お客様の背景

売主様

氏名:K様(60代)

ご職業:無職

お住いの地域:宮城県柴田郡

ご相談地域:福島県伊達市

問い合わせ方法:インターネット

買主様

氏名:H様(50代)

ご職業:畜産業関係

お住いの地域:福島県伊達市

ご相談地域:福島県伊達市

問い合わせ方法:インターネット

ご相談内容

売主様

物件の管理が難しくなったということでご相談いただきました。ご相談の物件はもともと、売主様の亡くなったお父様が所有していたものです。以前は賃貸として活用していましたが、建物の老朽化もあり現在は借り手がない状態でした。引き続き賃貸として活用するにも費用がかかりますし、お住まいが宮城県のため物件管理も容易ではありません。あまり長引くのも防犯面が心配とのことで、早めの解決を望まれていました。

買主様

高齢のお母様も住みやすい戸建ての住宅をお探しでした。もともとは福島県の市営住宅で、お母様と2人暮らしをしていた買主様。市営住宅は部屋数が少なく不便で、地震の影響で壊れている箇所もあったそうです。「壊れている箇所を直すより、この際自分で家を買おう」とのことで当社にご相談いただきました。

ご提案した解決策

売主様

買取のご提案をしました。その理由は2つあります。1つ目は売主様の労力を最小限に抑えるためです。以前の住人の荷物やゴミが残っており、仲介契約の場合は全て売主様に片付けてもらわなくてはなりませんでした。遠方の自宅から片付けに通うのも大変ですし、業者に頼めば別途費用がかかってしまいます。買取契約で当社がまとめて請け負うほうが、売主様も楽になると考えたのです。
2つ目はスピードです。仲介のメリットは比較的高い金額で決まるケースが多いことですが、デメリットは成約までに時間がかかること。ご相談は2022年末にいただいたため、時間がかかると積雪や凍結で建物がさらに痛んでしまう懸念もありました。結果的に買取で決断いただき、成約が決まったのはご相談から約2ヶ月後。「早く終わって良かった!」と売主様にも喜んでいただけました。

買主様

予算内で全て収まるように、住まいをトータルでご提案しました。まずは住宅ローンでいくら借りるかを検討していただき、そこから予算を逆算します。リフォームと火災保険、引越しも合わせて予算内でできるよう、全て当社で手配をしました。また、リフォーム内容は高齢のお母様も住みやすいよう玄関を広めにしたり、段差をなくしたりと当社のリフォーム部と協力しながら丁寧に進めました。
物件を初めて案内したときから引き渡しまでは、4~5ヶ月ほど。その間もこまめに連絡をとり、最後まで安心して任せていただくことができたと思います。

担当営業より

イエステーション福島店・伊達店 統括店長

大沼 和史

不動産の活用方法は様々ありますが、どの方法が合うかはお客様によって異なります。お客様
にベストなご提案ができるよう、ご相談の背景や要望を丁寧に聞くことを心がけています。当社
の強みは仲介・買取の両方ができること。保険、引越し業者など様々な業者とも繋がりがあるた
め、まとめてご相談いただくことも可能です。まずはお気軽にご相談ください。

■不動産売却コラム
雑種地は売却できるの?
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雑種地は売却できるの?

一言で言えば、「雑種地」の売却は可能です。ただし土地の売買には様々な規制があり、その規制は雑種地にも及びます。

今回は「雑種地とはなにか」から「雑種地にかかる規制」について解説します。

雑種地とは

ここでは雑種地とはなにか、宅地などほかの土地とどこがちがうのかについて説明します。

不動産登記法による地目

不動産の用途や面積、権利関係を公示する機能をもつ登記制度を規制する「不動産登記法」ではその土地がある場所や面積とともに「地目」を登記事項とすることと定めています。

地目はその土地の主要な用途を表しています。

雑種地とは地目の一つで、不動産登記規則が定める「宅地」「山林」など他の地目にあてはまらない利用をされている土地を「雑種地」としています。

不動産登記法第34条で地目が登記事項の一つとされ、不動産登記規則によって登記する地目の種別が下記のように定められています。

(地目)

