの新生活が楽しみになって来ると思いますよ!
◎いわきのお部屋探しはお任せ下さい!
イエステーションいわきでは、不動産売買はもちろん、賃貸物件はグループ会社のアパマンショップいわき平店といわき泉店にて、お部屋探しのお手伝いを致します。
急な辞令で「来週引越ししなくては!」といった、お急ぎの場合でも大丈夫!内見からお引越しされるまで、地域密着のスタッフが豊富な物件と地域情報など丁寧に案内いたします。
まずはお気軽にお電話くださいね。
【いよいよ転勤!お引越しされたら…】
いよいよ、いわきでの生活がスタートしましたら、いち早く環境にも慣れ快適な生活が送れるように…。知り合いがいない新しい土地で、どの様に過ごせば早くいわきの新しい環境に馴染んで行くことが出来るのか?転勤族の方やいわきへ転勤されていらした方に聞いた、ちょっとしたポイントをお伝えします。
①会社の歓送迎会やお誘いは断らないで参加する
新しい同僚と仲良くなり早く仕事にも慣れますし、いわき出身の同僚やいわき歴の長い先輩には、より生きた情報がもらえます。仕事環境や事情も分かる仲なので、何かと助け合える関係づくりもしてみては?
②銀行や役所、お買物など、歩ける所は歩いて散策してみる
郊外へお引越しされ歩ける距離に無い方ももしかしたらいらっしゃるかも知れませんが、車では通り過ぎてしまい気づかなかった意外なお店や、お気に入りスポットが見つかるかも知れません。
③行きつけのお店をつくる
クリーニングや、美容室、カフェ、魚屋さんやパン屋さんなど、お気に入りのお店にちょくちょく足を運んでみましょう。行きつけとなり顔見知りとなれば、地元の情報や何かと頼れる関係になることも。
④スーパーや公民館などの掲示板や、情報誌や市の広報などで情報収集
人が集まる場所には意外といろいろな情報が掲示されていたり、転勤者にもお友達を作れる様な会やイベントがあったりします。いわき市は転入者も多いですし、各公民館の講座やサークルもけっこうあります。転入者の方が集まる女性の会などもある様ですよ。
いかがでしたか?
少しはいわきでの生活がイメージ出来たり、いわきでの生活に慣れて行くヒントとなりましたでしょうか?いわきは皆さんもご存じの通り、魅力ある観光地でもあります。転勤してこられた方の中には、「スパリゾートハワイアンズの年間パスポートを買っていわきライフをエンジョイする!」なんて方もいらっしゃいました。
転勤前は色々準備も大変ですし、お引越しや転勤されてからも慣れるまでは不安が多いかも知れません。ですが、こちらのポイントを参考にされながら、スムーズな転勤準備といわきでの快適で楽しい新生活をお迎えくださいね!
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、
イエステーションいわきです。
みなさんは不動産をどのように活用していらっしゃいますか。
土地を駐車場にしている、ご家族の新築建設などで土地を譲った、貸家にされている、最近流行の太陽光発電用地への貸し出し…などなど。いろいろな不動産の活用方法があります。
そして、不動産活用を検討の理由には、「老齢基礎年金だけでは不安だ」「老後の蓄えが十分でなく、子どもに負担もかけたくない…」など、老後の生活保障としての不動産活用をお考えの方が増えている様です。
実際に、「年金が2倍になる様な方法」があるとしたら、みなさんお知りになりたいところだと思います。さらに、不動産活用のなかでも情報の多い「土地の活用」についてではなく、情報の少ない「家屋を活用する方法」をお伝えしたいと思います。
題して、今回は「老後の生活保障に!家屋不動産の活用法について」。ご参考にしていただきたいと思います。
今回のご紹介する方法は「老後の資金不安の悩み」をスッと解消してくれる、最近の低額年金について見直されてきた方法なのですが、その名も「リバースモーゲージ制度」と言います。社会福祉協議会では「不動産担保型生活資金」とも言われています。この制度は今住んでいる自宅に住みながら、老後の生活資金として金融機関などからその居住家屋の売却代金にあたる金額相当額を上限として借入していく仕組みのことです。
一括での受け取りから、或いは金額を毎月或いは毎年、定額の自分の年金として受け取れるようになります。ただし、借入していく金額は年々積みあがっていき、同時に福利での利息も増えていきます。借入期間終了後に現金で返済か、通常は居住家屋の売却によってその借入額の精算を契約に基づいて行われます。その為、自宅の売却を将来の約束事として今の生活原資を確保することができるのです。
この制度においては、制度利用の契約として抵当・担保融資契約を金融機関など結びます。そして契約後に融資実行される金額は、事業資金以外には何にでも使ってよい自由度が高い資金となります。
