売主からの売買契約の解除は
いつまでできる?
双方が納得したうえで合意し締結した売買契約なのでできるだけ実現したいものですが、場合によってはやむなく契約を解除したい場合もあるでしょう。
この記事では、売買契約の解除、とくに売主の立場からいつまでなら解除できるかを解説します。
一般的な解除の条件
売主と買主が双方解除することに合意できれば既にした契約を解除することが可能です。
その他、締結した不動産売買契約書には、解除の期限や方法について細かく定められているのが通常なので、解除を検討するときには、まず売買契約書の内容を確認しましょう。
不動産の売買契約の解除は、契約書に記載されている条件や期限によっておこなわなければなりません。
一般的には、以下のような条件が解除の対象となることが多いです。
- 住宅ローン特約
買主が金融機関からの融資を受けられない場合、契約を遡及的に解除することができる特約です。
- 債務不履行
売主または買主が契約上の義務を果たさない場合、解除することができます。
- 契約不適合責任
物件に隠れた瑕疵があった場合など、契約内容と実際の状態が異なる場合に解除が可能です。
- 手付金による解除
手付金を放棄・倍返しすることで契約を解除することができます。
「住宅ローン特約」や「契約不適合責任」は主に買主の保護を目的としている条件なので、売主が利用できるのは「債務不履行」や「手付金による解除」となるでしょう。
解除には相手方への通知や合意が必要な場合がありますので、法律専門家に相談することをお勧めします。
手付金による解除
不動産売買契約における手付金の解除には、一定の期限や条件が設けられています。
以下のポイントに注意してください。
- 手付解除期限
契約から決済までの期間に応じて、手付解除期限が設定されます。
例えば、契約から決済までの期間が1ヶ月以内の場合は、残りの代金支払い日の7~10日前が目安となります。
1ヶ月以上の場合は、契約日から決済日の中間が基準になることが多いです。
- 履行に着手した場合の解除
契約の相手方が契約の履行に着手した後は、手付解除をすることはできません。
履行に着手するとは、契約に基づく具体的な行動が開始された状態を指します。
「履行の着手」については、項を改めて解説します。
- 違約金の有無
手付解除期限を過ぎてから契約解除をする場合には、違約金の支払いが発生する可能性があります。
また、損害賠償請求を受ける場合もあるため、手付解除期限を安易に決めることは避けるべきです。
- 宅建業者の場合の制限
宅建業者である売主が受け取ることのできる手付金の金額には制限があり、売買価格の2割までと定められています。
これらの情報は一般的なガイドラインであり、具体的な契約内容や事情によって異なる場合があります。
契約書に記載されている手付解除に関する条項を確認するか、不動産取引に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
また、手付解除の手続きには正式な通知が必要な場合が多いため、解除を検討している場合は速やかに行動を起こすことが重要です。
不動産売買契約における「履行の着手」とは
民法では契約の解除について、第557条において次のように定めています。
(手付) 第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。 ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
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これにより、契約の解除にあたり、果たして「履行の着手」があったのかが問題になります。
不動産売買契約における履行の着手とは、契約に基づいて負担された債務の履行行為の一部を行い、それが客観的に外部から認識できるような形であることを指します。
これは、単なる履行の準備行為ではなく、実際に契約の履行に向けた具体的な行動を意味します。
具体的な例としては、以下のような行為が挙げられます。
- 売主が買主の希望に応じて土地の分筆登記をした場合
- 売主が建築材料の発注や建築工事に着手した場合
- 売主が不動産の一部を引き渡した場合
- 買主が売買代金の一部として中間金(内金)を支払った場合
- 買主が新居入居に向けて引越し業者と契約した場合
これらの行為により契約の履行に着手しているとみなされ、手付による契約解除ができなくなる可能性があります。
つまり、履行の着手があった後は、手付金を放棄したり倍返ししたりして契約を解除することはできないとされています。
