こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、 イエステーション郡山です。    前回は不動産売買と消費税の関係について確認してみましたが、感想はいかがだったでしょうか。なんでも消費税が課税されると思っている方が多いようです。難しい決まりもあるので専門家の意見は参考になりますね。今回は、不動産屋さんに売却先を見つけてもらえるように依頼してから売却が決まった際の仲介手数料と消費税の関係について確認してみましょう!    不動産を売却するときに、多くの方は不動産屋さんに買主を探してほしいと依頼される方が多いと思います。自分自身で探すのはかなり大変ですよね。そこは専門の不動産屋さんが大きく力になってくれます。不動産流通の情報提供場所があるのでそこなどで多くの売買がなされています。    さて、無事に売却先が現れると売買契約が交わされます。そこでの必要経費として仲介手数料がありますね。不動産屋さんとしては売り買い双方から仲介手数料をいただくことが一般的です。 場合によっては割引できることもありますが、最も大事なのは売買契約を速やかに成立させて売主と買主の双方を円滑に取り持つことが重要です。    そこでその仲介手数料ですが、土地や建物は前回、個人が居住用不動産を売却するときは消費税は非課税とご説明しました。 そのため、仲介手数料は消費税をいったん控除する必要がありますが、ここでは控除は必要なくそのまま計算できます。  仲介手数料の計算式として次の式がありますので具体的に確認してみましょう。  例: 土地の査定価格: 1,200万円 , 建物の査定価格: 1,400万円   簡易式:不動産売買価格×3%+6万円を用いて計算すると、  (1,200万円+1,400万円)×3%+6万円=78万円+6万円=84万円  となります。    個人売却は消費税控除をしなくてもいいので、少し高く売却することができそうですね。  それでも、売買契約の仲立ちをしていただく不動産屋さんは頼もしい味方ですから、しっかりと相談先を選んでくださいね。    私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。 売却の些細な悩みでも専任の担当者が、詳しいご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。  ]]>