お客様の背景
売主様
氏名:T様(60代)
ご職業:無職
お住いの地域:宮城県亘理郡山元町
ご相談地域:宮城県亘理郡山元町
問い合わせ方法:チラシ
買主様
氏名:S様(50代)
ご職業:飲食店経営
お住いの地域:宮城県仙台市
ご相談地域:県南エリア(柴田郡、亘理郡、白石市、等)
問い合わせ方法:インターネット
ご相談内容
売主様
ご両親から相続した土地の売却を希望されていました。ご自身も高齢のため早めに処分したいとのことでしたが、その土地は東日本大震災で津波の被害を受けたエリアで、買い手がつくのか不安視されていました。
買主様
当時営業中のお店の他に、ランチが売りの和食店をオープンしたいと、県南の幅広いエリアで土地を探されておりました。車での出入りのしやすさ、食事の際の良好なロケーション、そして住宅街ではないことを挙げられていました。
ご提案した解決策
売主様
津波被害エリアの土地の売却実績を示し「価格さえマッチすれば売れない不動産はありません!」とお伝えし、不安を取り除くようにしました。ただ、最初の半年間は問い合わせも少なく、売却には至らず…。そこで、数か月毎の活動内容の報告をする際に、T様のお気持ちを再度伺い、今の条件を据え置くか、早急なご成約を目指して条件を変更するか、方向性を確認。「早く売ってしまいたい」ということでしたので、相場より若干低い価格に下げることになりました。その後1~2か月で成約となり「アドバイスを聞いてよかった」と喜ばれたことが印象に残っています。
買主様
飲食店の経営に関しては私よりもS様の方が断然詳しいので、私はアドバイスよりもヒアリングと土地のご紹介役に徹しました。ご提案した中からいくつかの土地を回っていただき、S様が自身の感覚や知識を基に最終判断。一般的な戸建て用の土地をお探しのお客様には、過去の事例等をふまえてアドバイスしますが、今回の場合はほとんどしておりません。現在は、オープンに向けて設計など順調に進めているようです。
担当営業より
イエステーション 南仙台店
梅原綾香
リラックスしてお話していただけるよう、自然体な接客を心掛けております。また、土地をお探しのお客様には、必ず見学に同行し、水道の引き込みや近隣施設などチェックすべきポイントを網羅したアドバイスをすることがモットーです。
入社3年目を迎え、経験値も増えてきたと感じております。今後も、よりお客様に寄り添ったご提案を目指して参ります。
この担当者がいる店舗情報
常陸太田市にある佐竹寺は、真言宗豊山派のお寺です。1906年に国の重要文化財に指定されています。常陸太田市のなかでもかなり古い史蹟に属し、記録によれば807年あるいは985年の開山ですから、いずれにしても平安時代から続く名刹ということになります。
遺構が残された、常陸太田市の誇る貴重な文化財
佐竹寺の名前は、当時の茨城県で権勢をふるっていた佐竹氏に由来しています。佐竹氏は平安時代後期、常陸北部七郡(現在の茨城県)を支配し、のちに現在の栃木県から東北まで勢力を伸ばしたといいます。ちなみに、地方で権勢をふるった武家や豪族とゆかりのお寺としては、他に奥州藤原氏と中尊寺(岩手県)が有名です。
現在、佐竹寺を訪れてみれば、常陸太田市を見下ろす高台にあることが分かります。「境内撮影禁止」の看板があるように、境内の写真をご案内できないのが残念ですが、入口からよく見える山門(仁王門)は昭和15年(1940年)の再建です。山門の左右には二体の金剛力士(仁王)像があり、宝永年間の作とされています。1939(昭和14)年の火事で山門は焼失したものの、里人が仁王像を運び出して難を逃れています。
さらに2011年の東日本大震災では、山門の屋根瓦が崩落しました。これら難関を乗り越えて2016年、仁王像と山門は修復され、往年の姿に戻りました。そこから境内に進めば、茅葺き屋根の本堂が見えてきます。正面中央には優雅な曲線を描く唐破風があり、その上には大きなかやぶき屋根があります。全体的に重厚感あふれる佇まいで、あちこちに桃山時代の建築物の特徴が見られます。遺構が残された,常陸太田市の誇る貴重な文化財の一つです。
▲境内へ進む道
▲茅葺き屋根の本堂
写真を撮ったのは6月初旬の、夏を思わせる暑い日でした。市内から訪れたというサイクリングの父子が、入口の木陰で汗をぬぐっていました。そのあとも、参拝客は絶え間なくやってきました。佐竹寺は、明治時代の廃仏毀釈によって昭和24年まで無人だったそうですが、今では茨城県を代表する名刹のひとつとなっています。ぜひ、この夏「佐竹寺」へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
▶真言宗 豊山派 妙福山 明音院 「佐竹寺」
〒313-0049 茨城県常陸太田市天神林町2404
このエリアのイエステーション店舗情報

売却するとき庭木はどうする?
