不動産収入があれば確定申告を忘れずに!
ペナルティも解説

  会社勤めや公務員をしながら賃貸物件を所有している方が増えています。
  わずかな小遣い稼ぎだから確定申告はいらないと安易に考えていると思わぬペナルティを課されてしまうことも。
  この記事では、不動産収入があるときに確定申告が必要な場合と確定申告を忘れてしまった場合のペナルティについて解説します。

確定申告が必要な場合とは

以下の場合には確定申告が必要ですから忘れずに確定申告を行いましょう。
なお、国税庁では「確定申告書作成コーナー」で案内にしたがって入力すれば確定申告が作成できるサービスをしています。
これにより作成したデータを利用してそのまま電子申告をすることもできますし、印刷したものを税務署に持参あるいは郵送して申告することもできるので利用してはいかがでしょうか。
確定申告が必要な方|国税庁
1. 家賃所得が20万円を超えるとき
2. 利益がでていないとき
3. 賃貸物件を相続した時
4. 海外赴任でも日本に納税

  家賃所得が20万を超えるとき

家賃所得が20万円を超えていれば会社などから源泉徴収をされていても確定申告が必要です。
「所得」なので家賃収入から経費を差し引いた残りが20万円を超える場合です。
経費には建物の減価償却費、物件調査のための交通費や賃貸経営のための参考書費用、物件購入のための借入利息などが考えられます。

   利益が出ていないとき

  賃貸物件に空室がでたり金利が上昇したりしたためなどの理由で思惑通りに家賃収入が伸びない時もあります。
  このようなときには、確定申告をすることで給与所得と通算でき、税金が安くなったり還付されたりすることがあります。
  利益がでていないときには、確定申告をしなければ損をするので忘れずに行いましょう。

    賃貸物件を相続したとき

  亡くなった方が賃貸物件を所有していた場合には相続人は「準確定申告」といって亡くなった方の代わりに確定申告をしなければなりません。
  この場合の期限は亡くなったことを知ってから4か月以内となっています。

   海外赴任でも日本に納税

  長い海外赴任になりそうだからと今まで住んでいた家を賃貸にだすことがあります。
  海外赴任中は、赴任先の国に納税するのが原則ですが、不動産が日本にあるので家賃収入にかかる税金は日本の税務署に納めることになります。

   還付申告は5年まで

  利益がでていないときには3月15日の申告期限を過ぎても還付申告を受け付けてもらえます。
  ただし、5年を経過すれば還付を受けられなくなるので忘れずに行いましょう。
  確定申告をすれば税金が戻る方|国税庁

   無申告加算税

  申告をし忘れていた場合のペナルティとして無申告加算税があります。
  50万円までは15%、50万円を超える部分は20%となっています。
  ただし、自分から申告をすれば申告期限から1月以内であれば無申告加算税が課されない場合もあり、ペナルティの割合が5%に軽減される(平成28年
  分以後については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合)ので申告を忘れていたことに気づいた
  ら早めに申告を行いましょう。
  No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

   延滞税

  申告期限を過ぎた後に申告する場合は、申告の日が税金を納める期限になりますので申告をする日に納税しなければなりません。
  納付する日までの利息も合わせて納付することになります。
  延滞税の計算方法|国税庁

   重加算税

  短期間に繰り返し申告をしなかったり仮装や隠ぺいを行ったと判断されたりすると重加算税が課されます。本来の納税額の35%を納めなければな
  りませんし、最高では50%の税率となるので注意しましょう。
  加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし

   刑罰もあり

  もともと不正を行うつもりはなくて申告を忘れていた場合でも刑罰を課されるおそれもあるので注意しましょう(所得税法238条~)。
  わざと(故意に)申告をしなかった場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
  さらに不正行為はないものの脱税をしたと判断されたときには、「無申告ほ脱犯」となり、5年以下の懲役、500万円以下の罰金となっています。
  所得税法 | e-Gov法令検索

まとめ

  副業だからと安易に考えて確定申告を忘れてしまうと最悪「前科」がついてしまうことにもなりかねません。
  家賃収入が20万円を超えるときには確定申告を忘れずに期限内に行いましょう。