郡山市の皆様へ
中古住宅のメリットで注目しておきたいことは、新築物件にくらべて住みたい地区に豊富な物件があるということがあげられます。
新築で交通便が良い駅前や買い物の便利な場所での物件探しは、なかなか難しいものです。『中古』を視野にいれると幅が広がります。
とは言っても、「物件が安くてもリフォーム費用などがかかる」「長く住むつもりだから新築の方が・・・」と品質や耐久性に不安を感じる人も少なくありません。
中古住宅を購入することで手元資金を確保し、賢く豊かな人生を手に入れましょう。
ここでは、中古住宅を手に入れる目安として築年数をみていきましょう。
【築年数ごとのチェッポイント】
〇築5年以内 リフォームが不要なお家はほとんどございません。手入らずで入居できてしまうことが多いです。
気になるところは、購入費用がやや高めなところですが、それでも新築からの購入よりは割安感はあります。
〇築5年超10年以内 畳替え・壁紙張替え程度のリフォームで済んでしまう物件が多いようです。
自分の予算と照らし合わせて購入を検討していきましょう。
〇築10年超15年以内 10年超となりますと、台所・外壁工事リフォームを検討しなければならない物件が入ってきます。
ガスコンロですが、平成20年10月から安全規制化され「調理油加熱防止装置」「立ち消え安全装置」の装着が義務付けとなっています。
中古販売においても適用されますので、しっかりチェックしていきましょう。また、ガスコンロ・IHクッキングヒーターの寿命が、10年前後としているところが多いようです。
メーカーによっては、8年というところもありますので、交換の可能性が高いということを視野に入れていきましょう。
外壁工事は、100万円前後かかります。外壁に100万円かかるの!と驚かれる方が多いようです。
10年となりますと、雨・風により傷んできますので、塗り替えが必要となってきます。こまめにメンテナンスしていくことが長持ちの秘訣となります。しっかり予算立てしていきましょう。
〇築15年超20年以内 15年以上ともなりますと、流行りの間取りへのリフォーム費用として100~300万円未満を考える方が多いようです。
ひと昔前は、子ども部屋は大きくゆったり勉強に集中できるようにといった感じでしたが、現在の子ども部屋は就寝時のみ使用し、勉強はダイニングでという考え方もでてきています。
ご家族にあった間取りに変更可能かも視野に入れ検討していきましょう。間取り変更・水回りの取替えなどで、数百万円はかかります。
大幅なリフォームには、敷地面積に対してどの程度の建て坪で建築できるかを示す建ぺい率や敷地面積に対してどの程度の延べ床面積で建築できるかを示す容積率もチェックしていきましょう。
〇築20年超 築20年と超えると、年数だけではなく今までの居住者の使い方ひとつで変わってきますので、年数だけで判断しないことが大切です。
ドアや窓が動くかどうかなど日常的な部分だけでなく、床下・屋根裏の痛みがないか、耐震性などのリフォームが必要かをみておきたいところです。
また、今後何年住むかも踏まえ購入・リフォームを検討していきましょう。
介護を自宅でと視野にいれるのであれば、車いすで移動できるか・トイレやお風呂の使い勝手もどうかなども確認していきましょう。
現在は、住宅ローン並みの金利でリフォームローンを用意している金融機関もでてきています。
手持ち資金との兼ね合いをみて、住宅ローン控除などの税制優遇を利用する大規模リフォームを検討しながら購入を考えていきましょう。
【築年数を考える上で重要なライフプラン】
ライフプランは、『現在』だけでなく、5年後・10年後もイメージすることが大切です。
「中学受験を控えているので、子どもに部屋を用意したい」と考え、無理して大きな住宅を購入しても、高校卒業後独り立ちしてしまい四年ぐらいしか一緒に住まなかったという話を時々耳にします。
家購入時には、子ども部屋も書斎もと考え予算オーバーになりがちです。「5年後には、子どもは独立する。子ども部屋を将来、書斎にしよう」など、今、必要な家を検討してみましょう。
老後、大きな家に二人きりとなりますと、掃除や庭に手入れが大変なだけでさみしいものです。誰が一番長く住むかを考えて身の丈にあった物件を購入していきましょう。
【築年数とともにチェックしたい環境】
中古物件の良さは、周りの環境ができあがっていることです。防犯においてもしっかり確認していきましょう。
購入物件が高い塀で囲まれているのが気になっていたAさん、解放的な家を!と高い塀をとっぱらってしましました。
その後、自分の庭の通り抜けていく人の多さにビックリ!庭の通り抜けが大通りへの近道になるということでご近所では有名な場所だったそうです。
小さなお子さんもいるので、防犯上困ってしまったとのことでした。
日中の見学だけではチェックしきれないこともあります。できれば、夜間や通勤時間帯、天気の悪い日もしっかり確認し、自分の希望にあう物件を探していきましょう。
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アドレスの三浦です。
今回は、賃貸中の物件の売却についてご説明します。
実際にご相談の合ったケースです。
仕事の関係で転勤となり、元々家族で住んでいたマンションを
現在賃貸に出しています。
将来、戻ってきた時に住もうかと思っていたのですが、
しばらく戻ってこれそうにないのと、二人目の子供が生まれたので、
手狭になりそうなので、戻ってきた時は、改めて戸建を探そうと思っています。
ですので、今賃貸にしているマンションの売却を考えています。
賃貸中でも売却は出来るのでしょうか?もしくは、
引越をして空室になってからでないと駄目なのでしょうか?
