お客様の背景
売主様
氏名:K.A様
ご職業:無職
お住いの地域:茨城県高萩市
ご相談地域:茨城県高萩市
問い合わせ方法:チラシ
買主様
氏名:取引業者
ご職業:不動産業
お住いの地域:東京都
ご相談地域:茨城県高萩市
問い合わせ方法:担当者から物件紹介
ご相談内容
売主様
弟様が一人で住んでいたお家を相続されて、売却したいとご相談をいただきました。「住んでいた時そのままの荷物が残っていて、一階・二階どちらも雨漏りしている。このままでは住めない状態だけど、売ることはできるのか?」というご相談でした。
買主様
地方で格安物件を探している会社で、既存住宅を購入しリフォームを加えて再販をしています。状態問わず、雨漏りがあってもOK、シロアリがあってもOK、天井や床が抜けていようがOKとお伺いしておりました。
ご提案した解決策
売主様
まず、どんな状態のお家でも弊社では売却できた実績があることをお伝えさせていただきました。売主様のお話をお伺いすると、少額でもいいので手元に残したいというご要望でしたので、「買ってくれる方を探しましょう」と手元に残る金額が多くなる可能性が高い仲介で売り出しを開始しました。売出が決まるとすぐに既存のお客様に写真をお送りします。そして、わずか一か月で買い手が見つかりました。「まさか一か月で売却できるとは思いませんでした。助かりました。」と非常に喜んでいただけました。
買主様
購入の見込みがありそうな方に優先的に連絡をしております。ネットに掲載する前にご紹介をして、ご契約が決まることもあります。今回は土地の特徴を理解して、購入できる業者に紹介をしたところ、わずか10日でご契約の運びとなりました。
担当営業より

イエステーション 北茨城店/日立店
長谷川 優太
雨漏りしている、シロアリの被害がある、売れるか分からない不動産でも、買主様が見つかる可能性があります。ぜひ一度お問い合わせください。
お客様の背景
売主様
氏名:K.A様
ご職業:無職
お住いの地域:茨城県高萩市
ご相談地域:茨城県高萩市
問い合わせ方法:チラシ
買主様
氏名:取引業者
ご職業:不動産業
お住いの地域:東京都
ご相談地域:茨城県高萩市
問い合わせ方法:担当者から物件紹介
ご相談内容
売主様
弟様が一人で住んでいたお家を相続されて、売却したいとご相談をいただきました。「住んでいた時そのままの荷物が残っていて、一階・二階どちらも雨漏りしている。このままでは住めない状態だけど、売ることはできるのか?」というご相談でした。
買主様
地方で格安物件を探している会社で、既存住宅を購入しリフォームを加えて再販をしています。状態問わず、雨漏りがあってもOK、シロアリがあってもOK、天井や床が抜けていようがOKとお伺いしておりました。
ご提案した解決策
売主様
まず、どんな状態のお家でも弊社では売却できた実績があることをお伝えさせていただきました。売主様のお話をお伺いすると、少額でもいいので手元に残したいというご要望でしたので、「買ってくれる方を探しましょう」と手元に残る金額が多くなる可能性が高い仲介で売り出しを開始しました。売出が決まるとすぐに既存のお客様に写真をお送りします。そして、わずか一か月で買い手が見つかりました。「まさか一か月で売却できるとは思いませんでした。助かりました。」と非常に喜んでいただけました。
買主様
物件の売出が決まるとすぐに、まず写真を既存のお客様にお送りしています。インターネットに掲載する情報が整う前に紹介しているので、掲載前に契約になることもあります。今回も、写真を見て気に入って頂き、スムーズに契約まで進みました。
担当営業より
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では下記期間、全店で夏季休業とさせていただきます。
■休業日
2024年8月12日(月)~16日(金)
なお、8月17日(土)9:00より通常通り営業致します。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
不動産売却で失敗しないための
3つのポイント