第九十九条 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。

不動産登記規則 | e-Gov法令検索

地目がどのように判定されるのか区分の詳細は不動産登記事務取扱手続準則第68条・第69条に定められているので参考にしてください。

不動産登記事務取扱手続準則

課税上の地目

相続税や固定資産税などの税金は地目によって評価額が異なります。

ただし、登記記録に記載されている地目に左右されず課税時期(例年1月1日または12月31日)の現況によって判断されることに注意しましょう。

つまり、登記記録上で「雑種地」になっていても、土地上に建物が建っていれば「宅地」として評価されます。

課税上の地目も登記法に準じて判断されます。

以下国税庁のサイトから援用して紹介します。

土地の地目の判定|国税庁

宅地

建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地

農耕地で用水を利用して耕作する土地

農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

山林

耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

原野

耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

牧場

家畜を放牧する土地

池沼

かんがい用水でない水の貯留池

鉱泉地

鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地

雑種地

以上のいずれにも該当しない土地

駐車場(宅地に該当するものを除きます。)、ゴルフ場、遊園地、運動場、鉄軌道等の用地は雑種地となります

申請しなければ地目は変わらない

土地の地目が登記事項になっていることは先のとおりですが、土地の現状と登記記録は必ずしも一致していません。

不動産登記法上では法務局が「職権で地目変更登記ができる」とされているものの(不動産登記法第38条)ほとんどの場合法務局が現地調査を行い職権で地目変更の登記をすることはありません。

地目が「雑種地」となっている土地に家を建てれば現状は「宅地」となり、雑種地を利用して家庭菜園を継続して農作物を作っていれば現状は「畑」となります。

その他「田」や「畑」が耕作放棄されて荒廃すれば現状は「原野」となるでしょう。

このように現状を変更しても所有者から法務局に対して地目変更の手続きを申請しなければ、ほとんどの場合登記記録には反映されないことになります。

なお、登記地目は現況を反映することがたてまえとなっているので、現在雑種地の土地を駐車場として利用しているままで宅地に地目変更登記を申請しても受理されません。

宅地に地目変更登記するためには地上に家が建つか、少なくとも水道・ガス・下水処理施設などが整備されて住宅が建ち住宅の敷地として利用できることが条件になります。

現実に雑種地を宅地に地目変更登記をするときには難しい場合もあるので事前に専門家である土地家屋調査士に相談しておきましょう。

雑種地にかかる規制

雑種地との理由で規制はありませんが、現況や立地によって規制の対象となることがあります。

ここでは、どのような規制が適用されるか主要な3点を解説します。

現況が農地だと農業委員会への届出や許可が必要

登記記録上の地目が雑種地であっても、現況が田や畑など「農地」であれば農業委員会への届出や許可が必要になります。

家庭菜園として利用を継続している場合など固定資産税を安くするために農地として課税するように申告して認められたような事例があてはまります。

現況が農地であれば売買契約ができません。

農業委員会での手続きが必要になるため、売却するときには事前に現況を確認しましょう。

固定資産税の課税証明書には登記地目と現況地目が併記されているので課税上の地目が確認できます。

注意が必要なのは、登記地目が雑種地でも現況が農地(田や畑)であれば農業委員会に対する届出や許可が必要になるところ、登記地目が農地であれば現況が既に雑種地になっていても農業委員会への手続きが必要なことです。

現況あるいは登記地目が農地であれば農業委員会への手続きが必要な点を抑えておきましょう。

都市計画法による規制

地域によって都市計画による規制が定められています。

都市計画では「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」を定める区域区分があり、市街化区域では優先的に市街化が計画的に行われ、市街化調整区域では市街化を抑制するように区域区分がされています。

