土地売買の仲介手数料は売主・買主のどちらが・いくら・いつ払うのか|宮城県・福島県・茨城県『イエステーション』

土地売買を検討していて、「仲介手数料は売主と買主どちらが払うの?」「いくらかかるの?」と疑問に感じている方がいらっしゃると思います。

結論からお伝えすると、仲介手数料は基本的に売主・買主の双方が、法令で定められた上限の範囲内で支払います

今回は宮城県・福島県・茨城県で地域最大級の不動産売買実績を持つ『イエステーション』が、仲介手数料の支払いに関する疑問を解消します。

仲介手数料は以外と高額で、前もって資金準備を念頭に置いておく必要がありますので、スムーズに土地売買を進めるために、ぜひ最後までご覧ください。

宮城県・福島県・茨城県で不動産売買に関する疑問・不安をお持ちの方は、イエステーションへお気軽にご相談ください。

土地売買の仲介手数料は「売主・買主のどちらも払う」が基本

土地売買の仲介手数料は売主・買主のどちらが・いくら・いつ払うのか|宮城県・福島県・茨城県『イエステーション』

冒頭でお伝えしたとおり、土地売買の仲介手数料は、基本的に売主・買主の双方がそれぞれ不動産会社へ支払います。

はじめに、売主・買主双方が仲介手数料を支払う理由などを、簡単に解説します。

土地売買の仲介手数料を双方が払う理由

土地売買の仲介手数料を売主・買主の双方が支払う理由は、不動産会社が売主・買主それぞれに必要なサービスを提供しているためです。

売主買主
・土地の査定
・売却戦略をたてて不動産広告を作成・情報発信
・買い手からの問い合わせ対応・内覧対応
・売主に対する活動報告
・売主・買主双方の希望条件の調整
・不動産売買契約書作成(一般的に売主側の不動産会社が作成)
・決済の立ち会い など
・物件の紹介
・内覧対応
・役所や現地で物件現況の調査
・資金計画の相談対応
・売主・買主双方の希望条件の調整
・不動産売買契約書の確認・必要に応じて調整の申し入れなど
・決済の立ち会い など

また、不動産会社は高額な不動産取引を間違いなく円滑に進める責任も負っています

片手仲介・両手仲介どちらも仲介手数料は同じ

片手仲介・両手仲介の意味は、以下のとおりです。

  • 片手仲介:不動産会社が売主・買主のうち片方と仲介契約を結び、自社が仲介契約を結んだ方から仲介手数料を受け取る
  • 両手仲介:売主・買主双方と仲介契約を結び、双方から仲介手数料を受け取る

両手仲介は不動産会社が受け取る仲介手数料が2倍になるため、値引きを期待できるイメージですよね。

ただし、不動産会社が売主・買主それぞれへ提供するサービス提供量・内容は変わらないため、両手仲介であっても不動産会社は売主・買主双方へ仲介手数料を請求するのが一般的です。

土地売買の仲介手数料はいくら払うのか|計算方法を紹介

土地売買の仲介手数料の計算方法|宮城県・福島県・茨城県『イエステーション』

次に、土地売買で売主・買主が支払う仲介手数料の計算方法も確認しましょう。

【土地売買の仲介手数料の本来の計算式(上限)】

土地売買の仲介手数料は、宅地建物取引業法「で売主・買主それぞれから受け取る上限額」が定められています

売買額仲介手数料上限額の割合(税抜)
200万円以下の部分×5%
200万円超〜400万円以下の部分×4%
400万円超の部分×3%

上記の割合で計算する場合、土地売買額が400万円以上の場合に計算が複雑なため、以下の「即算式」で仲介手数料を計算することも可能です。

土地売買の仲介手数料の速算式(上限)
土地の売買価格 ×3%+6万円+消費税

※「+6万円」は、3段階計算の差額調整分で、400万円超の場合はどちらの計算式を使用しても解は同じです。

なお注意点として、売買価格が800万円以下の場合は「空き家・低廉な不動産の流通促進」を目的に、上限額が「30万円+消費税」となる特例があります

通常計算より仲介手数料が高くなるケースもあるため、不動産会社への事前確認が重要です。

仲介手数料は値引き交渉可能|仲介手数料が安いor0円の取引もある

土地売買を依頼した不動産会社イメージ画像|宮城県・福島県・茨城県『イエステーション』

ここで、「仲介手数料は法律で上限額が定められているだけなので、値引き交渉できるのでは?」と疑問をお持ちの方がいらっしゃると思います。

実情としては上限額を仲介手数料としている不動産会社が多数ですが、仲介手数料は交渉可能で、不動産会社によっては独自に上限額以下の仲介手数料を設定しているケースもあります。

特に「買い手が決まっている」など通常の土地売買と比較して不動産会社の業務が少ない場合には、不動産会社が値引き交渉に応じる可能性があります。

また、土地の売却方法として「買取(不動産会社が土地を買い取る)」を選択すると、不動産会社は仲介者ではなく土地売買の当事者(買主)となるため、仲介手数料は0円となります。

土地の売却方法には、買い手が見つからなかった場合の出口として「買取」という選択肢がありますが、買取に対応していない不動産会社もあります。

宮城県・福島県・茨城県のイエステーションは仲介・買取両方に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください

