セカンドハウスと税金について

親から相続した不動産があるけれど固定資産税が心配、震災や水害などの自然災害があるのでもう一軒避難できる場所が欲しいなどの理由で

『セカンドハウス』が注目されています。

セカンドハウスとは

『セカンドハウス』とは一般的には次にあげるような要件を満たすものと言われています。

   ● 通勤に不便なので、会社の近くに通勤の為に購入した不動産

   ● 平日は便利が良い街中に住んでいるが、週末はのんびりしたいので地方に購入した不動産

   ● 自宅以外で少なくとも月に一度は宿泊する家

しかし、実のところは法律の要件として「セカンドハウスとは、こういったものです。」と規定するものはありません。多くは都道府県あるいは市区町村の運営で、「セカンドハウスが住宅として認められれば軽減を認めましょう。」とされているものです。

そのため取得する不動産が住宅として認められるのか、あらかじめ担当する窓口で確認をする必要があります。

また、セカンドハウスを住宅として『住所』を自宅とは別に持つことになりますので、住民税の均等割りを負担することになります。

 軽減される税金

セカンドハウスを所有すれば一般の不動産と同様に以下のような税金が課税されます。                            しかし、セカンドハウスが住宅と認められれば、それぞれ税金の減額特例を受けることができます。

不動産取得税

不動産を取得した時は、相続などを除き不動産取得税が課税されますが、取得後60日以内に申告をすることで不動産取得税の軽減措置をうけることができます。不動産取得税は都道府県税なのでそれぞれの税事務所に対して申告をします。

セカンドハウスなので、既に自宅を所有しており住民票は既に所有している不動産の住所のまま取得される場合が多いと思われます。その場合には、実際にそのセカンドハウスを自分の住宅として使用することを証明することが必要です。

具体的にどういったもので証明することになるかは、それぞれの都道府県の運営によることになりますので、事前に相談しておくと安心です。

 

  固定資産税

固定資産税は市区町村に対して納付する税金です。(東京都の場合は、23区は都税事務所、23区以外は市町村役場になります。)そのため、具体的な要件は事前に市区町村に確認をしておきましょう。

固定資産税は『住宅』であれば軽減の対象とされる市区町村がほとんどなので、例えばアパートの敷地であっても軽減を受けることができます。  セカンドハウスであっても同様です。

一例をあげると次のような軽減特例があります。

小規模住宅用地(200㎡以下の敷地部分)であれば固定資産税の基準となる固定資産税評価額が1/6に軽減されます。               また280㎡以下の建物の場合も3年間(又は5年間)固定資産税の税額が1/2に減税されます。

都市計画税

都市計画税も市区町村に納める税金です。住宅用地の例では、小規模住宅用地(200㎡以下の敷地部分)では税額の1/2が減税されます。

売った時の税金(譲渡所得税)

不動産を売却して利益がでれば不動産譲渡所得税を納める必要があります。こちらの不動産取得税は国税になります。

自宅を売却した場合には3,000万円まで譲渡取得税を納めなくてよい特例があります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm 

これらのページにあるように国税庁では、特例の対象を『マイホーム』『居住用財産』と規定してあります。

セカンドハウスで住居として使用しており、不動産取得税の軽減をうけることができたし、市区町村には固定資産税などの特例で軽減をうけることができたからといって、当然に不動産譲渡所得税も軽減をうけることができるとは限りません。

基本的には、居住用財産が2つ以上ある場合には主に居住している不動産についてだけ軽減をうけることができます。

 

 

SUUMOマガジン 「トップインタビュー」

当社代表の高尾のインタビュー記事が、SUUMOマガジンの「トップインタビュー」(2022年2月発刊号)にて掲載されました。

詳しい全文記事は下記ページからご覧いただけます。当社の大事にしている基本方針や取り組み、今後についてをお話をさせていただいております。是非、ご覧ください。

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■不動産売却コラム

土地の境界トラブルの事例と対策

を更新しました。

土地の境界トラブルの事例と対策

 

  家を売却しようと不動産会社に相談したら『測量していますか?』と聞かれました。

  『測量』って?