履行の着手に関する判断は、契約内容や事情によって異なるため、法律専門家に相談することをお勧めします。
また、契約書には「履行の着手」に関する条項が記載されていることが多いので、契約書の内容を確認することも重要です。
手付金の倍返しとは
手付金の倍返しとは、不動産売買契約において、売主が契約を解除する際に買主に対して支払った手付金の2倍を返還することを指します。
これは、解約手付として買主から受け取った手付金を、売主が契約を解除するために倍額で返すことにより、契約を解除する行為です。
具体的な例を挙げると、買主が3,000万円の物件に対して300万円の手付金を支払い、契約を結んだとします。
その後、売主が何らかの理由で契約を解除したい場合、買主に対して手付金の倍である600万円を返還することで、契約を解除することができます。
この場合、買主は手付金300万円に加えて、さらに300万円を受け取ることになります。
つまり、手付金と同額が違約金の性質をもつということです。
手付金の倍返しは、売主側の都合で契約を解除する場合に適用されるもので、買主側が契約を解除する場合は「手付流し」と呼ばれ、手付金を放棄することで契約を解除することができます。
手付金の倍返しは、民法で認められている制度であり、契約書にもこの規定が記載されていることが一般的です。
ただし、契約解除の条件や手付金の取り扱いについては、契約書の内容や当事者間の合意によって異なる場合がありますので、契約を結ぶ際には契約書の詳細を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
また、手付金の倍返しを行う際には、正式な手続きを経て行う必要がありますので、その点にも注意が必要です。
まとめ
売主が不動産売買契約を解除する方法には、いくつかのパターンがあります。
以下の方法をご検討ください。
- 合意解除
買主との間で話し合いを行い、双方の合意のもとで契約を解除します。
この場合、手付金の返還や違約金の支払いについても話し合いで決定されます。
- 手付金の倍返し
売主が手付金の倍額を買主に返還することで契約を解除することができます。
これは、買主が手付金を放棄して契約を解除する「手付流し」の逆のケースです。
- 買主の債務不履行
買主が契約に違反した場合(例えば、約束された期限までに代金を支払わないなど)、売主は契約を解除することができます。
- 法定解除
特定の法律に基づいて契約を解除することができます。
例えば、消費者契約法に基づく解除などが該当します。
契約解除を行う際には、以下の点に注意してください:
- 契約書の確認
契約書に記載されている解除条件を確認し、契約書に従って手続きを行います。
- 正式な通知
契約解除の意思表示は、書面で正式に通知する必要があります。
- 専門家への相談
契約解除は複雑な法律問題を含むため、不動産専門家や弁護士に相談することをお勧めします。
契約解除に関する詳細な手続きや必要な書類は、契約内容や事情によって異なるため、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。
また、解除には違約金が発生する可能性があるため、その点も考慮に入れてください。
お客様の背景
売主様
氏名:Y.K様(40代)
ご職業:会社員
お住いの地域:宮城県岩沼市
ご相談地域:宮城県岩沼市
問い合わせ方法:インターネット
買主様
氏名:N.T様(30代)
ご職業:会社員
お住いの地域:宮城県岩沼市
ご相談地域:宮城県岩沼市
問い合わせ方法:インターネット
ご相談内容
売主様
「離婚をしたので早く売りたいのですが、他の不動産会社で1年間売りに出していても未だに売れていません。イエステーションさんのお話も聞いてみたいと思い、連絡してみたんです。」とご相談をいただきました。その不動産会社は、担当者の報告が少なく正直不安になっているとのお話もお伺いいたしました。
買主様
不動産会社にお問い合わせするのは初めてというお客様でした。初めは新築建売を検討されていたのですが、岩沼エリアで予算内に収まる物件がなく既存住宅も検討しているとご相談をいただきました。幼稚園に通うお子様がいる3人ご家族で、今住んでいる場所から近い立地で住み替えることを、一番に重要視されておりました。
ご提案した解決策
売主様
まずは、売主様のご不安に寄り添い、お家の中を拝見いたしました。絶対に私なら売れると確信いたしましたので私に営業活動をさせてほしい旨をお伝えしました。エリアに特化した地域専門スタッフだからこそ、他社と比べて、買いたいお客様の数・広報活動の量・アプローチ方法に圧倒的な自信があります。離婚されていてお互いに連絡を取り合うのも大変だとお伺いしましたので、中間報告はどちらにもその都度お伝えさせていただきました。無事に成約の運びとなり「伊藤さんにお任せして本当に助かった。」とお喜びの声をいただきました。