不動産売却は、人生の中でも大きな決断の一つです。スムーズかつ有利に売却を進めるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。今回は、不動産売却で失敗しないための3つのポイントについて解説します。
ポイント1:査定価格だけで不動産会社を選んではいけない
査定価格だけで不動産会社を決めるのは非常に危険です。なぜなら、不動産会社の中には、売却を依頼してもらうために、わざと高めの査定額を示すケースがあるからです。
査定額が高いからといって、必ずしも売却額が高くなるわけではありません。大切なのは、査定額だけでなく、その不動産会社がどのように売却を進めてくれるのか、実績や評判、そしてあなたとの相性などを総合的に判断することです。
ポイント2:適切な価格設定をする
適切な価格設定は、不動産売却を成功させる上で非常に重要なポイントです。インターネットで不動産情報を検索すると、長い期間売れていない物件を見かけることがあります。これは、相場を考慮せず、高すぎる価格設定をしていることが原因の一つです。
適切な価格設定とは、市場の動向や物件の条件などを総合的に判断し、できるだけ早く売却できる価格を設定することです。高すぎる価格設定は、購入希望者を遠ざけてしまい、売却期間が長引いてしまう可能性があります。逆に、安すぎる価格設定は、損をしてしまう可能性があります。現状の不動産相場を把握することが大切です。
ポイント3:依頼する不動産会社を見極める目を持つ
不動産会社を選ぶ際は、その会社が本当に自分の不動産を売却してくれるのかという視点を持つことが重要です。複数の不動産会社に話を聞き、それぞれの会社の提案内容や実績などを比較検討しましょう。
※不動産会社を選ぶ際のポイント
- 実績: 多くの売却実績がある会社は、ノウハウが豊富で、スムーズに売却を進めることができます。
- 対応: あなたの話をよく聞き、疑問に思っていることを丁寧に説明してくれる会社を選びましょう。
- 提案力: 物件の強みを最大限に引き出し、効果的なマーケティング戦略を提案してくれる会社を選びましょう。
まとめ
不動産売却は、慎重に進めるべき大きな決断です。価格設定、不動産会社の選択など、様々な要素を考慮して、最適な方法を選択しましょう。信頼できる不動産会社と協力することで、よりスムーズかつ有利に不動産売却を進めることができます。
お客様の背景
売主様
氏名:K.Y様(60代)
ご職業:無職
お住いの地域:宮城県宮城郡利府町
ご相談地域:宮城県宮城郡利府町
問い合わせ方法:インターネット
買主様
氏名:取引業者
ご職業:不動産業
お住いの地域:宮城県
ご相談地域:宮城県
問い合わせ方法:担当者から物件紹介
ご相談内容
売主様
ご夫婦と娘様の三人家族で住んでいたお家が、老築化が進んできたので住み替えをしたいというご要望でした。立地は今と変わらずお近くをご希望で、2000年以降に建築された建物ということが第一条件でした。そして、売却資金を購入資金に充てたいというご要望でした。
買主様
今回ご購入いただいた不動産業者の社長様とは、物件の情報交換を行い、今まで何度かお取引をしております。そのため、ご要望はある程度把握しており、条件がそろっている物件が売り出しになりましたら、すぐに物件情報の紹介をしてほしいとお伺いしておりました。
ご提案した解決策
売主様
仲介と買取でご提案をいたしました。住み替え資金に充てるために手残しの額を多く残したいというご要望でしたので仲介で売り出すこととなりました。そして売出してからわずか10日でお申し込みが入りました。住み替え先の物件を紹介して、一か月かからずに住み替え先も決まりました。売却を伴う住み替えはタイミングがとても大事なのですが、今回はスムーズに進み、大変喜んでいただきました。引っ越し業者、残置物撤去業者のご紹介をして、取引完了までサポートさせて頂きました。
買主様
購入の見込みがありそうな方に優先的に連絡をしております。ネットに掲載する前にご紹介をして、ご契約が決まることもあります。今回は土地の特徴を理解して、購入できる業者に紹介をしたところ、わずか10日でご契約の運びとなりました。
担当営業より

イエステーション 塩竈店
田中 博士
不動産の取引は、人生でそう経験することのない大きなご決断だと思います。私が安心安全なお取引ができますよう全力でお手伝いさせていただきます。