一般的に不動産担保融資であれば借入総額の返済が現金でできない際は、その対象となっている不動産を担保として競売にかけ返済に充当するようになります。その為競売から落札、売却に至った際にその不動産の所有権は失いますので、以降売却された家屋へは住むことができなくなってしまいます。
これを事前に先付の抵当・担保融資契約として、契約期間の中で契約者が住みながら売却する分の内の売却代金を家屋所有者が受け取れるのが「リバースモーゲージ制度(不動産担保型生活資金)」という制度なのです。
また、この制度の補完できない点としては、返済時に担保物件の売却価格が借入融資残高を下回ることや、この物件自体の評価価値が社会経済的要因によって価格下落することがあります。そこに先ほどからお話ししているローン契約期間を超えて、長生きされた長寿の契約者は契約期間終了後の返済不足分を後に負担しなければなりません。
しかし、今回ご紹介した「リバースモーゲージ制度(不動産担保型生活資金)」で身寄りがない年金世帯の方に対して、居住家屋の事前売却予約を基にした年金によって、老後の生活保障の側面を担うことができる点は何よりの安心としての大きなメリットとなります。
現在のところリバースモーゲージの活用は土地の価格が高い首都圏が中心となっています。今後制度の整備や金融機関の協力を得ることができるようになれば、いわきでも資金調達方法のひとつとして認識されるようになるかもしれませんね。
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、
イエステーションいわきです。
みなさんは住宅ローンについて、どのくらいご存知でしょうか?
金融機関や住宅メーカー、不動産会社でも住宅ローンについての情報は色々と提供されていますが、どのローンが自分に合うのか?
基礎知識がなければチンプンカンプン??なんてことにもなってしまいます…。
マイホーム取得には切っても切れない住宅ローン。
今回は「無理のない住宅ローンの返済額やローン金利について」お伝えしていきたいと思います。
① 無理のないローン返済
最近だと金融機関のホームページなどに返済シミュレーターや借入額計算ソフトもありますが、無理のないローンの返済額はいくらくらいだと思いますか?
一般的に、住宅以外の返済額を含めたローン総額は、年収300万円未満ですと、その年収の30パーセントくらい。年収が400万円以上ですと35パーセントくらいまでが限度と言われています。
その中で、住宅ローンだけの借入額はとすると、年収の25パーセント程度が妥当だといわれています。しかし、ローンは借入金な訳ですから毎月の生活を考えればその返済額は低いに越したことはありません。
無理のない返済額の方が心のゆとりにつながりますし、急な出費についても落ち着いて対応することができますので、総借入額としてもできれば年収の25パーセント程度にしておきたいところです。
② 金利や種類
総返済額を決めていく条件として借入金利の選択があります。
種類としては、大まかに固定金利と変動金利がありますが、それぞれについて考えてみましょう。
●固定金利…3年・5年・10年の一般型固定金利と、フラット35などの長期固定金利があります。利点としては、支払い計画が立てやすい点があります。現状の低金利の現状では、長期間にわたって支払い計画が立てやすいく、注意点としては一度計画を組んでしまうと変更ができません。サラリーマンの方で長期にわたって支払いをお考えの方にはお勧めかも知れません。
※長期国債金利(新発10年国債利回り)を元に金融機関が個別に決定する。
●変動金利…政策金利の改定に伴って半年ごとに金利が改定されます。とにかく金利が安いので支払総額を抑えられます。しかし、経済の好転に伴い支払額が増減することもありますので、注意が必要です。短期間での支払をお考えの方にはオススメです。
※政策金利(無担保コール翌日物金利)で各金融機関が個別に決定する。
③ 世帯別ローンの平均額について
ローンについて分かってくると、やはり今マイホームを取得しローンを組んでいる方の実際はどうなのか?も、気になってきますよね。
住宅金融支援機構のデータによると、世帯別ローンの全国平均額はおよそ2100万円。全体の3割くらいの方は月々6万円前後の住宅ローンを組んでいる方が多い様です。
日本全国の平均年収からみても、平均年収は約400万円程度ですから、やはり年収ベースで2割程度のローン借り入れを選択される方が多い様ですね。
いかがでしたか?住宅ローンの実際やその金利の部分についてみてきましたが、参考になりましたでしょうか?