売却できる場合、注意点などあれば教えてください。
→賃貸中でも売却は出来ます。
購入をご検討される方の多くはご自身で住むためのマンションをお探しです。
今回もファミリータイプのマンションの売却をご検討ということですので、
売却活動を開始したら、居住用で探されている方からのお問合せが多いと思われます。
ですが、賃貸中で購入してもすぐに住めないとなると、なかなかお申込まで至らない可能性があります。
売主様がお住まいで、売却が決まったらお引越しをされる物件も多数ありますので、
賃借人様がお住まいでも問題ないのですが、いつお引越をされるかがポイントです。
相場より魅力的な価格であったり、しばらく自分で住む予定がないので家賃収入があると助かるなど、
特別な事情があれば、話は別だと思いますが、なかなかそう都合がいい話はありません。
また、賃貸中のマンションは室内見学が出来ないものが多く、
居住用として検討されている方は、やはり自分が住むかもしれない部屋を見たいと希望されます。
ですので、空室でなくても結構ですが、賃借人様に相談され、案内に協力いただけると助かりますね。
案内が出来ないというので、反響をいただいても前に進まないケースも多いです。
大事な資産ですので、少しでもいい条件で成約をするために、
○空室にして売却する
もしかしたら引っ越していただくために費用等かかるかもしれませんが、
空室になったら、その費用以上の効果があるかもしれません。
当社の過去実績では、賃借人様が事情を察してくださり、
追加費用無しで引越ししていただいた例もあります。
また、特に急ぐ理由がなければ引越を催促せず、
賃借人様から退去の連絡があってから売却することもありです。
○賃借人様に購入していただく
賃貸借契約の内容の確認も必要ですが、
賃借人様からしたら契約時の敷金があれば戻ってきますし、
なにより住みなれた環境から引っ越さなくてもいいですし、
オーナーのために払っている家賃を住宅ローンで自身の資産のために払うことが出来ます。
当社も過去、今回のようなケースで賃借人様に購入いただいたケースあります。
上記は売却方法の一例です。
他にも色々な方法が検討できると思います。
今現在の売買相場、賃貸借契約の内容、住宅ローンなどの支払い、
現在の相場家賃などを確認したうえで、現状のまま売却するのがいいか、
もしくは空室での売却がいいか、
今すぐがいいか、急ぐ必要がないかなど検討できると思います。
イエステーションでは、売買価格を提案するだけでなく、少しでもいい条件で成約できるよう
最善のご提案をさせていただいておりますので、
物件に関する資料をご用意いただいて、お近くのイエステーションにご相談いただければと存じます。
アドレスの三浦です。
今回は、住宅ローン残債がある場合の売却方法についてご説明します。
Q.今住んでいる家を売りたいと思っているのですが、住宅ローンの残高がまだあります。
この様な場合でも売却は可能でしょうか?