お客様の背景
売主様
氏名:K.Y様(60代)
ご職業:無職
お住いの地域:宮城県宮城郡利府町
ご相談地域:宮城県宮城郡利府町
問い合わせ方法:インターネット
買主様
氏名:取引業者
ご職業:不動産業
お住いの地域:宮城県
ご相談地域:宮城県
問い合わせ方法:担当者から物件紹介
ご相談内容
売主様
ご夫婦と娘様の三人家族で住んでいたお家が、老築化が進んできたので住み替えをしたいというご要望でした。立地は今と変わらずお近くをご希望で、2000年以降に建築された建物ということが第一条件でした。そして、売却資金を購入資金に充てたいというご要望でした。
買主様
今回ご購入いただいた不動産業者の社長様とは、物件の情報交換を行い、今まで何度かお取引をしております。そのため、ご要望はある程度把握しており、条件がそろっている物件が売り出しになりましたら、すぐに物件情報の紹介をしてほしいとお伺いしておりました。
ご提案した解決策
売主様
仲介と買取でご提案をいたしました。住み替え資金に充てるために手残しの額を多く残したいというご要望でしたので仲介で売り出すこととなりました。そして売出してからわずか10日でお申し込みが入りました。住み替え先の物件を紹介して、一か月かからずに住み替え先も決まりました。売却を伴う住み替えはタイミングがとても大事なのですが、今回はスムーズに進み、大変喜んでいただきました。引っ越し業者、残置物撤去業者のご紹介をして、取引完了までサポートさせて頂きました。
買主様
購入の見込みがありそうな方に優先的に連絡をしております。ネットに掲載する前にご紹介をして、ご契約が決まることもあります。今回は土地の特徴を理解して、購入できる業者に紹介をしたところ、わずか10日でご契約の運びとなりました。
担当営業より
新耐震基準とは?
地震に強い家を建てる
コツ
近年では自然災害によって大きな被害がもたらされることが多くなっています。
今住んでいる家の耐震性能や購入を検討している家は大丈夫なのか、気になる方も多いでしょう。
そこで今回は、耐震性能を判断する基準と耐震性を高める工夫について解説します。
新耐震基準とは
新耐震基準は、1978年の宮城県沖地震の甚大な被害を受けて1981年6月1日に施行された耐震基準です。
この基準は、震度6強から7程度の大地震でも建物が倒壊しないように設計されています。
1950年から1981年5月31日まで適用されていた基準を「旧耐震基準」、1981年6月1日から適用されている基準を「新耐震基準」とよんでいます。
:
旧耐震基準では、震度5程度の中規模地震に耐えられる設計が求められていましたが、それ以上の大地震には対応していませんでした。
そこで新耐震基準では震度5程度の中地震では軽微な損傷にとどまり、震度6強から7程度の大地震でも倒壊しないように設計されています。
新耐震基準の要件
もう少し詳しく新耐震基準について検討しましょう。
新耐震基準の具体的な要件は、以下のようになっています。
- 中規模地震への対応
震度5強程度の中規模地震では、建物がほとんど損傷しないことが求められます。
- 大規模地震への対応
震度6強程度の大地震でも、建物が倒壊・崩落せず、人命を守ることができる構造にすることが求められます。
- 設計の二段階チェック
一次設計(許容応力度計算):中規模地震に対して、柱や梁、壁などの主要構造部を強化し、変形を抑える設計が求められます。
二次設計(保有水平耐力計算):大規模地震に対して、柱や梁などが変形しても倒壊しないように、粘り強さを持たせる設計が求められます。
これらの要件により、新耐震基準は旧耐震基準に比べて、より高い耐震性を持つように設計されています。
現行の耐震基準(2000年基準)とは
新耐震基準を設けて住宅の耐震性能を高めたものの1995年におきた阪神・淡路大震災では多くの被害が発生しました。
この教訓をもとに、さらに耐震基準が強化されました。
現行の耐震基準(2000年基準)は、2000年6月1日に施行されました。
以下が主な特長です。
- 地盤調査の義務化
建物を建てる前に地盤調査を行い、その結果に基づいて適切な基礎設計を行うことが義務付けられました。