住宅ローンというと「借金」ではありますが、大切なご家族との快適な時間を過ごす為の先行投資! 夢ある投資に向けて第一歩、お近くの金融機関などで情報収集してみてはいかがでしょうか?
そしてもちろん!地域密着の私達、イエステーションいわきでも専門のスタッフがご相談をお待ちしております。
みなさまのマイホームの取得が、より良いものとなる様、スタッフ一同精一杯お手伝いさせて戴きます。
また、イエステーションいわきのHP
http://150.60.202.16/html1/kaitai/housing-loan/
こちらでも分かりやすく、住宅ローンについてご案内しておりますのでご参考になさってみて下さいね。
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、
イエステーションいわきです。
みなさんは土地や建物を購入した後の、大切な手続きをご存じですか?
お金を支払って引き渡しが済んだだけでは、その不動産があなたのモノとはなりません。
登記をしなければ、不動産名義は売主のまま…他人から見れば売主の所有不動産…ということになってしまいます。
購入した不動産が自分のモノと証明するには、 法務局(登記所)の登記簿に所有者としての登記(不動産登記)をすることが必要なのです。
今回は、そんな不動産取得後、絶対に忘れてはいけない不動産登記の仕方についてお話し致します。
① 登記についての法律
□不動産登記法 第47条
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
□不動産登記法 第74条
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人、所有者や相続人以外は、申請することができない。
② 不動産登記費用の相場って?
既存住宅売買時の平均的な司法書士報酬は、登記手数料などの実費費用を除くと13万~15万円程度が相場の様です。
内容としては所有権移転に関する事と不動産融資を受けた金融機関の担保設定に関する登記、付随した書類取得や取引の際の立ち合い等の報酬が含まれています。
③ 司法書士に委託するメリット
不動産登記は自分でしようと思えばできます。が、手間や時間もかかりますし、間違いがあっては元も子もありません。
その点、手続きに長けている司法書士へ依頼すれば、手続きを早く正確にする事ができるのはもちろん、登記の専門家として登記手続き後もトラブルや問題が発生しないよう、確実に手続きを行ってくれます。
みなさんいかがだったでしょうか?
不動産購入にあたり、とても重要な不動産登記。物件探しを行うと共に、不動産登記についてもキチンと考えておきたいですね。
イエステーションいわきでは、豊富な取引実績からの情報を基に、不動産登記や金融機関との交渉など、費用面の透明性を重視したご案内をしております。
何かわからないことがありましたら、お気軽にイエステーションいわきまでお問い合わせくださいね!
スタッフ一同こころよりお待ちしております。
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、
イエステーションいわきです。
みなさんは住宅を購入するとしたら新築住宅でしょうか?それとも既存住宅でしょうか?
マンションを希望される方もいらっしゃるかも知れませんね。
そんな中、今、既存住宅を購入する人が増えてきています。
理由は簡単!以前よりも良質な既存住宅が流通するようになったからです。
リノベーションという再生住宅も既存住宅の一つですし、何といっても購入価格が安いこと。コストパフォーマンスに優れています。
購入契約を結ぶ不動産会社が建築も行っていれば購入後のリフォームの相談もできるなど、最近大注目の既存住宅についてお伝えしていきましょう!
① 世の中の新築と既存住宅購入の比率
若い世代で独身の方は一戸建てにはこだわらず、新築や既存住宅の部分も気にしない傾向にある昨今。新築と既存住宅購入の比率とすると、新築希望が63%で既存住宅希望が6.1%でした。
年代別に見ると、20代から30代では新築希望が60.1%で既存住宅希望が9.9%。
2004年のデータと比較すると、新築希望者は9%程度減り、既存住宅の希望者が6%以上増えているなど、まだまだ新築に住みたい希望の方が多いものの、若い世代を中心に一戸建ての既存住宅を希望する方が増えている様です。
参照:住生活に関する世論調査 2015年内閣府発表データより
② 既存住宅を購入するメリットとデメリット
全体的には人気がない様にみえる既存住宅ですが、実際に購入した方の声はどうでしょう?
