Q1.当社をお知りになったきっかけを教えて下さい。
A1. 新聞の折込チラシ、まちメディアで知りました。
Q2.売却の相談において、当社を選ばれた理由をお聞かせ下さい。
A2. 評判が良く、担当者の対応が良かったからです。


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こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、
イエステーション郡山富田です。
今回は不動産売買にかかわる「不動産の仲介手数料について」お話ししたいと思います。
仲介手数料ってなに?と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
仲介手数料とは、売主や買主が不動産売買や賃貸取引の仲介を依頼する不動産会社に、取引が成立した際に不動産会社(宅地建物取引会社)に支払う報酬のことです。
「仲介手数料」については、良く分からないと一見、無駄な費用にも感じてしまうかも知れません。
そんな、不動産売買をお考えの方が気になる「不動産仲介手数料の中身」について、ご説明していきましょう。
① 不動産にかかる手数料の種類
この「不動産の仲介手数料」(報酬)は、宅地建物取引業法第46条に定められ、取引の形態によって受け取り方が違ってきます。
一人の不動産会社が買主売主の双方を仲介するケース、それぞれの不動産取引会社がそれぞれの売主買主を仲介取引するケースなど、次の様な種類があります。
・一社で双方仲介(両手取引)
・二社でそれぞれを仲介(片手取引)※「分かれ」とも言います。
・複数社で買主売主を仲介(複数取引)※「あんこ」とも言われます。
因みに、不動産業社が売主の場合には「仲介手数料」は発生しませんのでこの機会に覚えておきましょう。
② 仲介手数料は値引きできるのか?
仲介手数料については、法律で上限額が決められているだけで、それ以下での受け取りについての下限値は決まっていません。
ですから、仲介手数料の値引きは「法律上は可能」です。
ただ、不動産取引業社としても仲介して取引が成立するために多くの手間や経費がかかっていることも現実です。
・人件費 ・宣伝広告費
・広告資料作成 ・契約業務
・物件案内 ・報告資料作成など
これらの経費が、すべて仲介手数料の中から賄われています。
しかし、仲介手数料はあくまでも「成功報酬」である為、取引の成立にならなければ1円も払う必要はありませんので、
お客様にはメリットの大きい仕組みといえるのではないでしょうか。
つい、「仲介手数料の値引き」を考えてしまいがちですが、その報酬に見合う仕事をしてくれる不動産仲介会社を選ぶ事が最も得策ではないでしょうか?
不動産の取得は、ちょっとしたミスや選び方で大きな金額の損失やトラブルになります。
ご自身にとってより良い取引ができるよう、売買価格の交渉や、物件調査、契約と引き渡しの手続きや、資金計画など、お客様の希望の実現の為にしっかり対応できる不動産仲介会社を選びましょう。
③ 仲介手数料の計算方法
「不動産仲介手数料」は以下の様に、ご自身でも計算する事ができます。
売買価格 |
仲介手数料 |
200万円までの部分 |
5% |
200万円を超えて400万円までの部分 |
4% |
400万円を超える部分 |
3% |
因みに400万円以上の売買の際は次の簡略した計算式が利用できます。
⇨ 仲介手数料=売却価格×3%+60,000円(消費税別)
いかがでしたでしょうか?
今回は「仲介手数料」についてお伝えいたしました。
意外と不透明にされてきた「不動産仲介手数料」
イエステーション郡山富田では、お客様へ何に対する手数料なのかを明確にし、それに値する顧客サービスを提供する事をモットーとしております。
ご不明な点がありましたらイエステーション郡山富田まで、お気軽にご相談くださいませ。
スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
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https://www.address-web.co.jp/koriyama-tomita/kaitai/housing-loan/
こちらでも分かりやすく、住宅ローンについてご案内しておりますのでご参考になさってみて下さいね。]]>
こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、
イエステーション郡山です。
みなさんは土地や建物を購入した後の、大切な手続きをご存じですか?
お金を支払って引き渡しが済んだだけでは、その不動産があなたのモノとはなりません。
登記をしなければ、不動産名義は売主のまま…他人から見れば売主の所有不動産…ということになってしまいます。
購入した不動産が自分のモノと証明するには、 法務局(登記所)の登記簿に所有者としての登記(不動産登記)をすることが必要なのです。
今回は、そんな不動産取得後、絶対に忘れてはいけない不動産登記の仕方についてお話し致します。
① 登記についての法律
□不動産登記法 第47条
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
□不動産登記法 第74条
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人、所有者や相続人以外は、申請することができない。
② 不動産登記費用の相場って?
