■不動産売却コラム

平屋と2階建どちらを選ぶ? 平屋のメリット・デメリット

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平屋と2階建どちらを選ぶ?
平屋のメリット・デメリット

 かつては、売りにくいと言われていた平屋建て住宅ですが、住宅市場の変化や暮らし方の変化など社会情勢も変わり、平屋建ての価値が見直されています。今回はそのような平屋建て住宅を2階建住宅と比較しながら解説します。

平屋のメリット・デメリット

平屋建てと2階建住宅とを比較して、次のようなメリット・デメリットがあります。

 メリット

 ● バリアフリーが可能
 ● 階段がないので足腰に負担が少ない
 ● 階段がないので有効に使える面積が広い
 ● 家族とのコミュニケーションがとりやすくなる
 ● メンテナンス費用を安く抑えることができる
 ● 構造的に安定する
 ● 火災などの緊急時に逃げ出しやすい
 ● 平面なので掃除などの家事が楽にできる

 デメリット

 ● 同じ面積の建物だと2階建よりも建築費が高くなる
 ● 同じ面積の建物だと2階建よりも広い土地が必要
 ● 同じ面積の建物だと2階建よりも固定資産税が高くなる
 ● 水害の被害を受けやすい
 ● 道路など外部から見られやすい

 平屋建て住宅のメリット・デメリットは、平屋建てと2階建の次のような特長の違いからきています。なお、高い・安いは、比較部分以外は全く同じ条件と仮定してのものです。

 平屋2階建
購入(新築)費用高い安い
土地の広さ広い狭い
家族間の付き合い方コミュニケ―ションをとりやすいプライバシーを保ちやすい
安全対策バリアフリー階段が不安
メンテナンス安い高い
固定資産税高い安い
防災台風や地震に強い水害に強い(2階以上)
防犯外と同じ目線の高さ2階以上は覗かれにくい

平屋建ての方が購入費や建築費が高くなる理由

 同じ面積だと平屋建ての方が2階建の建物よりも購入費用や建築費が高くなると言われています。それは次の理由からです。
 1. 工事費用が高くなる
 2. 広い土地が必要

 1.工事費用が高くなる
 同じ床面積の建物だと平屋の方が1階の土台部分が広いために、基礎工事(建物の土台の工事)や屋根の面積が広くなるためです。

 2.広い土地が必要
 建物を建てるときには建ぺい率と容積率による建築制限があります。例えば100㎡の総床面積の建物を建てる場合に建ぺい率が50%の地域であるとすれば次のような違いがあります。

 ● 平 屋         100㎡÷50%=200㎡

 ● 2階建(1・2階同型) 50㎡÷50%=100㎡

 このように同じ面積の建物の場合建ぺい率50%であれば倍の広さの土地が必要になります。
 *建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(概ね1階の床面積)の割合のことを言います。

入居後にかかる固定資産税やメンテナンス費用

 入居後にかかる費用は平屋建てと2階建とでは、平屋建ての方が固定資産税は高くなる一方で、メンテナンス費用は平屋建ての方が安くなります。

平屋建ての方が固定資産税は高くなる

 平屋建ての方が基礎や屋根の面積が広くなりますから、新築工事費が高くなると説明しましたが、この建築費は固定資産税評価額に影響します。それは、建物の固定資産税評価額は再建築費がいくらかかるかで、建物の評価額を計算しているためです。一般に固定資産税評価額は建築費の6割程度と言われています。つまり、建築費が平屋建ての方が高いので、固定資産税も平屋建ての方が高くなるのです。
また、建ぺい率の関係で平屋建ての方が広い土地が必要になりますから、土地の固定資産税も土地が広い分だけ高くなります。なお不動産取得税も固定資産税評価額が基準になりますが、住宅用の建物の場合には、不動産取得税を計算する際の控除額が大きいため非課税になる可能性があります。

メンテナンス費用は平屋建ての方が安く済みます

 外壁の再塗装などを行なう場合に、2階建の建物の場合はメンテナンス作業のために足場を組む必要があります。足場を組む費用の分だけ2階建の方が、メンテナンス費用が高くなります。