その感想から、メリットとデメリットを上げてみましょう。
〈メリット〉
・やはり新築に対して、かなり価格が安い
・新築よりも広めの間取りや立地の良さなど、条件の良い家を持てた
・新築と比べ購入資金計画に余裕が生まれるため、生活にゆとりがもてた
・リフォームを行い、新築には無い魅力的な住宅にカスタマイズできた
・すでに「存在している」ので生活のイメージがわきやすかった
〈デメリット〉
・何もかも気に入る色やデザイン、間取りになっていない
・築●●年というように、建ててから年数が経過しているので古さがある
・物件の瑕疵が不安
という様に物件しだいですが、既存住宅の良さも多いのではないでしょうか?
良質な物件選びと見定めが、ポイントとなるようですね!
③ 既存住宅を探すときに見るところ
快適な新生活を実現し後悔のないマイホーム取得をするには、良質物件を選ぶ為のポイントをチェックしておきましょう。
また、間取りなど、何を重視して優先させるかを家族と決めておく事も大切ですよ。
1. 会社の雰囲気が良く、迅速な提案ができる不動産会社を選ぶ
2. 内覧時は物件だけでなく、周辺環境や周辺住民の雰囲気などもチェック
3. 違法建築ではないか?検査済証の確認の他、埋設物など見えないところのも確認、説明してもらう。
4. ドアやサッシは動かして、建具や設備の劣化が無いか?
5. 素足で歩いて、足の感触で床や建物自体の傾きが無いか?
6. 点検口から水漏れや水漏れ跡はないか?カビや臭いも確認。
7. 基礎や外壁にひびや異常な汚れ、腐食やシロアリが無いか?
8. 出来れば、築20年以内の住宅ローン減税対象の築浅物件を選択。
9. 見積もり内容も透明性があり、費用の内容もキチンと明示してくれる
10. 分からない事をそのままに進めない丁寧な購入計画を提案してもらう
11. 購入後の相談体制を持っている不動産会社であること
お家探しのパートナーとなる、不動産会社選びは重要ですね。
営業スタッフの顔が見える迅速な対応や、デメリットも隠さずに答えてくれる所ですと信頼が出来ますよね。
いかがでしたか?
一戸建て既存住宅のメリットと、物件探しのポイント!参考になりましたでしょうか?
イエステーションいわきのホームページでは、沢山の物件や内覧会のご案内もしております!
そしてもちろん、地域密着の私達は、いわき地域顧客満足度ナンバーワンの豊富な経験と実績で、専門のスタッフがお客様の目線に立ったご提案を致しますので、お気軽にご連絡ご来店下さいね!
イエステーションいわきのHP物件検索ページはこちら!
⇒ http://150.60.202.16/html1/kaitai/
ホームステージングというとあまり耳にしない言葉ですね。ではスマートフォンやPCゲームで使われるARとかVRという言葉はいかがでしょうか? 「結構聞いたことがある」という方が多いのではないでしょうか。
AR(拡張現実)とは、Augmented Reality(オーグメンテッド・リアリティ)の略で、 人が知覚する情報にコンピューターで拡張する技術、や拡張された現実環境そのものを示す言葉です。
VR(仮想現実)とはVirtual Reality(バーチャルリアリティ)の略で、コンピュータグラフィックスや音響効果を組み合わせて、人工的に現実感を作り出す技術です。
この技術はゲームの世界でいち早く取り入れら、ゴーグル式のディスプレーを被り、あたかも自分がゲームの中に入り込んで一緒にストーリーを展開していくというバーチャルな世界を体感させてくれます。
最近この技術を不動産業でも取り入れるところが現れました。実際に物件を見なくても部屋の間取りなどをあたかも現場の部屋に入り、内見できたりします。この技術をホームステージングといいます。
転居先が遠方で間取図や写真でのイメージから感じ取れない場合、このツールを使うことで立体感や奥行きを感じとれ、更にバーチャルな家具を置いて日常感を出すことができるといいます。
リノベーション予定の物件の場合、完成後の部屋を見ることもできますし、色々な部屋を見てみたい〜と複数の部屋を内見することも出来ます。口頭では説明しづらいものや、移動時間など制約があり、比較が難しいとしいという問題を解決してもらそうですね。
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、
イエステーションいわきです。
みなさんは、「不動産売却契約」について何が必要かご存じですか?