自宅を売却しようと考えたときに、庭木や庭石はどうすればいいのか悩んでしまう方がいらっしゃるでしょう。
今まで丹精込めて手入れをしてきた庭なら、処分すると惜しい気がするのはなおさらです。
今回は、不動産を売却するときに庭木はどうすればいいのか、についての記事です。
庭木は処分した方が売却に有利な傾向
一般的には庭木は処分した方が売却しやすい傾向にあります。
庭木や庭石があるままだと、購入者が自分の好みの庭にしにくく、自分好みの庭にするために購入者に処分費用や手間の負担が発生するからです。
庭のスペースは必ずしも鑑賞用に使われるとは限らず、購入者によっては駐車場にしたり、子どもが遊ぶために遊具を置いたり、砂場にしたりと利用方法は様々です。
庭木を処分する方法
庭木を処分するには自分ですることもできますが、造園業者や解体業者に依頼するほうがよいでしょう。
乾燥された木材を切るのと、生長している木を伐採するのとではまったく勝手が異なり大変な労力になります。
また、庭木は想像以上に根を張っていることがあり、きちんと掘り起こして適正に処理をしておかなければ後々トラブルに発展するおそれがあるので注意しましょう。
ここでは、庭木を自分で処理する手順と処分の方法について解説します。
庭木を自分で処理する手順
庭木を処分するには、まず枝葉を切り落とし、幹を伐採し、根を引き抜く作業になります。
処分方法には以下の4つが考えられます。
自治体に家庭ごみとして処分してもらう
少量の庭木であれば自治体のごみ回収で燃えるゴミや粗大ごみとして回収してもらえるでしょう。
枝の太さや長さ、一度に出してよい量などに自治体によって条件がある場合が多いので事前にルールを確認しておきましょう。
地域の清掃局(クリーンセンター)に持ち込む
家庭ごみとして回収してもらえないときには、自分で清掃局や環境事業所などに持ち込めば処分してもらえます。
この場合、自分で運搬しなければなりませんし、持ち込みできる日や料金などが決まっているのでお住いの地域の自治体に確認してください。
フリマアプリやリサイクルショップで売却する
人気がある庭木の種類によっては、フリマアプリや庭木専門のリサイクルショップなどで売却できることもあります。
思い入れがある庭木であれば、ただ捨ててしまうよりも気持ちがよいかもしれません。
ただし、絶対に売れるとは限らないことに注意しましょう。
業者(造園業者・不用品回収業者)に引き取りを依頼する
個人で処分が難しい大きな庭木や大量になってしまい処分しきれないときには、業者に引取りを相談してみましょう。
造園業者などに伐採から処分まで一括して依頼することもできますが、費用が数万円から数十万円程度かかる場合もあります。
複数の業者に見積もりを依頼して比較検討するのがよいでしょう。
内覧時には庭木の手入れを怠らないで
売却にあたって庭木の処分は絶対にしなければならないことではなく、購入者が庭木を気に入ってくれればそのまま残しておくこともできます。
ただし、購入希望者が内覧するときには庭木の手入れを怠らないように気をつけてください。
庭木が日当たりや風通しを悪くしていたり、隣地や道路に飛び出していたりすれば購入希望者が悪いイメージを持ってしまい、売却の妨げになってしまいます。
