こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、 イエステーション郡山富田です。 今回は不動産売買にかかわる「不動産の仲介手数料について」お話ししたいと思います。 仲介手数料ってなに?と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか? 仲介手数料とは、売主や買主が不動産売買や賃貸取引の仲介を依頼する不動産会社に、取引が成立した際に不動産会社(宅地建物取引会社)に支払う報酬のことです。 「仲介手数料」については、良く分からないと一見、無駄な費用にも感じてしまうかも知れません。 そんな、不動産売買をお考えの方が気になる「不動産仲介手数料の中身」について、ご説明していきましょう。 ① 不動産にかかる手数料の種類 この「不動産の仲介手数料」(報酬)は、宅地建物取引業法第46条に定められ、取引の形態によって受け取り方が違ってきます。 一人の不動産会社が買主売主の双方を仲介するケース、それぞれの不動産取引会社がそれぞれの売主買主を仲介取引するケースなど、次の様な種類があります。 ・一社で双方仲介(両手取引) ・二社でそれぞれを仲介(片手取引)※「分かれ」とも言います。 ・複数社で買主売主を仲介(複数取引)※「あんこ」とも言われます。 因みに、不動産業社が売主の場合には「仲介手数料」は発生しませんのでこの機会に覚えておきましょう。 ② 仲介手数料は値引きできるのか? 仲介手数料については、法律で上限額が決められているだけで、それ以下での受け取りについての下限値は決まっていません。 ですから、仲介手数料の値引きは「法律上は可能」です。 ただ、不動産取引業社としても仲介して取引が成立するために多くの手間や経費がかかっていることも現実です。 ・人件費       ・宣伝広告費 ・広告資料作成    ・契約業務 ・物件案内      ・報告資料作成など これらの経費が、すべて仲介手数料の中から賄われています。 しかし、仲介手数料はあくまでも「成功報酬」である為、取引の成立にならなければ1円も払う必要はありませんので、 お客様にはメリットの大きい仕組みといえるのではないでしょうか。 つい、「仲介手数料の値引き」を考えてしまいがちですが、その報酬に見合う仕事をしてくれる不動産仲介会社を選ぶ事が最も得策ではないでしょうか? 不動産の取得は、ちょっとしたミスや選び方で大きな金額の損失やトラブルになります。 ご自身にとってより良い取引ができるよう、売買価格の交渉や、物件調査、契約と引き渡しの手続きや、資金計画など、お客様の希望の実現の為にしっかり対応できる不動産仲介会社を選びましょう。 ③ 仲介手数料の計算方法 「不動産仲介手数料」は以下の様に、ご自身でも計算する事ができます。

売買価格 仲介手数料
200万円までの部分 5%
200万円を超えて400万円までの部分 4%
400万円を超える部分 3%
因みに400万円以上の売買の際は次の簡略した計算式が利用できます。 ⇨ 仲介手数料=売却価格×3%+60,000円(消費税別) いかがでしたでしょうか? 今回は「仲介手数料」についてお伝えいたしました。 意外と不透明にされてきた「不動産仲介手数料」 イエステーション郡山富田では、お客様へ何に対する手数料なのかを明確にし、それに値する顧客サービスを提供する事をモットーとしております。 ご不明な点がありましたらイエステーション郡山富田まで、お気軽にご相談くださいませ。 スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
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