今回からシリーズで、「不動産の売買契約について」確認していきたいと思います。
「不動産売買契約」には、大きく分けると「買う場合」と「売る場合」がありますが、一般的に情報の多くは、「買う場合」が多いように見受けられます。
今回はそんな、意外と情報の少ない「売る場合」の、「不動産売却契約までの流れについて」確認していきます。
「不動産の売却契約のおもな流れ」としては次のようになります。
1. 売却予定物件の坪数や構造、建築年月などの概況確認からの簡易査定
↓
2. 実際の物件査定(踏査)による実際の物件売却予定額の確認
↓
3. 物件の売却においての不動産売却媒介契約(専属専任・専任・一般)の締結又は売却
3つめのポイントとしては、「不動産会社に買い手を見つけてもらうのか?」、「不動産屋会社に売却するか?」の違いがあります。ただ、いづれにしても売却契約がまとまり、売主としては不動産の所有権登記の移転と物件の引渡し、シロアリなどの瑕疵担保責任について確認と実行が必要となります。
また、住宅ローンなどがあればその残債の返済による抵当権抹消登記を、金融機関にしてもらわなければなりませんし、売却の年には確定申告もしなくてはなりません。
なんといっても数千万円もするものを売買するわけですから、当然、細かいところまでの確認とその手続きが必要となる訳です。
そのため、売却にいたる前段階の査定から仲介や売却についても、信頼できる不動産会社にしっかりと相談に乗ってもらうこと。売り手であるご自身の「意向に沿う対応をしてもらえるか?」も重要なポイントではないでしょうか?
なんといっても、みなさんの大切な財産である不動産を託す訳ですから、不動産会社のその責任は大きいと考えます。
いかがでしたか?
今回は、「不動産売却契約までの流れについて」ご紹介いたしました。
さらに詳しい、不動産の売却についての情報やいわきの不動産の活用方法については、私たちイエステーションいわきへ、ご相談ください!迅速に、丁寧にご相談をお受けして、お客さまが納得できるようにご対応をさせていただいております。お電話やご来店など、お問い合わせもお気軽に!スタッフ一同、心よりお待ちしております。
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、
イエステーションいわきです。
今までは不動産売買に関することから不動産売却に関して個々に確認してみましたが、いかがだったでしょうか?なかなかイメージがわかないところもあったと思います。その分かりにくさを和らげてくれるのが不動産の専門家とのお話をしましたね。
今回はその分かりにくさを作るルールはどんなものがあるかを確認していきたいと思います。その名も、ザ!不動産関係の法律あれこれです。
では、考えてみるとどんな法律があるか一度頭に思い浮かべてみましょう!
どんなものが浮かびましたか?次から実際に見ていきましょう。
先ずは何といっても日常のルールが書かれた法律として【民法】があります。
契約成立の条件や取引の基本的な考え方が書かれています。以前にも賠償の予定のところでも出てきましたね。
不動産の取引には専門家の不動産屋さんがいますよね。その不動産取引を行う事業者を宅地建物取引業者と呼びますが、それ事業を規制する法律が【宅地建物取引業法】です。
取引の適正さや公平さ、不動産購入者の利益保護を図る法律です。
不動産登記に関する手続きを定める法律が【不動産登記法】です。土地の売却する契約が済み、引き渡した後に土地の名義を変えますが、その手続きの時に重要になってくるきまりです。
不動産売買契約を結ぶ買い主や売り主としてどちらかが事業者としていた場合に、その契約に不公正なことがないように決まりがあるのがこの【消費者契約法】です。今の社会にはよく使われている法律の一つですね。消費者保護の観点から民法に優先するきまりです。
その他にも色々とあります。
【建築基準法】
建物の建築について最低限の基準が決められている法律です。
【都市計画法】
まちづくりのルールを決めているのがこの都市計画法です。
【印紙税法】
契約などの際に収入印紙にてその課税を定めているのがこの法律です。領収書などにもより貼りますから、なじみがあるのではないでしょうか。
【登録免許税法】
不動産登記をする際などに申請手数料を決めているのがこれです。
【所得税法】
売買に伴って出る所得に関してなど、その収入に対する税金に関して決めた法律が所得税法です。
いかがでしたか?関係する法律はまだまだあります。不動産の取引についてはこのような多くの決まりによって成り立っています。なかなか一般的に分かるものではない点からも、不動産の専門家として不動産屋さんは重要なのではないでしょうか。だからこそ信頼のある担当にお任せしたいと思われているのはこのためです。
私たちイエステーションいわきでは、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。