買主様
お問い合わせいただいた予算内に収まる既存住宅と、岩沼の新築建売と、どちらも内覧していただきました。実際に足を運びご自身の目で確かめていただくと、既存住宅ならではのメリットを感じてくださり「この物件に住みたい!」とご決断をいただきました。エリアに特化した地域専門スタッフが対応いたしますので、岩沼エリアであれば、私が一番岩沼エリアの最新の物件情報や価格帯を把握しております。その上でご提案することが可能ですので「伊藤さんが担当してくれたので安心して決断することができた。」というお声をいただきました。
担当営業より

イエステーション岩沼店
伊藤 有香理
私はお客様のお悩みに寄り添い、目の前のお客様には売却が必要だと判断した際には「必ず私が売却してお悩みを解決して差し上げる」と、覚悟を持って対応します。お客様とは、どんな些細な事でも気軽に相談していただける関係性を大切にしています。お気軽にご相談ください。
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お住いの地域:宮城県岩沼市
ご相談地域:宮城県岩沼市
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買主様
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ご提案した解決策
売主様
まずは、売主様のご不安に寄り添い、お家の中を拝見いたしました。絶対に私なら売れると確信いたしましたので私に営業活動をさせてほしい旨をお伝えしました。エリアに特化した地域専門スタッフだからこそ、他社と比べて、買いたいお客様の数・広報活動の量・アプローチ方法に圧倒的な自信があります。離婚されていてお互いに連絡を取り合うのも大変だとお伺いしましたので、中間報告はどちらにもその都度お伝えさせていただきました。無事に成約の運びとなり「伊藤さんにお任せして本当に助かった。」とお喜びの声をいただきました。
買主様
お問い合わせいただいた予算内に収まる既存住宅と、岩沼の新築建売と、どちらも内覧していただきました。実際に足を運びご自身の目で確かめていただくと、既存住宅ならではのメリットを感じてくださり「この物件に住みたい!」とご決断をいただきました。エリアに特化した地域専門スタッフが対応いたしますので、岩沼エリアであれば、私が一番岩沼エリアの最新の物件情報や価格帯を把握しております。その上でご提案することが可能ですので「伊藤さんが担当してくれたので安心して決断することができた。」というお声をいただきました。
担当営業より
不動産を売却したときの
お金の精算方法を解説
不動産を売却したときに入金スケジュールはどのようになっているのか、どのようなタイミングでお金がもらえるのか気になりますよね。
今回は不動産を売却したときのお金の精算方法についてのお話です。
不動産を売却したときの入金スケジュールは?
不動産を売却した際の入金スケジュールは、一般的に以下のような流れになります。
- 売買契約の締結時
契約時に手付金として売却金の一部が支払われることが一般的です。
手付金は売却金の5~10%程度が目安です。
- 決済日
残りの売買代金が支払われます。
この日に代金全額が支払われることがほとんどですが、場合によっては決済日まで数回に分けて支払われることもあります。
売買契約から決済・引渡しまでの期間は1か月程度とすることが多いですが、物件や市場の状況、または契約内容によって異なる場合があります。
なお、不動産会社が直接買取る「不動産買取」を利用したときは、契約と同時に決済をすることがほとんどです。
この場合は、全額売買契約時に受け取ることができます。
具体的なスケジュールや金額は、不動産会社や売買契約の内容によって変わるため、売却する不動産の仲介業者や専門家に相談するとよいでしょう。
不動産売買契約から決済までの一般的な流れ
参考に不動産売買契約から決済までの一般的な流れを紹介しておきます。
- 売買契約の締結
売主と買主が合意に達し、物件の金額や支払い方法、引き渡しの時期などを決めます。
契約時に売買代金の一部を手付金として受け取ります。
- 決済までの準備
一般的には1か月程度の準備期間がもうけられます。
この期間に、買主は住宅ローンの本審査を完了させるなど決済日にローンを実行できるよう準備します。
また、売主は物件を引き渡せる状態にし、必要な書類を準備します。
- 決済当日
- 登記申請の手続き