間取り

 平屋建てだと2階の重さがありませんから支える力が2階建ほど強い必要がないため、壁や窓を大きくとることができます。そのため開口部が大きな空間を作りやすく、風通しがよい間取りを作れることがメリットです。開放された間取りだと幼い子どもの様子がわかりやすいので安心できますが、子どもが成長してくるにしたがって個室をほしがるようになると、メリットがデメリットに逆転してしまうことになります。

 2階建であればキッチンやトイレを1階と2階に設置すればお互いの生活に干渉することなく同居できますから2世帯住宅としても活用できます。逆に、家族同士でコミュニケーションをとりあいたい場合には平屋建ての方がむいています。

防災

 建物が高くなるほど揺れや風の影響を受けやすくなりますから、平屋建ての方が地震や台風に強くなります。しかし逆に床上浸水すると平屋建てだと生活スペースがなくなりますが、2階建以上だと生活スペースは確保できるなど災害の種類によってそれぞれの建て方によって有利な面と不利な面とがあります。

ライフスタイルで選ぶ

 以上のように平屋建てと2階建のそれぞれにメリットがありデメリットがあります。またライフスタイルの違いによって、例えばコミュニケーションがとりやすいことについても、メリットと考える方がいればデメリットととらえる方がいます。自分たちは、家族は、どのように暮らしていきたいのか、大切にしたいものは何かを相談しながら、ライフスタイルにあった建て方を選択してください。

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青葉城址(あおばじょうし)

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 青葉城は1610年に独眼竜としても有名な初代仙台藩主・伊達政宗が築城したとされています。過去、火災などにより本丸などはほとんどが焼失してしまいましたが、脇櫓(わきやぐら)などが再建され、青葉城址(仙台城跡)として公開されています。

忍城址
▲仙台市の都市風景

 青葉城資料展示館では、現在の技術を駆使し、コンピューターグラフィックスによる青葉城の復元映像などが見られます。歴史や伊達政宗の半生なども知ることができるこのエリアは2003年夏、青葉山公園として国の史跡指定を受けました。 

 天守台には伊達政宗騎馬像が建てられており、仙台市内を一望でき観光スポットとしても人気です。カップルや観光客など訪れる方も多く、春は桜、夏はメリハリのある緑とビル群、秋は紅葉、冬は澄んだ空気と朝日など四季ごとに特徴ある景色を魅せてくれます。夜は伊達政宗騎馬像のライトアップも行われています。

 仙台駅からは観光バス「るーぷる仙台」が運行しています。「るーぷる仙台」に乗ると仙台市内の定番観光スポットや伊達家ゆかりの地をリーズナブルかつ効率よく巡ることができます。仙台市内の観光にはぜひご利用ください。

 【公式】仙台観光情報サイト|せんだい旅日和 

 https://www.sentabi.jp/guidebook/attractions/78/

 ▼青葉城

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不動産を相続して確定申告?申告期限とその方法

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不動産を相続して確定申告?
申告期限とその方法

 不動産を相続したけど確定申告が必要なのかな?と心配になりますね。不動産を相続した場合に税務署に申告が必要な場合とその方法を解説します。

 相続して確定申告が必要な場合とは?

 相続をして現金や不動産を得たから確定申告をしなければならないのか?と不安になる方もいらっしゃいますが、相続で財産を得たとしても原則的には申告は不要です。ただし、申告が必要な場合もありますから注意が必要です。

 原則として申告不要!必要な場合とは?

 遺産相続をしたからといって必ずしも申告は必要ではありません。ただし、相続税の申告が必要な場合があります。
 さらに、以下に該当する場合は確定申告も必要になります。
 1. 相続財産を売却した場合
 2. 相続財産から収入が生じる場合
 3. 相続財産を寄附した場合
 4. 未支給の年金や死亡保険金を受け取った場合

 相続税の申告

 相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告と納税をする必要があります。ただし、課税遺産の総額が基礎控除額内におさまっている場合には相続税の申告は不要です。

不動産を相続して確定申告が必要な3つの場合

 確定申告が必要になる場合とは、「所得税の対象=収入を得ること」が発生する場合です。申告が必要な申告の中には、どうして申告が必要なのかわかりにくいものもありますが、申告をしたら得になる場合もありますから、忘れずに申告をしましょう。
 ここでは不動産を相続して確定申告が必要になる場合について解説します。