特に空き家になっていれば気がつかないままに、庭は荒れてしまいます。
枝葉がきちんと剪定されていて気持ちがよい庭木であれば購入希望者のイメージもアップすることでしょう。
庭木付きで売却するなら売買契約書に明記するのを忘れずに
購入希望者が庭木や庭石がある状態で購入することになったら、売買契約書に明記しましょう。
庭木や庭石だけでなく、ガレージ関係の設備や室内のエアコン、照明などの付帯設備については「付帯設備の一覧表」を作成しておきます。
売却仲介を依頼する不動産会社に相談すれば「物件状況確認書」や「物件告知書」などの付帯設備一覧表を作成してくれるので相談しましょう。
不動産の売買、引渡においては、「撤去する物件」「引継ぐ物件」はとても大切な条件になります。
お客様の背景
売主様
氏名:N様(70代)
ご職業:無職
お住いの地域:茨城県常陸太田市
ご相談地域:茨城県常陸太田市
問い合わせ方法:インターネット
買主様
氏名:E様(50代)
ご職業:不明
お住いの地域:茨城県常陸太田市
ご相談地域:茨城県常陸太田市
問い合わせ方法:インターネット
ご相談内容
売主様
ご出身は九州ですが、仕事の関係で茨城にいらしたそうです。長年茨城で勤め、家も茨城に建てましたが、定年退職後に地元に戻りたいという気持ちが高まり、売却のご相談をいただきました。
買主様
ご家庭の事情で、娘さん家族と同居することになったと伺いました。お孫さんもいらっしゃるとのことで、皆で住むのに快適な広い一軒家を購入したいとご相談をいただいた次第です。
ご提案した解決策
売主様
引っ越し予定時期まで1年ほどの猶予があったのですが、その時点で売り出してしまうと、買いたい方が現れても「売主様が住んでいるため1年間は新居に移れない」という状況が生まれてしまいます。そのため、売主様の引っ越し予定時期から逆算して引き渡し時期を考え、結果年末辺りに売り出しを実施することにしました。年末は家族で集まる機会が多く、家の購入を家族一緒に話し合う機会も増えるため、その点でもピッタリだとご提案しました。
買主様
直近で転職をされた娘さんの名義で買いたいとのことでしたが、転職したばかりの方ですと住宅ローンを組むのが難しくなります。買主様ご自身もご年齢や収入状況などを踏まえると簡単にはいかず、住宅ローンを申し込む銀行探しに頭を悩ませていらっしゃいました。買主様の「買いたい」という気持ちに応えたかったという思いもあり、私自身で複数の銀行に直接確認を取って、条件に合致するローンがないか探しました。
担当営業より
イエステーション那珂店 店長
大竹 京平
お客様の安心のために
お客様に寄り添い、信頼関係を築くため、スケジュール管理を徹底しています。カレンダーアプリを使い、お客様に連絡を入れるタイミングからプライベートまで全て徹底的に把握するようにしており、新入社員向けの研修でも、例として私のスケジュールが紹介されるほどです。
お客様へ
「不動産」と聞くと敷居の高いイメージがあるかもしれませんが、お客様には、友達に相談するような感覚でフラットに相談していただきたいと思っています。
この担当者がいる店舗情報
二世帯住宅で
親が亡くなったらどうする?