司法書士が登記関係の書類をチェックし、所有権移転登記の申請を行います。
売主は住宅ローン返済や抵当権の抹消登記手続きを行います。
- 決済金の授受
買主が住宅ローンを利用するときは住宅ローンの実行をし、銀行振り込み、現金手渡しなどの方法で決済金の授受を行います。
- 鍵の引き渡し
売主は買主に物件の鍵を渡し、引き渡しを完了します。
この流れは一般的なものであり、具体的な取引内容や契約によって異なる場合があります。
不動産取引は複雑であり、多くの法的手続きが伴うため、不動産会社や司法書士などの専門家と密に連携することが重要です。
また、決済当日には多額のお金が動くため、安全な場所での取引と正確な金額の確認が必要です。
ご自身の取引については、信頼できる専門家に相談し、事前にしっかりと準備をしておくことをお勧めします。
不動産売買における手付金の特長
不動産売買における手付金に関しては、以下の注意事項があります。
不動産売買は大きな取引であり、手付金に関するトラブルも発生しやすいため、契約内容を十分に理解し、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることが重要です。
- 手付金の目的
手付金は、売買契約が成立していることを証明し、契約解除が簡単に行われないようにするために支払われます。
契約の双方が売買の意思を明確にする役割を果たします。
- 手付金の相場
一般的には、売買代金の5~10%が相場とされていますが、売主と買主の合意によって自由に設定することができます。
- 解約手付
手付金には「解約手付」という性質があり、これは契約後に解約する権利を保持するために支払われます。
買主は手付金を放棄して解約でき、売主は倍額を払って解約できる(手付倍返し)とされています。
契約が解除された場合、買主からの解約では手付金は返金されませんが、売主からの解約では手付金の倍額(預かった手付金額+同額の手付金額)が返還されることが一般的です。
- 手付金の支払いタイミング
手付金は、売買契約の締結時に支払われるのが一般的です。
契約書には手付金を売買代金の一部として充当する旨を盛り込むことができ、決済時に売買代金から手付金を差し引いた残金を支払う形にすることが多く行われています。
売主が支払う必要がある費用は?
不動産を売却する際入金されるだけではなく、売主が支払う必要がある費用がいくつかあります。
以下は一般的なものですが、具体的な金額や詳細は取引の条件や物件の状況によって異なるため、専門家に相談して確認しましょう。
- 不動産仲介手数料
売却を仲介した不動産会社に支払う手数料です。
通常、売買契約時に半額、残金決済時に残りの半額を支払います。
- 印紙税
売買契約書に貼付する収入印紙代です。
契約金額に応じて異なります。
- 抵当権抹消費用など
売主が住宅ローンを借り入れて担保が設定されているときには決済時までに抵当権を抹消しなければなりません。
また登記記録上の住所と現在の住所が異なるときには、住所変更登記も必要になります。
司法書士への報酬と登録免許税が含まれます。
- ローン返済
住宅ローンの残債がある場合、ローン残高の返済と金融機関によっては繰り上げ返済手数料が必要です。
- 譲渡所得税
売却益が発生した場合に支払う税金です。
所有期間によって税率が異なります。
- 測量費用
土地の境界を確定するために必要な費用です。
- 解体費用
建物を解体する場合に発生する費用です。
- 賃貸物件の敷金や保証金などの預かり金の引継ぎ
売却物件が賃貸している収益物件のときなどには、買主が賃借人への敷金返還義務を引継ぐため売主が預かっている敷金などを買主に支払います。
- その他の費用
各種証明書発行費、不用品の処分費用、引っ越し費用など、売却物件の状況によって発生する可能性のあるその他の費用があります。
売却に際しては、これらの費用を含めた総コストを事前に計算し、不動産会社や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
また、売却後の手取り額を正確に把握するためにも、諸費用の詳細と支払い時期をしっかりと確認しておくことが大切です。
まとめ
不動産を売却したときに入金スケジュールが気になるものですが、売主が負担しなければならない費用もあるので注意しましょう。
また、手付金はいったん入金されますが、決済までは仮の受け取りとして保管しておくとよいでしょう。
今回は、茨城県東茨城郡常北町の藤井川ダムに隣接する【城里町総合野外活動センターふれあいの里】をご紹介します。
バーベキュー・キャンプファイヤー・天文台・・・楽しいあそび場がたくさん!