  普段何気なく使って過ごしている家ですが、実は『境界』によって自宅の区域が守られているのです。境界や測量について、整理しておきましょう。

 

事例紹介

  境界が争いになるケースにはどのようなものがあるでしょうか。

 

 1.境界標を移動、破壊、撤去した

   道路工事をするときに道路と敷地の境界標がなくなってしまった。隣との境になっていたブロック塀を取り壊して作り直したときや家を建て替えたときに工事業者が境界標も一緒にはずしてしまっていた。

   このように本人が知らない間に境界標がなくなっていたり、工事の後に業者がいい加減に境界標を設置しなおしたりしために、誤った位置に境界標が移動してしまっていることがあります。できるなら、道路工事などで境界付近を工事する前に工事会社の責任者と隣地の人を交えて境界標の位置、境界付近の目印との位置関係を確認して、記録し現地の写真を残しておくようにすれば復元が容易にできるのでトラブルを防ぐことができます。

 

 2.現実の占有状況、所有権界と筆界が異なる

   以前は今日ほど境界に対して厳密ではなく、ある意味いい加減なところもありました。不動産価格の高騰で土地の価値があがり財産価値が高くなったこと、測量技術が向上したので正確な測量ができるようになったのでより厳密に面積を測ることができるようになったことで、境界に対して厳しい目が向けられることになりました。

 

 3.隣地との境界線上にモノがある

   これも以前は境界に対して寛容だったためにおこっていることですが、境界線上に建物の庇(ひさし)など軒先が伸びてしまっていることがあります。クーラーの室外機があったり、排水口があったり、分譲の都合で上下水道管やガス管などが地下部分で越境してしまっていることもあります。

   境界は境界線の上下、地下や空中にも及んでいますので是正しなければならないのですが、今まで何も問題がなく過ごしてきているのに改めて是正するためには多額の費用がかかりすぎることがあります。すぐに是正できない場合には、お互いに越境していることを確認して、次の機会に必ず越境部分がないようにすることを確認して、了解事項をお互いが保管しておくことで後日の紛争を防ぐことができます。

 


不動産売却のための2種類の測量方法

  不動産の売買契約をするときに面積に関わる事項として、公簿(登記記録上の)面積をもとに売買代金を決める『公簿売買』と実際に現地を測量する『実測売買』とがあります。

 

 現地を測量する方法として現況測量と確定測量の2種類があります。この2つの違いは基点の求め方にあります。

 1.現況測量

   現地にある既存の境界杭や境界標、フェンスなど現地で確認できる境界や所有者の指示する基点(ポイント)をもとに測量します。必ずしも隣地の所有者の立ち合いを求めないで行なうため、もとになるポイントがずれていることもあり、あくまでも仮の測量となります。

 2.確定測量

   確定測量の場合は隣地の所有者に立ち会ってもらい現地で境界のポイントについて同意を得たうえで測量をします。隣地の所有者が同意をしているのでトラブルのリスクが少なく、正式な測量図となります。隣地の所有者の印鑑証明書をつけて実印を押捺した『境界確認書』を同時に作成することで、今後売買や相続が発生し所有者がかわることがあっても有効に引き継ぐことが可能になります。

 

境界トラブルを解決するための5つ対策

  境界のトラブルを解決するためには5つの段階があります。なるべく穏便にすませるためには、法律的な処理も大事ですが、普段の近隣関係がとても大事です。

 

 1.話し合いで解決

   隣地の人がお互いに現地で立ち合い境界を確認することがもっとも現実的で費用もかかりません。隣地の人とは長くいっしょにいることになるのでなるべく穏便にすませたいものです。この話し合いで解決するときには、公的な資料を準備したうえで、できれば土地家屋調査士に立ち会ってもらって、後日に紛争の種を残さないように気をつけましょう。

 

 2.筆界特定制度

   お互いの認識が異なるために境界線を定めることができない場合に、法務局に申請をして境界線を特定してもらうことができます。この筆界特定の場合は相手が立ち会ってくれなくても、行方不明で連絡が取れない場合でも可能です。法務局は当事者の話を聞いたうえで公的な資料に基づいて境界を特定しますが、この特定された境界に納得できなければ次の段階にすすみます。

 

 3.裁判外紛争解決制度(土地家屋調査委会の筆界特定ADR)

   隣接地の所有者がお互いに境界特定に前向きであれば裁判外紛争解決制度を利用することができます。裁判ではなく話し合いの場を、当事者だけではなく土地家屋調査士や弁護士といった公正な第三者と一緒に設ける制度です。

 

 4.調停

   話し合いの場を裁判所に移して行います。話し合いの仲立ちとして裁判所が選任した調停委員がお互いの意見を聞いて、公的な資料などをもとに境界を特定していきます。

 