既存住宅売買時の平均的な司法書士報酬は、登記手数料などの実費費用を除くと13万~15万円程度が相場の様です。
内容としては所有権移転に関する事と不動産融資を受けた金融機関の担保設定に関する登記、付随した書類取得や取引の際の立ち合い等の報酬が含まれています。
③ 司法書士に委託するメリット
不動産登記は自分でしようと思えばできます。が、手間や時間もかかりますし、間違いがあっては元も子もありません。
その点、手続きに長けている司法書士へ依頼すれば、手続きを早く正確にする事ができるのはもちろん、
登記の専門家として登記手続き後もトラブルや問題が発生しないよう、確実に手続きを行ってくれます。
みなさんいかがだったでしょうか?
不動産購入にあたり、とても重要な不動産登記。物件探しを行うと共に、不動産登記についてもキチンと考えておきたいですね。
イエステーション郡山富田では、豊富な取引実績からの情報を基に、不動産登記や金融機関との交渉など、費用面の透明性を重視したご案内をしております。
何かわからないことがありましたら、お気軽にイエステーション郡山富田までお問い合わせくださいね!
スタッフ一同こころよりお待ちしております。
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こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、
イエステーション郡山富田です。
みなさんは住宅を購入するとしたら新築住宅でしょうか?それとも既存住宅でしょうか?
マンションを希望される方もいらっしゃるかも知れませんね。
そんな中、今、既存住宅を購入する人が増えてきています。
理由は簡単!以前よりも良質な既存住宅が流通するようになったからです。
リノベーションという再生住宅も既存住宅の一つですし、何といっても購入価格が安いこと。コストパフォーマンスに優れています。
購入契約を結ぶ不動産会社が建築も行っていれば購入後のリフォームの相談もできるなど、最近大注目の既存住宅についてお伝えしていきましょう!
① 世の中の新築と既存住宅購入の比率
若い世代で独身の方は一戸建てにはこだわらず、新築や既存住宅の部分も気にしない傾向にある昨今。
新築と既存住宅購入の比率とすると、新築希望が63%で既存住宅希望が6.1%でした。
年代別に見ると、20代から30代では新築希望が60.1%で既存住宅希望が9.9%。
2004年のデータと比較すると、新築希望者は9%程度減り、既存住宅の希望者が6%以上増えているなど、まだまだ新築に住みたい希望の方が多いものの、
若い世代を中心に一戸建ての既存住宅を希望する方が増えている様です。
参照:住生活に関する世論調査 2015年内閣府発表データより
② 既存住宅を購入するメリットとデメリット
全体的には人気がない様にみえる既存住宅ですが、実際に購入した方の声はどうでしょう?
その感想から、メリットとデメリットを上げてみましょう。
〈メリット〉
・やはり新築に対して、かなり価格が安い
・新築よりも広めの間取りや立地の良さなど、条件の良い家を持てた
・新築と比べ購入資金計画に余裕が生まれるため、生活にゆとりがもてた
・リフォームを行い、新築には無い魅力的な住宅にカスタマイズできた
・すでに「存在している」ので生活のイメージがわきやすかった
〈デメリット〉
・何もかも気に入る色やデザイン、間取りになっていない
・築●●年というように、建ててから年数が経過しているので古さがある
・物件の瑕疵が不安
という様に物件しだいですが、既存住宅の良さも多いのではないでしょうか?
良質な物件選びと見定めが、ポイントとなるようですね!
③ 既存住宅を探すときに見るところ
快適な新生活を実現し後悔のないマイホーム取得をするには、良質物件を選ぶ為のポイントをチェックしておきましょう。
また、間取りなど、何を重視して優先させるかを家族と決めておく事も大切ですよ。
1. 会社の雰囲気が良く、迅速な提案ができる不動産会社を選ぶ
2. 内覧時は物件だけでなく、周辺環境や周辺住民の雰囲気などもチェック
3. 違法建築ではないか?検査済証の確認の他、埋設物など見えないところのも確認、説明してもらう。
4. ドアやサッシは動かして、建具や設備の劣化が無いか?
5. 素足で歩いて、足の感触で床や建物自体の傾きが無いか?
6. 点検口から水漏れや水漏れ跡はないか?カビや臭いも確認。
7. 基礎や外壁にひびや異常な汚れ、腐食やシロアリが無いか?