すなわち、市街化調整区域では市街化を抑制されるため建築許可がおりにくいのです。

また、地域の用途を定めて住居地域、商業地域、工業地域など「用途地域」別に建物の用途・容積率・建ぺい率などを規制しています。

その他秩序ある開発行為が行われるように各種地区計画が定められているのでこの都市計画に準拠するように規制されます。

このため売却しようとする雑種地がどの区域区分にありどのような用途地域にあるかによって購入希望者が異なり需要も違ってくることになります。

建築基準法による規制

雑種地に建物を建てるためには建築基準法の規制が及びます。

市街地の環境維持のために容積率や斜線制限、用途地域ごとの建築制限、災害時の避難・消防等の経路を確保するための接道規制などがあります。

土地を売却するときには住宅を建てられる条件にあえば有利な売却が期待できます。

そのため、建築基準法によって求められる道路に2メートル以上接していること(接道義務)のほか、前面道路の幅員による斜線規制、防火地域・準防火地域の区分により求められる建物の防火措置などによって求められる建物の防火性能など建築基準法による制限がどのようにされているかを確認しておけばどのような購入希望者がターゲットになるかを予測できることになります。

不動産会社に相談してください

雑種地を売却しようとするときには、上記のようにいろいろな規制にかかることがあります。

土地を相続したものの遠隔地にあるため現地の利用状況がわからないこともあるでしょう。

雑種地を売却しようと思ったときには、不動産会社に相談してください。

土地の立地にあった購入層を予測して的確な販売戦略をたてることができます。

ただし、不動産会社に相談するときには複数の不動産会社に相談することをおすすめします。

複数の不動産会社に相談することで販売計画の立て方や査定についていろいろな提案がされます。

その過程で最も信頼できる提案をしてくれる営業担当者をみつけることができれば雑種地の売却もほぼ成功したといえるでしょう。

■不動産売却コラム
不整形地は売りにくい?
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不整形地は売りにくい?

所有している土地の売却を不動産会社に相談したら正方形や長方形の土地でないので売りにくいといわれました。
この記事では、正方形や長方形の土地でないとどうして売りにくいのか、またそのような土地の売却方法について解説します。

不整形地とは

正四角形(正方形)や長方形の土地を「整形地」とよび、それ以外の土地を「不整形地」と
よんでいます。
代表的な不整形地として次のようなものがあります。
● 旗竿地
● 三角地・台形など
● 境界が直線でない(ギザギザの土地)

これらは平面的な不整形地ですが、立体的にみると以下のような土地も不整形地となります。

● 傾斜地
● がけ地

旗竿地の例

下記の塗りつぶした部分の土地が旗竿地です。
道路に接している部分が細く奥にのびて奥まったところに敷地が広がっています。

   このような形状だと以下のような問題が考えられます。

   ● 道路に至る細い部分は歩道や駐車スペースなど利用が限られる
   ● 接道部分が2メートルなければ建築許可がおりないので再建築できないおそれがある
   ● 日当たりや風通しなどが悪くなるおそれがある

   ● 四方を住宅に囲まれてプライバシーが気になる
   ● 竿の部分(通路部分)が狭いと建築資材や機械の搬入が難しく、解体時にも搬出が難しくなる
   このようなことから旗竿地は敬遠されるため売れにくいといわれています。

  このような問題点を逆にみると次のような利点があるともいえます。
   ● 道路から敷地が離れているので騒音が気にならない
   ● いろんな人が通る道路から離れているのでプライバシーが保てる
   ● 竿部分(通路部分)で子供が安心して遊べる
   ● 日当たりがよくないことで保管に向いている

不整形地が売りにくい理由

  不整形地が売却しにくいといわれる理由は次のようなことからです。
   ● 土地を有効活用できない部分がある
   ● 住宅ローンが売買代金全額でないことがある

  土地を有効活用できない部分がある。

   不整形地の場合、直角に角をとると余る部分がでるため有効活用ができない部分がでてきます。
   住宅は四角形を基本に建てるのが一般的なので整形地だと土地を余すところなく活用できる点を想像すると理解しやすいでしょう。
   傾斜地やがけ地では平たい部分が少なく家を建てるために土を盛ったり削ったりしなければならないため費用がかかってしまいます。
   また、土砂崩れや地すべりなどの災害リスクがあるため購入希望者が限られることになります。

   住宅ローンが売買代金金額でないことがある

   立体的ながけ地だとのり面は評価されず平面部分だけが融資対象になるため200㎡の土地でも有効面積が50㎡であれば
        50㎡のみが融資(評価)対象となります。
   このため希望する金額が融資してもらえず購入を断念することになるために売りにくいといえます。