 5.境界確定訴訟

   話し合いがどうしてもつかない場合に、裁判所の判断を仰ぐことになります。この境界確定訴訟は、一般の裁判手続きとは若干手続きが異なります。原告(訴える側の人)は請求の趣旨に「境界線の画定を求める」と記載すればよく具体的に境界線の存在を主張する必要がありません。また裁判所は、当事者が主張しない事実を判決の基礎とすることができ、当事者の主張にかかわらず自由に境界線を画定することができます。また、たとえ境界線が不明であっても証明責任がないことを理由に請求を棄却することができません。

 

  「杭を残して悔いを残さず」土地家屋調査士会の標語です。境界の問題は直接隣地の人とのトラブルです。なるべく近所の人とは仲良くしたいものです。

   境界についての争いはなるべく軽いうちに、そして話し合いができるうちにすませておくことが、ことを荒立てない、子々孫々にトラブルの種を残さないための良策です。

お客様の背景

売主様

氏名:M様

ご職業:土木関係

お住いの地域:福島県双葉郡楢葉町

ご相談地域:福島県いわき市平

問い合わせ方法:弊社の売却セミナー

買主様

氏名:S樣

ご職業:電気関係

お住いの地域:福島県いわき市

ご相談地域:福島県いわき市

問い合わせ方法:お電話、チラシ

ご相談内容

売主様

娘様が大学進学にあたって上京されたため、お住いになっていたマンションの一室を売却したい、ということでご相談を受けました。いつ頃売ったほうが良いのか、価格の設定はどうするかを迷われていたため、購入のしやすさと希望価格、どちらに重点を置くのか話し合いました。

買主様

お住まいになっていたマンションのお部屋が手狭になり、同じマンション内でより間取りの大きいお部屋をお探しでした。

ご提案した解決策

売主様

急ぎの売却ではなかったため、ご本人の納得がいく価格設定でゆっくり買い手を探すという方針で固まりました。

M樣が希望した高めの金額と相場に合わせて当社が提案した金額をすり合わせて、相場よりやや高めの価格設定で募集をかけました。近くのお部屋に住まれていた方が、M様が所有されていた広めの部屋に移動したいとすぐに申し込みが入りました。
部屋にはダイニングテーブル等の未使用家具やカーテンが置かれており、こちらから相談したところM樣がお譲りしてくださったため、買主様は大変喜ばれておりました。

買主様

同じマンション内での移動を希望されていたため、すぐにご連絡いたしました。希望通りの広いお部屋ということですぐにご決断いただき、M様のご厚意でいただいた未使用家具にも大変ご満足いただけました。

担当営業より

イエステーションいわき平店

荻野 湧輔

物件の売買というのは、金銭のやり取りや事務的な手続きが多いため、「何から始めればいいのか分からない」「不動産会社とのやり取りは緊張する」と思われているお客樣も多いのではないでしょうか。私たちはそのような不安を少しでもなくすことができるように、お客樣とのコミュニケーションを大切にしています。
スケジュール管理や事前準備を始め、どんな些細な疑問でもすぐに答えられるよう、密に連絡をとることを心がけています。「物件で選ばれるのではなく、人で選ばれるように」をモットーに、皆様が安心して物件を任せられるようにスタッフ一同尽力してまいりますので、お気軽にご相談ください。

不動産の買取に向いているのはどんな物件?

不動産を売却したいときは、不動産会社に売却を依頼して広告などの販売活動をしてもらいますよね。このように販売活動をする売却方法を「仲介」とよんでいますが、不動産会社に直接不動産を買ってもらうことも可能です。

不動産の売却方法

不動産を売却する方法には大きく分けて仲介と買取の2つがあります。

仲介

一般に広く購入希望者を募るために、インターネット上や新聞広告・折り込みチラシなどで公告をし、販売活動を行ないます。購入希望者がいれば実際に不動産を確認する内覧などをして、購入希望者が不動産を気に入れば売買契約を行ない売買代金と引き換えに不動産を引き渡すといった流れになります。

仲介の依頼から引き渡しまでは早くて半年以上かかるのが一般的です。

 

買取

買取とは直接不動産会社が売りたい不動産を買い取ることを言います。不動産を引き渡し、売買代金を受け取る時期によって即時買取と買取保証の2通りの方法で買取が行なわれています。

 

即時買取

即時買取とは売買交渉がすみ次第に不動産会社が代金の支払をしてくれる売却方法です。

最短の業者はその日のうちに買取を決断してくれる会社もありますが、通常は3日~1週間程度は必要です。その間に不動産会社は登記簿の情報を調べたり現地を調査したりして査定を行ない、購入代金をきめます。