 1. 相続した不動産を売却した場合
 2. 相続した不動産から収入が生じる場合
 3. 相続した不動産を寄附した場合

 1.相続した不動産を売却した場合

 相続した不動産を売却した場合には、譲渡所得が発生します。売却利益がある場合は譲渡所得税の申告が必要です。譲渡所得の計算には亡くなった方の取得費や所有年月など引き継ぐことができるものがありますから、忘れないように注意しましょう。相続した不動産を遺産分割のために売却してその売買代金を分割した場合(換価分割)には、遺産分割のためであっても不動産を売却していますからやはり、確定申告が必要です。

 2.相続した不動産から収入が生じる場合

 亡くなった方が、駐車場や賃貸マンションを所有し確定申告をしていた場合には、亡くなった方に変わって確定申告をしなければなりません。
 準確定申告といいますが、この確定申告は相続開始があったことを知った日から4ヶ月以内に申告と納税が必要ですから注意しましょう。
 また、相続開始後に相続した駐車場や賃貸マンションから生じる利益は相続人の所得として確定申告をする必要があります。

 3.相続した不動産を寄附した場合

 特定の対象へ寄付をした場合には、寄付した団体から寄付を受けた証明書をもらって申告をすれば寄付金控除を受けることができます。寄付金控除の対象になる主な寄付の相手先は以下の通りです。
 地方公共団体、日本赤十字社、公益財団・社団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、認定NPO、政党や政治資金団体など一定の要件をみたしたもの。

確定申告の方法は3つ

 確定申告は毎年2月16日から3月15日までの間に住所地の税務署に対して行います。なお、亡くなった方の確定申告をする準確定申告の場合は亡くなった方の住所地の税務署になりますから確認をしてください。

 準確定申告確定申告
申告所得の時期1月1日~死亡日1月1日~12月31日
申告時期相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内翌年の2月16日~3月15日
申告する税務署被相続人の住所地の税務署本人の住所地の税務署

 申告をする方法は3つあります。
 1. 税務署の相談窓口で行う
 2. 国税庁のホームページで申告する
 3. 税理士に依頼する

 税務署の相談窓口で行う

 確定申告は税務署の窓口に行き、税務署の職員に相談をしながら申告書を作成することもできます。ただし、申告時期はとても混雑していますから、申告期限前でも事前に相談に行くなど、早めに準備をはじめるとよいです。また税務署以外でも申告相談窓口を設けている場合もあります。管轄の税務署に問い合わせると教えてくれるので利用してください。

 国税庁のHPにて申告する

 国税庁の「e-Tax」を利用すればインターネット上で申告から納税まで完結させることができます。
 e-Tax
 また確定申告書作成コーナーがありますから、こちらで作成した確定証明書を印刷して税務署に郵送する方法で申告することも可能です。

 税理士に依頼する

 確定申告時期は、税務署はとても混雑していますから順番を待つだけでも大変です。申告書の内容があっているのか不安や面倒を感じる場合には税理士を利用しましょう。特に相続した不動産の確定申告ですから、事業承継の手続きも必要です。税理士は税金のプロですから、税理士に任せれば何より安心ですし手間も時間もかかりません。手数料はかかりますが、安心できて手間も時間も節約できればコストは充分回収できます。

お客様の背景

売主様

氏名:N様(30代)

ご職業:不明

お住いの地域:関東

ご相談地域:宮城県柴田郡柴田町

問い合わせ方法:インターネット

買主様

氏名:O様(40代)

ご職業:水道設備関係

お住いの地域:宮城県岩沼市

ご相談地域:宮城県岩沼市

問い合わせ方法:インターネット

ご相談内容

売主様

関東にお住まいの売主様で、柴田町にある築50年の家を相続したものの、遠方から管理するのも大変で誰も使う予定がないので売却したいとご相談いただきました。

買主様

当時住まわれていた賃貸アパートが古く、お子様も3名いらっしゃるので間取りとしても手狭ということで、新しいお家を探されていました。たまたまインターネットで見て気になっていた物件が当社で取り扱っている物件で、ご相談を受けたのがきっかけです。