A. 売却は可能です。
ただし売買契約後、買主様への引渡し前には住宅ローンを完済し、
抵当権を抹消しなければなりません。
ここでポイントとなるのが、現在のご自宅がいくらで売れるかということです。
1.売却価格で住宅ローンが完済できる場合
この場合、問題はありません
(※売却にあたり諸経費がかかりますので、その費用を見込んでおく必要があります)
2.売却価格では住宅ローンを完済できない場合
この場合は、差額分を現金でご用意いただく必要があります
(※差額分を金融機関で借り入れる方法もございます)
まずは、ご売却をされるご事情などと共にご相談いただけると
アドバイスがより具体的に可能となります。
例えば、住宅ローンの返済が重くなってきた、お子様の学校のことを
考えて住み替えを検討しており先行して売却を検討したい、
親御さんとの同居が決まり住まなくなるため等、ご事情により金銭面
(抵当権の抹消を含む)のアドバイスをより具体的にさせていただくことが
できます。
まずは、現在お住まいのご自宅がいくらで売却できるか、
売買仲介を専門的に取り扱う不動産業者に、相談されることをおすすめします。
・いくらで売却可能なのか
・売却期間はどのくらいかかるのか
・売却にかかる諸費用の金額(手残り金額の予測)
・売却の依頼~引渡しまでのスケジュール
・売却依頼の契約について
等、ご事情に合わせた計画を立ててもらい、検討されることをおすすめします。
売却査定やご相談は、どの不動産業者に依頼されても無料です。
ぜひ、近くのイエステーションまでご相談いただければ、
最適な方法をご提案いたします。
アドレスの関根です。
今回は、査定に必要なものについてご説明します。
Q.転職をすることになり自宅の売却を検討しています。
まずは、価格を知る為に査定をして貰おうと考えております。
不動産会社に査定して頂く時には、何を準備しておけばよろしいでしょうか?
また費用はかかりますか?
A.ぜひご用意いただき書類として
『権利書』があります。
こちらは「不動産の持ち主」を表しているものです。
もし紛失してしまった場合には再発行することになります。
手続きが少々面倒で費用もかかります。
また
『購入時の契約書』
『建築確認済証』
もご用意いただきますと不動産会社の営業マンにとっては非常に助かります。
こちらは必ずないといけないという書類ではございませんが
ご自宅を査定させていただく際に非常に参考となる資料になります。
査定の費用に関しては原則無料としている会社が多いです。
遠方の場合には交通費を請求されることもあるようなので問い合わせの際に聞いておくとよいかもしれません。
また最近では『住宅診断』というサービスを利用される方も増えてきています。
こちらは住宅診断士が、第三者的な立場から、ご自宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめ、アドバイスをするというものです。
依頼する会社やどこまで診断してもらうかによって費用は異なりますが概ね10万円前後のようです。
査定を受けたからといって必ず売却しないといけないということは全くありません。
まずはお気軽にご依頼されるとよろしいかと思います。
アドレスの関根です。
今回は、お客様より実際に頂いた質問をケーススタディとしてご紹介していきたいと思います。
Q「故人の名義のままでも不動産は売却できますか?」
今年の冬に父が亡くなり、父が住んでいた実家が空家となっています。
私には兄弟が3人いるのですが、話し合った結果、売却してお金を3等分しようとの結論に達しました。
今現在、土地と建物は父の名義になっていますが、死んだ父の名義のままでも売却は可能でしょうか?
不可能ということになれば、どのような手続きが必要になってきますか?
A
亡くなられた方名義の不動産を売却するには、相続人の方に名義を変更しなければなりません。
相続人の方に名義を変更することを「相続登記」といいます。
相続登記をする場合、相続人全員(今回の場合はご兄弟みなさん)が署名捺印した遺産分割協議書が必要となります。
この遺産分割協議書の作成は司法書士さんに依頼することが一般的です。
①司法書士事務所へいく
②遺産分割協議書を作成する
③遺産分割協議書に全員記名捺印をする
④不動産の名義を変更する
⑤不動産会社に売却を依頼する
⑥売れたら仲介手数料などの費用を引いたお金を三等分する
という流れになるかと思います。
遺産分割協議書を作成し、相続登記が済んで名義がご兄弟の名前に変われば売却が可能になります。
お知り合いの司法書士さんがいらっしゃらない場合には当社でもご紹介できますのでお気軽にご相談くださいませ!