値段は問わないからなるべく早く不動産を現金化したい場合に向いています。

 

買取保証

買取保証の場合は、仲介による売却活動をしながら、それでも買い手がつかなかった場合には不動産会社が購入する約束をした売却方法です。高く売ることができるかもしれないから一度は一般に公募して売りに出してみたいけど、売却価格にはこだわっておらず、売却の手間もそんなに長くかけたくないような場合に向いている売却方法です。

また、買取保証があれば、売れないかもしれないという不安がありません。ある程度は高く売りたいけど、いつまでには売却したいと売却に期限がある場合に向いています。

仲介契約は専任媒介契約など3か月が一つの目安となっていますので、買取保証も3か月として期間を定めることが多いです。

 

買取のメリットとデメリット

不動産会社が直接買い取る場合の売主のメリットとデメリットを整理してみましょう。

 

買取のメリット

 1.仲介手数料が不要

  直接不動産会社が購入するので仲介業者が存在しません。そのため仲介手数料を支払う必要がありません。

 2.すぐにお金が手に入る

  販売活動を行わないで直接不動産会社が購入するので即断即決です。仲介による売却方法だといつ購入希望者が現れるかわかりません。

 3.近所に知られずに売却できる

仲介のように販売活動を行わないので、公告したり内覧したりする必要がありません。そのため売却が終わるまで近所の人に売却が知られ、噂になるようなことがありません。

 4.内覧の手間がかからない

仲介による販売活動をする場合は購入希望者がいるたびに内覧に対応しなければなりません。内覧希望があるたびに家の片づけをしたり掃除をしたりと、いろいろと気を使ってしまいますが、販売活動がないため購入希望者が不動産に立ち入り家の中の様子を見ることがありません。

 5.契約不適合責任を負わない

契約不適合責任とは、売却した不動産に瑕疵があった場合に売主が責任をおわなければならないことを言います。責任の範囲は程度により、価格弁償から契約解除まで広く及びます。買取は不動産会社が購入者になるので、売主は契約不適合責任を免除することができます。

 

買取のデメリット

 1.売却価格が安くなる

買取をした不動産を不動産会社はそのまま寝かせておくわけではなく、リフォームをしたりリノベーションをしたりした後一般の購入者をさがして販売します。

不動産会社は利益を確保するためこのようなリフォーム費用や利益分を差し引いて購入しますので、通常は最終消費者が購入する仲介による売却よりも売買代金が安くなります。

 

買取向きの物件は

一般的に売却がしにくい不動産が買取に向いているといえます。ただし、まったく売れる見込みがないような不動産だと、不動産会社でも買取をしてくれないことはあります。

買取に向いている物件は次のような条件の不動産です。

 