ご提案した解決策

売主様

当初、他社と比較検討されている様子でしたが、私は柴田町の担当として相場感なども他社の誰よりも理解している自信がありました。早期の売却が見込める旨をお伝えしたところ、売主様からのご理解を得て任せていただくことができました。売却が決まった後、下記のようなお言葉をいただき、非常に嬉しく今も心に残っています。

「イエステーションさんに売却活動を依頼しようと決めた要因として、和嶋さんの大変紳士かつ早急な対応があります。積極的に買主さんを探してくださった姿勢にも安心感を抱き依頼を決めました。売却の費用もよく分からなかったのですが、費用の提案をきちんとしてくださりとても助かりました。また正直、買い手がつくのか心配していましたが、予想よりも早く売却することができて本当に感謝しています。」

買主様

実際に物件を見るのが初めてだったこともあり、金額的にも広さ的にも好印象を抱いておられましたが、何か心残りがあったように感じました。買主様にはゆっくりと考えて心置きなく決めていただきたかったので、「来週もう一度来ていただいて、他の物件も見て比較検討してみましょう」とご提案。他の物件も見ていただきましたが、最終的に柴田町の家にご決断されました。「心置きなく購入を決めることができました」とお言葉をいただきとても嬉しかったのを覚えています。買主様とは深い信頼関係を築くことができ、最終的には私のことを「ワジ」と呼んでくださるくらいに仲良くなれました!

担当営業より

イエステーション岩沼店

和嶋 俊介

お客様に「和嶋さんに対応してもらえて良かった」「和嶋さんだから家が売れた・買えた」と言っていただけるような関係性を築くことを、常に考えながら仕事をしています。家を売る・買うという行為は、人生で何回も経験することではありません。そのような機会に携われることに誇りと責任を持って仕事をしなければならないと日々思っています。不安なことだらけだとは思いますが、安心して取り引きができるよう尽力いたしますので、是非お任せください!

お客様の背景

売主様

氏名:K様(30代ご夫婦)

ご職業:会社員

お住いの地域:宮城県岩沼市

ご相談地域:宮城県岩沼市

問い合わせ方法:インターネット

買主様

氏名:T様(40代)

ご職業:個人自営業

お住いの地域:宮城県石巻市

ご相談地域:宮城県石巻市

問い合わせ方法:お客様からのご紹介

ご相談内容

売主様

離婚と住宅ローンの延滞のため物件の売却を検討しており、インターネットでたまたま見つけてくださったそうです。奥様はご主人と離婚して精神的に疲弊していたため、とにかく安心して信頼できる、女性の営業担当を希望されていました。

買主様

ご主人との離婚をきっかけに、ご自分の家を買いたいというご要望をお持ちでした。個人自営業のため、住宅ローンが通るのか分からない状況。ご不安な中、当社へご相談に来ていただきました。

ご提案した解決策

売主様

「夫婦で顔を合わせたくない」ということでしたので、「ご主人と一度も会わずに進めることができる」ということをお伝えしました。夫婦の間に立ってそれぞれで手続きを進めていくことで、特に奥様からご満足いただくことができました。

買主様

他社での購入の検討されていた中、住宅ローンの通過は厳しいと言われてしまい、「収入の関係で家が買えないのでは」と思っていらっしゃったお客様に、「買える方法を一緒に探しましょう」と前向きな言葉をお掛けしました。確定申告書や決算書など、経営状況を一緒に確認したり銀行を巡ったりと、住宅ローンを通すことに尽力しました。最終的にご成約に繋がり、「最後まで諦めず、寄り添った対応をしてくれて本当に有難かった」と仰っていただくことができました。

担当営業より

イエステーション岩沼店

伊藤 有香理

お二人とも女性のお客様だったため、「男性の営業マンは不安」という思いが共通していました。私は結婚・出産を経験し、自身で実家の売却も行ってきたので、女性の気持ちを汲み取り、お客様に寄り添った営業担当でいられるよう心掛けました。特に女性や小さいお子様を育てている方、男性には相談しづらいという方こそ、お気軽にお声がけください。

■地域ブログ

仙台のシンボル・定禅寺通

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■不動産売却コラム

賃貸物件を売るときの注意点と用意するもの

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