かつて藤井川流域は穀倉地帯にかかわらず洪水被害が絶えませんでした。それを解消すべく、藤井川ダムは昭和31年に建造開始、昭和41年に再開発、最終的に完成したのは昭和51年です。約20年という長い期間を経て多目的ダムとして完成しました。
ふれあいの里は、ダムの下流川にあう丘陵地に造成されています。
全部で100サイトあるオートキャンプ場は3つに分かれ、林間の第1オートキャンプ場、電源付きの第2オートキャンプ場、広場サイトの第3オートキャンプ場があります。
「ピザ焼き体験」、「魚釣り体験」、「子供縁日」などのイベントも!
その他にエアコン付のキャビン(4~8人用)、バンガローがあります。
施設内には天文台もあり、土日祝日には「ピザ焼き体験」、「魚釣り体験」、「子供縁日」などが催されており、家族連れでも気の合った友人同士でも楽しめます。
予約すれば朝食も用意していただけますし、手ぶらで来てバーベキューをすることも可能です。管理棟には薪、キャンプグッズ、ジュースの自動販売機もありますので、忘れ物をしたときでも安心です。
このように、全て自分で完結させるストイックなキャンパーから、気軽に短時間でアウトドアを楽しみたい方まで、幅広いニーズに応えているのがふれあいの里キャンプ場です。
小さいお子様がいる場合は、キャビンやバンガローが安心です。第2オートキャンプ場は電源付きがうれしいポイントです。オートキャンプサイトは、番号を指定して予約できます。



キャンプ場の近くには温泉施設「ホロルの湯」があり、露天風呂や温水プールなどが備えられています。暑い時期に汗をかいたときはうれしいスポットです。
ダムへは常磐自動車道・水戸インターチェンジから約7km、車で12分ぐらいです。キャンプ場の大いなる自然に囲まれ、四季折々の風情を楽しめば明日への活力もわいてくるでしょう。
お客様の背景
売主様
氏名:K.M様(50代)
ご職業:不明
お住いの地域:福島県郡山市
ご相談地域:宮城県仙台市
問い合わせ方法:インターネット
買主様
氏名:T.T様(50代)
ご職業:公務員
お住いの地域:宮城県仙台市
ご相談地域:宮城県仙台市
問い合わせ方法:インターネット
ご相談内容
売主様
築60年経過している戸建ての売却のご依頼をいただきました。相続をしたものの6年間空き家の状態で、どうにか活用できないかというご相談でした。再建築をすることが難しい土地で、駐車場がなく、他社にはお断りされたこともあるという案件でした。
買主様
市内に3人家族で住む家を探しているというご相談でした。DIYが得意なご主人様で『どんな状態の建物でもいいから金額を安く抑えたい』というのが一番のご要望でした。
ご提案した解決策
売主様
「ご成約に至るまでには時間がかかるかもしれませんが、どんな物件でも買いタイ人は必ず現れます」ということをお伝えさせて頂き、売主様のご意見を尊重しながら売却活動をスタートしました。遠方にお住まいで現地に来ることは難しい状況でしたので、書類はすべて郵送で、打ち合わせはオンラインで対応しました。一年半という時間はかかりましたが、無事ご成約の運びとなりました。契約の手続きも郵送・オンラインで対応し「手間が少なくて助かった。」とお喜びの声を頂きました。
買主様
お問い合わせをいただきご紹介した物件を見て「DIYのし甲斐があって良い!」というご感想をいただきました。趣味でDIYをされてる方でしたので、専門家の立場から見て、長く住むために最低限リフォームが必要な箇所をお伝えさせていただきました。また、ご成約後には建物診断を行うことをご提案して、「確かに、それを基にDIYを進めていく方が安心だからお願いしたい。」というお声をいただきました。予算内で念願のマイホームを手に入れることができたと喜んでいただきました。
担当営業より

イエステーション 南仙台店
大森 弘樹
お客様からお褒めの言葉を頂けるのが私の糧となっております。
今すぐではないご相談でも状況に応じた最適なご提案をさせていただく自信があります。ぜひお気軽に、ご相談くださいませ。