 ● すぐに現金化したい場合

   買取のメリットはなんといっても現金化までのスピードが速いことです。

 ● 現金を手に入れたい時期や売却手続きを完了したいときが決まっている。

   転勤などで遠くへ引っ越す場合は引渡しのために物件の住所へ帰って来なければなりません。

   その手間をいやがる場合や住み替え予定で新しい住まいの予定が決まっているため売却の期限が決まっている場合などは、

   はっきりと売却のメドが立つ買取が向いています。

 ● 仲介手数料を払いたくない

   不動産会社が直接買い取る場合には仲介手数料はかかりません。

 ● 築年数が経った古い建物

   古い建物だと目に見えない瑕疵があるため契約不適合責任を問われるおそれがあります。

またあまり古くなりすぎると購入希望者がみつかりにくくなります。相続した空き家なども仲介よりも買取に向いている物件です。

 ● 以前の耐震基準(1981年5月以前)のマンション

  日本は地震が多く耐震性能を気にする人が多いことが理由です。

  また、新しい耐震基準に適合していれば取得時の費用に軽減措置があり買主は優遇されるので新しい耐震基準のマンションが好まれます。

  そのため以前の耐震基準のマンションだと仲介によって売却しても購入希望者がつきにくい傾向にあります。

 ● 不整形地

  長方形や正方形でない旗竿地など有効に使えない部分がある土地の場合は簡単に購入希望者が見つからないことが多いです。

 ● 立地や環境が良くない物件

  駅から遠いとか商業施設から遠い場合、また近くに墓地があったり産業廃棄物処理施設があったりすると売却しにくいことが多いです。

  また災害警戒区域の場合も買い手が敬遠するので売却が難しい物件です。

  接面している道路があまり狭いと車の出し入れに困りますし、対向車がいればすれ違いにも気を使うので、やはり売却しにくい物件です。

 ● 売却していることを他人に知られたくない

  売却していることを近所の人に知られたくない事情がある場合があります。

  その場合は広告活動や内覧など他人が知る機会がない買取が向いています。

 ● 仲介で販売に出しているが1年経っても売れない物件

  1年経っても売れない場合は見切りをつけた方がよいことが多いです。

 ● 家の状態が悪くリフォームをしなければ売却できない物件

  壁や床など内装の状態が悪かったり、雨漏りがしていたりする物件はリフォームをしないと購入希望者がなかなかみつかりません。

  リフォームをする場合は必要なリフォーム費用を不動産の売却代金に上乗せして売却できることは少なく

  そのままの状態で買い取ってもらた方が有利なことが多いです。

 ● 事故物件の場合

   事件や自殺があった事故物件は売却する際に告示義務があります。事故物件の場合は購入希望者があまりいないので売却が難しいのです。

 

仲介向きの物件は?

通常は仲介の方が買取よりも高く売却できます。そのためなるべく高く売りたい人、高く売れる物件をもっている場合は買取ではなく、仲介が向いています。

 

次のような条件の物件は仲介によって広く購入希望者を募ると満足がいく売却ができます。

  ● 売却金額をさげたくない

  ● なるべく高く売却したい

  ● 売却を急いでいないので時間がかかってもよい

  ● 築浅の建物

  ● 立地がよい不動産

 

不動産を売却する機会は、人生にそう多くはありません。そのため初めてのことが多くてとまどってしまうこともあると思います。

不動産売却を検討するときは、まず始めに不動産会社に査定を依頼することから始めてください。そして、自分自身でもだいたいの相場を把握してください。そうすることによって、売却しようとする不動産の価値がみえてきます。

そのうえで、売却するための理由や目的にあった売却方法を選択しましょう。

ローン残債のある住宅を売却する方法

ローン返済中の不動産を売却するには、売買代金で借金の返済が可能かどうか確認しなければなりません。ローンの借入にさいしてはほとんどの場合抵当権が設定されています。

抵当権が設定されたままの不動産を売却することは法的に可能ですが、普通は抵当権を解除してから買主に所有権移転します。なぜなら抵当権は所有権を阻害する効力を持っているからです。

ここでは住宅を売却するさいに必要な、抵当権解除の条件について解説します。

   

売却理由のバリエーション

不動産に抵当権が設定され残債がある場合のほとんどは住宅ローンです。マイホームの売却は次のような理由やシーンでおこなわれることが多いものです。

      1. 別の住宅を購入する為に売却する “買い替え”
      2. 家族との同居や施設入所による “不動産処分”
      3. 転勤による “住替え”
      4. 離婚による “財産分与”
      5. 遺産分割のために “不動産処分”
      6. 住宅ローンの返済が滞り借金清算のための “不動産処分”

どの理由であれ共通するのは売買代金で残債を返済し、抵当権の解除と抹消登記をおこない買主に引渡すことです。

   

買い替え住み替えの売却

現在のマイホームを売却し新居を購入する場合、あるいは老人ホームなどに入所することになり、これまでの住まいを売却しようとすることもあります。転勤により住まいを処分することも、これらは「買い替え住み替え」と分類できます。

このケースのなかでむずかしい条件をクリアしなければならないのが「買い替え」です。

自宅を住み替える買い替える時に知っておきたい賢い方法と手順』で説明したように、現在の住宅を売るタイミングと新しい住宅を購入するタイミングにより、二重ローンや買換えローンが組めるかどうかが問題となるのです。

単に売却するだけであれば、新しい住まいを探し引越しの準備をするなど、あまり売却のタイミングに左右されることなく決めることができます。ただし売却されて売買代金が受領できるまでの期間は、ローンの返済が継続しますので新しい住まいの家賃などを考慮した、家計チェックが必要であることはいうまでもありません。

   

財産分与と遺産分割

財産分与や遺産分割はそれぞれ財産を取得する人たち全員に対し、取決めしたとおりに財産を分割できる場合、不動産を売却する必要はありません。しかしどうしても不動産を売却し “現金化” しなければ分割できない場合があるのです。