- 基礎と柱の接合部の強化
基礎と柱の接合部に金具を使用し、接合部の強度を高めることが求められています。
- 耐力壁の配置とバランス
建物全体の耐震性を向上させるために、耐力壁の配置とバランスが重要視されています。
- 限界耐力計算法の導入
建物の構造計算において、従来の許容応力度計算に加え、限界耐力計算法が認められました。
これらの改正により、2000年基準はより高い耐震性を持つ建物の設計を可能にしています。
建物を新耐震基準に適合させるための改修方法
既存の建物でも改修によって新耐震基準に適合させることができます。
そのための改修方法は以下の通りです。
- 耐震診断の実施
まず、専門家による耐震診断を行い、建物の現状の耐震性能を評価します。
これにより、どの部分の強化が必要かを特定します。
- 耐震補強計画の作成
診断結果に基づいて、具体的な補強計画を立てます。
これには、耐力壁の追加や基礎の補強、接合部の強化などが含まれます。
- 補強工事の実施
計画に従って、実際の補強工事を行います。
以下は一般的な補強方法です。
- 耐力壁の追加:建物の壁に耐力壁を追加し、地震時の横揺れに対する強度を高めます。
- 基礎の補強:基礎部分を補強し、建物全体の安定性を向上させます。
- 接合部の強化:柱と梁の接合部に金具を追加し、接合部の強度を高めます。
- 耐震基準適合証明書の取得
補強工事が完了したら、再度耐震診断を行い、新耐震基準に適合していることを確認します。
その後、耐震基準適合証明書を取得します。
これらのステップを踏むことで、建物を新耐震基準に適合させることができます。
耐震改修には費用がかかるため、国や地方自治体の補助金や支援制度を活用するとよいでしょう。
耐震性をさらに高める方法
2000年基準で建てられた家の耐震性をさらに高めるためには、以下の方法があります。
これらの方法を組み合わせることで、2000年基準の建物の耐震性をさらに高めることができます。
- 耐震等級の向上
耐震等級3を目指すことで、震度6強から7程度の地震に対しても、より高い耐震性能を確保できます。
- 制震構造の導入
建物内部に制震装置(ダンパーなど)を設置し、地震の揺れを吸収・軽減することで、建物の損傷を抑えることができます。
- 免震構造の採用
建物と地盤の間に免震装置を設置し、地震の揺れを建物に伝えにくくする方法です。
これにより、地震時の揺れを大幅に軽減できます。
- 屋根の軽量化
瓦屋根をスレートや金属板などの軽量な素材に変更することで、建物全体の重心を下げ、耐震性を向上させることができます。
- 耐力壁の追加
建物の壁に耐力壁を追加し、地震時の横揺れに対する強度を高めます。
- 基礎の補強
基礎部分を補強し、建物全体の安定性を向上させます。
特に、地盤が弱い地域では効果的です。
耐震等級とは
耐震等級は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づいて定められています。
この法律は、2000年に施行され、住宅の性能を評価するための基準を提供しています。
品確法に基づく「住宅性能表示制度」では、耐震等級が1から3までの3段階で評価され、地震に対する建物の強度を示します。
この制度により、住宅の耐震性能が明確に表示され、消費者が安心して住宅を選ぶことができるようになっています。
各耐震等級の基準
- 耐震等級1
建築基準法で定められた最低基準です。
数百年に一度程度発生する規模の地震(震度6強~7相当)に対して、倒壊・崩壊しないことが求められます。
数十年に一度程度発生する規模の地震(震度5強相当)に対して、損傷を生じないことが基準です。
- 耐震等級2
耐震等級1の1.25倍の耐震性があります。
災害時の避難所として使用される学校などの公共施設は、この基準を満たしている必要があります。
- 耐震等級3
耐震等級1の1.5倍の耐震性があります。
警察署や消防署などの重要な施設は、この基準に適合するよう設計されています。
耐震等級が高いほど、地震に対する安全性が高くなります。
特に、耐震等級3の建物は、震度6強から7程度の地震でも大きな損傷を受けにくいとされています。
