出典:アットホーム「意外と知らない自分の部屋」
出典:日本司法支援センター
あなたのお家は大丈夫ですか?
・建築基準法は建物の最低基準を定めた法律
・木造住宅等は構造審査が不要となる4号特例がある
・1981年6月1日以降に確認申請を受けた建物が「新耐震」
〇建築確認及び検査に係る特例(4号特例)
2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物※については、建築基準法上、建築士が設計を行った場合には、建築確認において構造忍耐力関係規定等の審査を省略することとなっている。
また、それらの建築物について建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合には同様の規定に関し検査を省略することとなっている。
※建築基準法第6条1項第4号に該当する建築物(いわゆる「4号建築物」) |
〈4号建築物〉
|
一般建築物の場合
(戸建住宅、事務所等) |
特殊建築物の場合
(学校、病院、店舗、共同住宅等) |
木造 |
2階建て以下
かつ、延べ面積500㎡以下
かつ、高さ13m・軒高9m以下 |
2階建て以下
かつ、延べ面積100㎡以下
かつ、高さ13m・軒高9m以下 |
非木造 |
平屋
かつ、延べ面積200㎡以下 |
平屋
かつ、延べ面積100㎡以下 |
〈建築士が設計(工事監理)した4号建築物に対する審査(検査)項目〉
|
防火・準防火地域外の一戸建住宅 |
左欄以外の小規模な一般建築物 |
敷地関係規定 |
〇 審査する |
〇 審査する |
構造関係規定 |
× 審査しない
※ただし、使用規定以外(構造計算等)は審査する |
× 審査しない
※ただし、使用規定以外(構造計算等)は審査する |
防火避難規定 |
× 審査しない |
〇 審査する |
設備その他単体規定 |
△一部審査する
※シックスハウス、昇降機及び浄化槽は審査する |
△一部審査する
※シックスハウス、昇降機、浄化槽、排煙設備及び区画貫通部は審査する |
集団規定 |
〇 審査する |
〇 審査する |
出典:国土交通省資料より
■旧耐震と新耐震

出典:日本木造住宅耐震補強事業者協同組合「木造住宅の耐震診断結果」
(2016年2月発表)]]>