アドレスの三浦です。
今回は、郡山市で失敗しない土地探し5つの心得その5、「土地の安全性はどうか」についてご説明します。
住宅の耐震性、耐久性をいくら追求しても、住宅が建つ土地が軟弱地盤だと全く意味がなくなります。
・チェックすべきポイント
水域を埋め立てた地域か
→各市町村の図書館で古地図や航空写真で確認する。法務局で土地登記簿謄本をとる。
周辺道路
→道路より低い土地は水が溜まりやすく、地盤が弱い事も多い。
盛土による造成地か
→傾斜地や窪地に土を盛っている土地であれば転圧状況により地盤が軟弱な場合がある
雨天時の雨のしみ込み度
→軟弱地盤による不動沈下の可能性がある
近隣住宅の基礎などのひび
→ひびの幅が0.5mm以上なら注意が必要
アドレスの三浦です。
今回は、郡山市で失敗しない土地探し5つの心得その4、「家が建てられる土地かどうか」についてご説明します。
・土地と道路との関係
都市計画法では、「都市計画区域」と「都市計画区域外」とがあります。
都市計画区域の中には「市街化区域」と「市街化調整区域」があります。一般的に住宅を建てる事が出来る地域は市街化区域です。
しかし、市街化区域であっても家が建てられない土地があります。それは「工業専用地域」です。
主に工場を建てるための地域なので、一般の住宅などは建築できません。一つの知識として知っておいてください。
・接する道路の種類
道路には「公道」と「私道」があります。公道は国道、県道、市町村道といった行政が所有する道路を指します。
私道は一般の人が所有する敷地を通行用に利用している道路となります。
道路によって注意すべき点はありますが、私道は個人の所有ということもあり、詳細な調査をしなければなりません。
購入する前に確認することをお勧めいたします。
アドレスの三浦です。
今回は、郡山市で失敗しない土地探し5つの心得その3、「土地代以外の隠れた費用」についてご説明します。
土地を購入する際、土地代にのみ目が行きがちですが、土地購入では表示されている金額以外に多額の費用が発生するケースが往々にあります。
隠れた土地の特性により想定外の費用が発生してしまい資金計画が狂ってしまうことも、、、とくに次のような土地には注意が必要です。
・宅地でない
例えば地目が農地であれば、農地転用申請が必要となります。また、農作物の撤去費用、畑土などの処分費、埋め立てが必要なら盛土費用が発生します。
あわせて、地目変更登記の費用も必要になります。
・隣地や道路との高低差がある
隣地、道路との高低差があると1mを超える高低差の場合、擁壁(土留め)工事の費用が割高になる可能性があります。
事前に擁壁工事の工事費用の算出をするなど対策が必要になります。
・インフラ整備されていない
インフラとは道路や上下水道、電気、通信等の各設備のことをいいます。前面道路にこれらの設備が来ていないと新たに設備を引いてくる工事費が発生します。
例えば下水道が無い場合、浄化槽を設置すればいいと思いがちですが、長い目で見ると、定期清掃、点検などの維持費がかかってしまうといった注意点もあります。
・地盤が悪い
軟弱地盤ですと、地盤補強工事が発生します。地盤の強度によりますが、木造等重量の軽い建物なら費用は安く抑えられるかもしれません。
しかし、鉄骨造、鉄筋コンクリ-ト造といった重量のある構造ですと高額な費用になる可能性が高いです。
・各規制地域である
各県、各市町村により様々な規制があります。一般的に住宅を建てる場合、建築確認申請というものを行政に申請し許可を取り、工事に着手することが通例です。
この建築確認申請以外に各規制による申請業務が必要となる場合があります。申請費以外にも規制にかかわる付帯工事の発生、地域ごとの建築協定等、さらに費用が掛かることがあります。
アドレスの関根です。
今回は、郡山市で失敗しない土地探し5つの心得その2、「建ぺい率と容積率」についてご説明します。
売土地の情報をチラシやインターネットで閲覧すると色々な専門用語が出てくるかと思います。
今回はその中でも代表的な建ぺい率と容積率についてご説明いたします。