不整形地の売却方法

   不整形地を有利に売却するために次の方法を検討しましょう。
   ● 隣地に売却を相談する
   ● 不動産会社に直接買取を相談する
 

   隣地に売買を相談する

   不整形地を売却するときはまず隣地の所有者に相談してみましょう。
   隣地にもメリットがあるので購入を検討してくれる可能性があります。
   ● 隣地の方に購入を持ちかける。
   ● 隣地の方から購入して売却する。
   ● 隣地の方と相談して整形地になるように分筆する。
   隣地の方が購入すれば活用範囲が広がり不整形地をとりこむことで隣地も形がよい土地になることがあります。
   また、隣地の土地を購入すれば面積が広がり整形地になるようであれば購入してから売却した方が有利な場合もあるでしょう。
   全部の土地を売却したり購入したりするのが難しいときには、整形地にするのに必要な部分だけを分筆して隣地に売却したり購入したりすることで
   整形地にできないか検討してみましょう。

   不動産会社に直接買い取りを相談する

   不動産会社によっては売買の仲介をするだけでなく不動産を買い取ってくれる会社もあります。
   たとえ不整形地であっても地域全体を買収して宅地開発を計画していることもあるので不動産会社に直接買取ができないか相談してみましょう。

複数の会社から査定を得る

   一般に売り出すときも不動産会社に直接買取を依頼するときでも複数の不動産会社に査定を依頼することが大切です。
   ほとんどの不動産会社では無料で査定をしてくれます。
   一括査定のサービスを利用すれば一度に複数の不動産会社の査定を得られるので便利です。
   複数の会社に査定をしてもらい、納得がいく価格を提示してくれる信頼がおける営業担当者に売却を依頼しましょう。

■不動産売却コラム
店舗付住宅の売却
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店舗付住宅の売却

店舗付住宅は特殊な物件になるので、売却方法や税金など特別な扱いがあります。
この記事では店舗付住宅の売却方法や税金の特例について解説します。

店舗付住宅とは

  店舗付住宅とは、文字通り「店舗が付いている住宅」のことを言います。
  具体的には、1階が店舗で2階が住居になっていたり、間仕切りをして住宅部分と店舗部分とを仕切って利用していたりと1棟の建物に店舗部分と住宅部
  分とが併設されている建物のことです。
  店舗付住宅は店舗と住宅の二つの特徴をあわせもっているため、売却方法や税金などの面で特殊な部分があります。

    残す動産に注意
  店舗付住宅を現状のままで売却するときには、備え付けの設備や什器を残していくことになりますが、残していくものの目録を作成し買主に確認してお
  くことが大事です。

  売却交渉のときには備え付けてあるものの、売主が転居先に持っていきたいものもあるでしょう。
  また、リース・賃借している設備については、リース会社に返却をするのか買い取るなどして買主に引き継ぐかを明確にしておかなければなりません。
  備え付けたままで店舗付住宅と一緒に売却するもの、購入した年月日、不具合の有無などを目録に記載して、可能であれば買主と一緒に動作確認までし
  ておくと、売却後のトラブル防止に役立ちます。

 

店舗付住宅は売りにくい?

一般に店舗付住宅は次の理由から売却しにくいといわれています。
● 住宅ローンを利用できない可能性がある
● 購入希望者が限られる

  住宅ローンが利用できない可能性がある

近年では住宅を購入するときに住宅ローンを利用することが一般的ですが、店舗付住宅の場合住宅ローンで借入できるのは住宅部分に限られます。
そのため、借入を利用するためには住宅部分のために住宅ローンを借入れ、店舗部分のためや事業用には事業用ローンを借入れることになり、借入が難しくなることがあるからです。
なお、フラット35などの住宅ローンでは住宅部分の床面積の割合が一定以上なければ借入できないなどの条件があるため注意しましょう。
借換融資 対象となる住宅・技術基準:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】

購入希望者が限られる

店舗付住宅が売却しにくい理由として、店舗付住宅を必要とする方が限られていることもあげられます。
店舗付住宅は購入してそこで暮らしながら営業する目的であれば職住一体となって便利ですが、普段生活するのは専用住宅で事業用には別に店舗を用意したいと考える方が多いため需要が限られ市場が狭くなるからです。