土地売買の仲介手数料相場の早見表

土地売買の仲介手数料の計算|宮城県・福島県・茨城県『イエステーション』

土地売買の仲介手数料の計算式をご紹介してきましたが、詳しくご自身で計算するよりも、「大まかな仲介手数料額を知りたい」とご希望の方がいらっしゃると思います。

次に、「100〜800万円」「900〜5000万円」に分けて仲介手数料の早見表を作成したので、参考にしていただけると幸いです

【土地売買額が100万円〜800万円の仲介手数料の相場早見表】

※以下は税抜き価格です。

土地の売買額計算式で算出(税抜)上限額(税抜)
100万円5万円30万円
200万円10万円
300万円12万円
400万円16万円
500万円21万円
600万円24万円
700万円27万円
800万円30万円

【土地売買額が900万円〜5000万円の仲介手数料の相場早見表】

※以下は税抜き価格です。

土地の売買価格上限額(税抜)
900万円33万円
1000万円36万円
1500万円51万円
2000万円66万円
2500万円81万円
3000万円96万円
3500万円111万円
4000万円126万円
4500万円141万円
5000万円156万円

土地売買は消費税の課税対象外取引のため、単純に売買額をもとにして仲介手数料を計算します。

一方で建物の売買は消費税の課税取引ですので、税込の売買価格で仲介手数料を計算するようご注意ください。

こちらの記事で、3000万円で買った家の売却価格の目安をご確認いただけます。

土地売買の仲介手数料はいつ・どうやって払うのか

不動産を売却する夫婦と不動産会社|宮城県・福島県・茨城県『イエステーション』

土地売買の仲介手数料額を詳しく確認してきたので、次に「仲介手数料をいつ・どうやって支払うのか」も把握しておきましょう。

土地売買の仲介手数料は売買成立後に2回払いor一括払いが一般的

仲介手数料は「成功報酬」のため、土地売買の契約が成立する前(内覧や価格交渉の段階)に請求されることはありません

仲介手数料を支払うタイミングは一般的に以下2種類で、不動産会社に前もって確認することをおすすめします。

支払回数支払いタイミング
2回払い・土地売買の契約締結時:半額
・決済・引渡日:半額
一括払い決済・引渡日:全額

なお、不動産会社に出張などを依頼した場合には、仲介手数料とは別に実費を請求されるケースもあるため、具体的な支払日・支払額(税込)を事前にご確認ください。

こちらの記事で、不動産売買の流れをご確認いただけます。

土地売買の仲介手数料の支払い方法は現金or振込が基本|分割・ローンは要確認  

土地売買の仲介手数料の主な支払方法は、以下のとおりです。

  • 現金払い:一般的
  • 銀行振込:一般的
  • クレジットカード・電子マネー決済:対応は不動産会社による

※不動産会社は、一般的に仲介手数料の分割払いに対応していません。

また、金融機関によっては、住宅ローンの借入対象に仲介手数料が含まれている場合があります。

仲介手数料を含めて住宅ローンを利用する場合には、住宅ローン実行と同時に金融機関が不動産会社へ仲介手数料を直接送金するため、ご自身が支払い手続きをする必要はありません

売買契約後のキャンセルは仲介手数料が返金されない可能性がある

仲介手数料は土地売買の契約成立に対する成果報酬で、売買契約締結と同時に不動産会社の業務が完了しているため、一度締結した売買契約を自己都合でキャンセルする場合、仲介手数料が返金されない可能性があります

【自己都合の例】

  • やっぱり気が変わった
  • 配偶者に反対された
  • 他に良い物件が見つかった

信頼できる不動産会社の選び方

不動産を購入する夫婦と不動産会社|宮城県・福島県・茨城県『イエステーション』

最後に、土地売買の仲介を依頼する不動産会社の選び方もご紹介します。

特に売主さまにとっては、「土地売買のスムーズな成立」は不動産会社の手腕にかかっていると言っても過言ではありません。

以下のポイントをご確認のうえ、対面での打ち合わせを実施のうえで信頼できる不動産会社を選ぶことをおすすめします。

  • 説明の透明性:査定額・仲介手数料・契約内容などについて曖昧にせず、根拠をもって丁寧に説明してくれる
  • 報告の質と頻度:販売活動の現状・問い合わせ数・今後の戦略などを定期的に共有してくれる
  • 地域の取引実績が豊富:地域の不動産需要を熟知していて、買い手リストを保有している可能性が高い
  • 担当者の対応が迅速:売主さまの土地売買を後回しにせず、常に売却活動に取り組んでくれる

また、当初の査定(机上査定)の段階で5社前後、最終的に仲介を依頼する段階で1〜3社を選定することをおすすめします。

対応や提案内容を比較したうえで、信頼できる不動産会社を選定してください。

こちらの記事で、不動産売却を依頼する不動産会社の選び方・売却方法の種類などを、ご確認いただけます。

まとめ

土地売買の仲介手数料について、「売主・買主どちらが払うの?」「いつ・いくら払う?」などの疑問を解消してきました

仲介手数料は高額ですので、不動産会社に具体的な額(税込)・支払日を確認して資金確保をしながら、スムーズに土地売買を進めていただけると幸いです。