建ぺい率とは土地面積に対しての建築物が建てられる面積の割合を示します。
建ぺい率は郡山市であればどこでも同じ・・・というわけではなく、そこが主に商業用地として想定されている地区であるのか住宅地であるのかによって異なってきます。
例えば郡山駅前であれば建物同士がくっつきそうな間隔で建っておりますが、中央台や泉ヶ丘といった住宅地になるとお庭や駐車場があって隣のお家との間隔がゆったりしていると思います。
これは商業用地であれば建ぺい率は80%と高くなっていることが一般的で、住宅用地であればおおむね60%と規定されていることが多いためです。(地区ごとに異なりますのでご注意ください。)
また容積率とは土地面積に対しての建物の延床面積(建物の各階の床面積を合計した数値)の割合を示します。
2階建て以上の建物を建てる場合には非常に大切な数値です。これも郡山駅前であれば高い建物を建てることができる根拠になっています。
逆に住宅地を想定している地区では容積率が低くなり、高い建物の建築は制限されることになります。
お客様とお話をさせていただく中でご要望が多いものに「土地はやっぱり80坪は欲しいかな」というお声がございます。
土地を80坪とし、建ぺい率を60%、容積率を80%といたしますと、一階部分が48坪、二階も合わせると計算上64坪のお家を建築することが可能になります。
郡山市において一般的に家族4人がお住まいになるお家ですと一階二階あわせて30坪から35坪くらいが標準的かと思います。
(都心になると別ですが・・・)2階建て35坪のお家であれば土地は44坪あればまかなうことができます。
そう考えた場合余分な面積にもお金を支払ってしまうことになってしまうことも考えられます。(広い郡山市全体を一括りにはできませんのでご了承ください。)
大切なお金を有効に活用するためにもぜひ不動産用語を知っていただければと思います。
アドレスの関根です。
今回は、郡山市で失敗しない土地探し5つの心得その1、「資金計画」についてご説明します。
人生の中で一番高い買い物といわれる不動産。とくに土地を購入する前には資金計画をあらかじめ行うことがとても重要です。
「今のアパートの家賃より安く購入できますよ!」「頭金なしでも購入できます!」は古くからの営業マンのうたい文句です!(当社の営業マンも使いますが…)
不動産は世界に2つとして同じものがないように資金計画もお客様お一人おひとり異なってきます。
私達が常に念頭においていることは、「この土地をお客様が購入された場合、現在のお客様の課題が解決するかどうか?」です。
ですので、焦って土地をご購入されて逆にお客様の課題が増えてかつ複雑になってしまっては元も子もありません。
何よりお客様の課題で一番大きいのがお金に関することです。
「希望の土地さえ購入できればなんとかなるよ」とお考えの方もいらっしゃいますが、土地の購入には税金や登記費用など土地代金以外の出費があります。
また建物にも税金や登記費用さらに外構費用もかかります。またまた住宅ローンをご利用になる場合には金利もかかってまいります。
イエステーションではお客様お一人おひとりに沿った資金計画を無料で行わせていただいております。
「いくらくらいの土地であれば購入可能であるか」「無理のない毎月の返済はいくらなのか」「今購入するべきなのか、資金を貯めてからのほうがいいのか」
希望する土地やプランがまだ決まっていない場合でも、喜んで資金計画をご提案させていただきます!
アドレスの関根です。
今回は、一般媒介と専任媒介についてご説明します。
Q.S様
ここ2,3年のうちに自宅の売却を考えています。
少しくらい不動産のことを勉強しておこうと思い、不動産売買に関する書籍を購入しました。
売却のことについて書いてあるところを読むと
「一般媒介契約」と「専任媒介契約」について記載がありました。
普通に考えると、1社だけではなく複数の不動産会社に依頼することができる
「一般媒介契約」のほうが、どう考えても高く、早く売却できると感じます。
とするとやはり、複数の不動産会社に依頼する場合には
1社だけに依頼するよりも余計に費用がかかるのでしょうか?
A.