店舗付住宅の売却方法

店舗付住宅を売却する方法には以下の3つがあります。
1. 現状のまま売却する
2. 古家付き土地として売却する
3. 不動産会社に直接買取を依頼する

  現状のまま売却する

   店舗付住宅は店舗の設備や什器等をそのまま残して売却することが多く行われています。
   売主は設備の撤去が不要で、買主は什器等をそのまま利用できれば新しく設備投資をする必要がないので初期費用を抑えることができるなど
   売主買主双方にメリットがあるため居抜きでの売却が同業種間では特に歓迎されます。
   そのため一般の住宅ではリフォームなどをした方が売却しやすいことがありますが、
        店舗付住宅では現状のまま売り出した方がよい場合も多くあります。

  古家付き土地として売却する

   店舗付住宅なので実際には建物があるものの、建物がないものとして売却する方法です。
   建物を建築後年数がたっている場合や店舗としての需要が見込まれない地域では店舗付住宅としてでは購入希望者が限られるため
   購入希望者を広く求めることができるからです。

   この方法だと土地だけの価格となるので売却価格は低くなるため購入希望者を探しやすくなります。

   なお古家付き土地として売却する場合、売主は建物を解体しないで建物も土地と一緒に売却しますが、
   売買交渉の過程で買主が建物を不要だとして解体費用分の値引きを求められることもあります。

  不動産会社に直接買取を依頼する

   不動産会社によっては、売買を仲介するだけでなく自社で直接買取をしてくれる会社もあります。
   直接買取だと販売活動をしなくてよいのですぐに売却できるメリットがあります。
   不動産会社は購入後商品として売却するためリフォーム費用などを考慮した金額で買い取るため市場価格よりも安くなりがちですが、
   現金化を急ぐ場合にはおすすめの方法といえるでしょう。
   売却仲介を依頼する場合と同様に、直接買取を依頼するときにも複数社に見積を依頼してから売却を決めることをおすすめします。

店舗付住宅の税金の特例

店舗付住宅では、店舗の性格と住宅としての性格をあわせもっているため税金の特例の扱いに注意しましょう。
● 居住用不動産の3,000万円の特例
● 事業用資産の買換え特例
● 店舗部分には消費税がかかる

居住用不動産の3000万の特例

店舗付住宅でも住宅部分については居住用不動産の3,000万円の特例が適用されます。
この特例は居住用財産を売却して得た利益について所有期間に関係なく3,000万円まで控除して譲渡所得税を計算することができるものです。
ただし控除できる額は建物全体の売却利益のうち住宅に該当する部分に限られます。
建物については以下の算式で住宅部分の割合を求めます。
住宅面積+併用部分の面積×住宅面積/(住宅と店舗面積の合計)
土地については以下の通りです。
土地のうち住宅用の土地面積+併用部分の面積×(上記で計算した住宅部分の面積+建物全体の面積)
No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例|国税庁

  事業用資産の買換え特例

   個人が事業用に使用している不動産を買い換えた場合は一定の条件にあてはまるときには譲渡益に対する課税が繰り延べされる特例があります。
   ただし、繰り延べされるだけで非課税にはなりません。
   No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例|国税庁

  店舗部分には消費税がかかる

   個人が住宅を売却した場合には消費税の対象にはなりませんが、店舗付住宅では店舗部分を事業用に使用しているため店舗部分の売買代金に対して
   消費税がかかりますので売買契約を結ぶときには注意しましょう。
   No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税|国税庁

 

売却仲介を依頼する不動産会社の選定

不動産を売却するときには不動産会社に相談しながら現状のまま売却するのか古家付き土地として売却するのかなどその物件に最適な方法を検討するのがよいでしょう。

不動産会社の営業範囲は幅広くそれぞれの会社や営業担当者には得意とする分野があります。
売却を依頼するときには複数の会社に査定を依頼したうえで、店舗付住宅の売却に強く相性がよい担当者に依頼するとよいでしょう。

■2月の成約実績(一部除く)を更新しました。

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