具体的な例を示すと以下のようなことです。

      • 財産分与する元夫婦の全財産が、不動産1千万円、預金5百万円であり、この合計金額を折半する
      • 相続権者が3名(配偶者1名、子2名)おり、不動産2千万円、預金1千万円を法定相続する

上記の場合は不動産を現金化しなければ財産を分割できず、不動産を売却しなければなりません。

本来は売却したくない不動産という場合もあります。居住中の住宅では残された配偶者が生活していることもあるでしょう、しかし売却せずに財産分割ができなければ止むを得ないことなのです。

ただし、遺産分割の場合は2020年4月から施行された「配偶者居住権」により、法定相続による分割であっても住宅を売らずに済む場合があります。

配偶者居住権については、法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。」を参照してください。

遺産分割の場合は、残債があり抵当権が設定されているケースは少ないと思われますが、財産分与では「連帯保証」や「連帯債務」に互いがなっているなど、売却してローンの清算が必須といえることもあるのです。

   

所有権移転に必要な負担の消除

ローンの残債があり抵当権が設定された不動産の売却は、引渡しまでに「所有権の行使を阻害する負担の消除」をしなければなりません。

代表的なものが「抵当権」の設定であり、売主は引渡しまでに抵当権の解除と、登記の抹消を準備しなければなりません。

 

抵当権解除と抹消登記

抵当権とは債務者が債務不履行した場合、担保とした不動産を売却し債務の履行をおこなえるように、債権者の権利を保全するものです。

抵当権が設定された不動産であっても、買主が承諾すると自由に所有権の移転は可能ですが、抵当権が残ったままの状態で不動産を購入するケースは、ほとんどないといえるでしょう。

抵当権を解除するにはローンの残高全額を一括返済する必要があります。そのうえで「抵当権抹消登記」を申請することができるのです。

抵当権の抹消は融資残高がなくなるといつでもでき、売却により所有権の移転がおこなわれるまで、そのままになっているケースもあります。その場合は登記上抵当権が設定されていても、融資残高がなくなっており実質的に抵当権の効力は失われており、簡単に抹消登記が可能です。

 

売買金額とローン残高

不動産を売却し残債をきれいに清算するには、売却価格はローン残高よりも高くなくてはなりません。売主は仲介手数料の支払いもあるので、売却価格は次のように考える必要があるのです。

売却価格≧ローン残高+仲介手数料+その他の清算金+譲渡所得税相当分

固定資産税の滞納があり、仮差押え登記がされていることもあります。そのような「その他の清算金」を売買代金から支払うこともあり、必要資金を正確に計算したうえで売却価格を決定しなければなりません。

売却代金からローン残債を完済できない場合は、自己資金を充当するか別の借入金を調達するなどの方法を講じる必要があります。

   

任意売却とは

住宅ローンの返済がむずかしくなり、担保となっている住宅を売却するしか方法がない場合、売れると予想される価格では住宅ローンの残高に満たない場合があります。

売却できずまた返済もできない場合は、放っておくと金融機関は強制的に売却し融資金の回収を計る「競売」に進んでしまいます。

競売は民事執行法にもとづく債権回収手段であり、ローン残高に満たない価格で落札されても抵当権は解除・抹消できるのです。

競売は売却価格が相場よりかなり下回る傾向があり、金融機関と債務者にとって負担が大きいといえます。そこで相場に近い価格で売却できる可能性の高い、「任意売却」による担保物件の処分方法が広まってきました。

任意売却は法律にもとづくものでなく、債権者である金融機関と債務者である住宅所有者、そして売却の仲介をおこなう不動産会社が連携し、売却価格がローン残高に満たない場合でも抵当権を解除し、売却処分を可能にする方法です。

任意売却の詳細にはついては『任意売却のメリットとデメリットを徹底解説』を参照してください。

   

まとめ

ローン残債のある場合、売却しても残債をすべて一括返済できない状態では、通常の売却はできません。売却をスタートさせるときには、抵当権の解除が可能かどうかを検討することが重要です。

不動産査定価格がすでに残債を下回る場合は、自己資金の持ち出しができる以外、売却は不可能と考えましょう。またローン返済に困窮するような状態の場合には “任意売却” により、解決する方法があります。

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相続登記が義務化!?違反すれば過料も!!

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、かねてより準備を進めておりましたホームページのリニューアルが完了し、公開する運びと相成りました。
この度のリニューアルでは、「使いやすさ」と「見やすさ」の向上を目指し利便性を高めることを目標といたしました。
今後とも皆様へのサービス向上のため、更なる情報の充実を図ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。