8. 出来れば、築20年以内の住宅ローン減税対象の築浅物件を選択。
9. 見積もり内容も透明性があり、費用の内容もキチンと明示してくれる
10. 分からない事をそのままに進めない丁寧な購入計画を提案してもらう
11. 購入後の相談体制を持っている不動産会社であること
お家探しのパートナーとなる、不動産会社選びは重要ですね。
営業スタッフの顔が見える迅速な対応や、デメリットも隠さずに答えてくれる所ですと信頼が出来ますよね。
いかがでしたか?
一戸建て既存住宅のメリットと、物件探しのポイント!参考になりましたでしょうか?
イエステーション郡山のホームページでは、沢山の物件や内覧会のご案内もしております!
そしてもちろん、地域密着の私達は、郡山地域顧客満足度ナンバーワンの豊富な経験と実績で、
専門のスタッフがお客様の目線に立ったご提案を致しますので、お気軽にご連絡ご来店下さいね!
イエステーション郡山のHP物件検索ページはこちら!
⇒ https://www.address-web.co.jp/koriyama-tomita/kaitai/
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こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、
イエステーション郡山富田です。
みなさんは不動産をどのように活用していらっしゃいますか。
土地を駐車場にしている、ご家族の新築建設などで土地を譲った、貸家にされている、最近流行の太陽光発電用地への貸し出し…などなど。
いろいろな不動産の活用方法があります。
そして、不動産活用を検討の理由には、「老齢基礎年金だけでは不安だ」「老後の蓄えが十分でなく、子どもに負担もかけたくない…」など、
老後の生活保障としての不動産活用をお考えの方が増えている様です。
実際に、「年金が2倍になる様な方法」があるとしたら、みなさんお知りになりたいところだと思います。
さらに、不動産活用のなかでも情報の多い「土地の活用」についてではなく、情報の少ない「家屋を活用する方法」をお伝えしたいと思います。
題して、今回は「老後の生活保障に!家屋不動産の活用法について」。ご参考にしていただきたいと思います。
今回のご紹介する方法は「老後の資金不安の悩み」をスッと解消してくれる、最近の低額年金について見直されてきた方法なのですが、その名も「リバースモーゲージ制度」と言います。
社会福祉協議会では「不動産担保型生活資金」とも言われています。この制度は今住んでいる自宅に住みながら、老後の生活資金として金融機関などからその居住家屋の売却代金にあたる金額相当額を上限として借入していく仕組みのことです。
一括での受け取りから、或いは金額を毎月或いは毎年、定額の自分の年金として受け取れるようになります。
ただし、借入していく金額は年々積みあがっていき、同時に福利での利息も増えていきます。
借入期間終了後に現金で返済か、通常は居住家屋の売却によってその借入額の精算を契約に基づいて行われます。その為、自宅の売却を将来の約束事として今の生活原資を確保することができるのです。
この制度においては、制度利用の契約として抵当・担保融資契約を金融機関など結びます。
そして契約後に融資実行される金額は、事業資金以外には何にでも使ってよい自由度が高い資金となります。
一般的に不動産担保融資であれば借入総額の返済が現金でできない際は、その対象となっている不動産を担保として競売にかけ返済に充当するようになります。
その為競売から落札、売却に至った際にその不動産の所有権は失いますので、以降売却された家屋へは住むことができなくなってしまいます。
これを事前に先付の抵当・担保融資契約として、契約期間の中で契約者が住みながら売却する分の内の売却代金を家屋所有者が受け取れるのが「リバースモーゲージ制度(不動産担保型生活資金)」という制度なのです。
また、この制度の補完できない点としては、返済時に担保物件の売却価格が借入融資残高を下回ることや、この物件自体の評価価値が社会経済的要因によって価格下落することがあります。
そこに先ほどからお話ししているローン契約期間を超えて、長生きされた長寿の契約者は契約期間終了後の返済不足分を後に負担しなければなりません。
しかし、今回ご紹介した「リバースモーゲージ制度(不動産担保型生活資金)」で身寄りがない年金世帯の方に対して、
居住家屋の事前売却予約を基にした年金によって、老後の生活保障の側面を担うことができる点は何よりの安心としての大きなメリットとなります。
現在のところリバースモーゲージの活用は土地の価格が高い首都圏が中心となっています。
今後制度の整備や金融機関の協力を得ることができるようになれば、郡山でも資金調達方法のひとつとして認識されるようになるかもしれませんね。
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