まずは費用についてですが、原則として「一般媒介契約」であっても
「専任媒介契約」であっても結果的に支払う金額は同額です。
仲介手数料は「成功報酬」なので、実際に売却することができた
不動産会社だけに支払えば問題ありません。
また「仲介手数料」は法律により上限が決められています。
まれに広告に係った費用を請求してくる不動産会社あるようですので、
事前に確認をすることをオススメします。
一般媒介契約のメリット
同時に複数の営業マンと接することができますのでS様のやりとり次第では
営業マンを競わせることも可能かと思います。
また依頼をした会社の買いタイお客様にも情報がいち早く届くと思います。
一般媒介契約のデメリット
仮に3社と一般媒介契約を結んだとすると、ご自宅の案内の電話が3社からバラバラにかかってくることになります。
また不動産会社には売主様に販売活動の報告義務が発生しません。
専任媒介契約のメリット
不動産をお預かりした7営業日以内に「指定流通機構」という不動産会社だけが見ることができる
不動産のポータルサイトに公開をしなければならないと決められています。
ですので、他の不動産会社に情報が公開されないということはありません。
また窓口は1社になりますので電話は1社からしかかかってきません。
専任媒介契約のデメリット
依頼した会社の広告宣伝力や営業マンの力量に左右されます。
「まだ売るのは先になりそう。けど、どういった準備が必要になるのかは知っておきたい」最近気にされる方が増えております。「今すぐ!」じゃなからこそできる準備があります。「何のための準備ですか?」って?もちろん「高く売る」ための準備です!
土地、建物の名義
土地と建物の名義はどなたになっていますでしょうか?とくに相続は済んでおりますでしょうか?相続の手続きで思いの外時間がかかってしまって売り時を逃してしまった・・・なんてことにならないためにも時間がある今のうちにご準備されるのが一番です。通常であれば司法書士さんに依頼することが多い方と思います。「司法書士事務所なんて行ったことないし、どこに依頼すればいいのかわからない」という方も多いはず。イエステーション・アドレスでは司法書士さんのご紹介もできますのでお気軽にご相談ください。
見た目
「人は見た目じゃない」とはよくいいますが不動産は見た目が大事です。お掃除をしたら売却できた!なんてことはよくある話です。キッチン、トイレ、お風呂などの水回りをきれいにするだけでだいぶ印象は変わります。お金に余裕があれば壁紙の張替えがオススメです。かかった費用を売出し価格に上乗せしての売却活動も可能になります。(壁紙の張替えに80万円かかっても100万円上乗せして売れた!ということはよくあります。20万円も得しますね。)またお庭の雑草は伸び放題になっていませんか?購入を検討されている方はパット見の印象で判断してしまうことも多いものです。とにかく不動産は見た目が大事です。我が子のように不動産の第一印象をよくしてあげてください。
必要書類
不動産を売却するとなると必要となる書類がたくさんあります。一例を申し上げますと・・・
□登記識別情報(いわゆる権利証)
□印鑑証明(取得から3ヶ月位内)
□実印(お持ちでない場合には作成する必要があります)
□身分証明証
持っていない場合には作成したり、紛失した場合には手続きが必要になったり・・・と、いよいよ「売るぞ!」となったときに書類が間に合わない。なんてことにならないよう事前に確認しておくことをおすすめいたします。
現在住んでいらっしゃる場合
売却を検討している戸建てに現在お住まいの場合には当たり前ですが、引越し先を見つける必要があります。売買契約が決まって、引渡までの間に引っ越しをする方が大半ですが、時間に余裕がある今のうちから動いておいたほうがベター。次の住まいを足かせにしない賢い手順だと思います。イエステーションは全国に131店舗ございます。店舗があるエリアであればご紹介可能でございますので住み替え先のご相談もお気軽にお申し付けくださいませ。
関係者に話をしておく
突然「家、売ったよ」と話をして猛反対をされるご家族や親戚の方はいらっしゃいませんか?売買契約するまでは問題ないですが、一度契約をしてしまった後に「親戚が反対しているのでやっぱり売るのやめます・・・」となってしまうと金銭的ペナルティが発生してしまいます。もちろん買主さんにも迷惑をかけてしまうことになりますので「ちょっとあそこには事前に話をしておいたほうがいいかな」と感じることがあれば事前に地ならしをされておくとよいかと思います。実際に売却できたのに、親戚が購入された方へ嫌がらせを繰り返して弁護士から文書が届いた・・・なんて事例もあります。不動産は他の資産より「想い」や「感情」が強い資産になります。気持ちよく売却できるよう心のケアも重要です。
高く売る。
売り時を逃さない。
トラブルに巻き込まれない。
ためにも時間がある今から準備に入られるとよろしいかと思います。
もちろん相談は無料ですのでぜひイエステーション・アドレスにお問い合わせください!