親と同居すると、高齢の親の世話をしたり孫の面倒をみてもらったりできるので、親にとっても子にとってもメリットがあります。
完全分離型や一部共用型の二世帯住宅にすればそれぞれのプライバシーも保てるメリットもあります。
しかし、万一親が亡くなったときには、二世帯住宅ならではの問題点もあるのです。
今回は、二世帯住宅にしていて親が亡くなったときにどのような問題点があるかを解説します。
二世帯住宅の3つの類型
二世帯住宅には間取りからみて次の3つの類型があります。
完全分離型
玄関が別々になっていて中でも行き来ができない仕様になっています。
完全に独立して生活できるので、プライバシーが保たれるメリットがあります。
完全分離型の建物は登記をするときに「区分建物」として登記をすることもできますが、相続したときに「小規模宅地の特例」が使えなくなるデメリットがあるので注意しましょう。
一部共用型
一つの建物の一部を二世帯が共同して利用します。
玄関は別々になっているけれど内部で行き来できるようになっていたり、玄関は一つだけど内部は別々に生活できるようになっていたりするタイプです。
ある程度のプライバシーは保ちながらお互いが顔を合わせやすくなるので家事や育児などを共同してすることも可能です。
完全同居型
二世帯が完全にひとつ屋根の下で生活する「サザエさん」的な類型です。
亡くなった親世帯の処分の方法
親が亡くなった後に親が生活していた建物を処分する方法は以下の5つになりますが、上記の類型のどれにあたるかによって処分方法が制限されます。
- 親世帯の部分を売却する
- 親世帯の部分を賃貸する
- 全部まとめて売却する
- 全部まとめて賃貸する
- そのまま住み続ける
部分共用型あるいは完全同居型の二世帯住宅では、親世帯の処分を分けてすることができないので親世帯の部分だけを売却または賃貸できるのは完全分離型に限られます。
また、完全分離型の家全部を売却するときの購入希望者は同じように二世帯住宅を求めている方や住居に利用しない部分を賃貸にしたり事務所に利用したりする方、リフォームを前提として購入する方など限られているため市場が狭くなり売却しにくいと言えるでしょう。
二世帯住宅の相続はトラブルになりやすい?
亡くなった親に十分な資産があれば不動産と預貯金とに分けて相続するなど、遺産分割を行いやすいといえます。
ところが、相続財産が不動産だけだときれいに分割するのが難しいためトラブルになりがちです。
共有で相続することもできますが、その場合には売却や賃貸など処分するときに共有者全員の同意が必要なため意見が合わずに何もできないようになるおそれもあります。
二世帯住宅の場合には、一方は親と(半)同居していて他方は遠隔地に住んでいることが多いため意見に食い違いが生じやすくなります。
「自分が親と(半)同居していて親の面倒をみてきた」「(半)同居していて親から資金援助や孫の世話をしてもらってたくさんの恩恵を既に受けている」など、お互いがそれぞれ自分だけ損をしているように思いがちになってしまうのでしょう。
区分建物にしてあれば自分が現在居住している部分は自分が所有し、親が居住していた部分は他の兄弟姉妹が相続するように分けて相続できますが、二世帯住宅を共有している場合には他の兄弟姉妹と共有することになり、先のように同意が必要になるため、すぐに現金化したくても難しくなってしまうことになります。
区分建物だと小規模宅地の特例が使えない
二世帯住宅が完全分離型で「区分建物」として登記してあれば「小規模宅地の特例」が利用できません。
国税庁の令和3年分「相続税の申告事績の概要」によると相続税を払わなければならない方の割合は9.3%であり100人のうち10人弱と低い割合ではあるものの相続税のことも念頭に置いて二世帯住宅を考えるのが得策でしょう。
令 和 3年 分 相 続 税 の申 告 事 績 の概 要
ただし、区分建物にした方が建築時に有利な場合もあるため今から二世帯住宅を建築しようとする方で判断が難しい場合には税理士などの専門家に相談してみましょう。
小規模宅地の特例とは
小規模宅地の特例とは、親が住んでいた家を相続したときに土地の評価を最大8割減額できる特例です。
例えば評価額が1億円の土地であれば8,000万円減額されるので相続税は2,000万円の土地として計算されます。
この特例が使えなければ相続税を納めなければならなかったのに特例のおかげで相続税を免れることができる場合もあるでしょう。
なお、この小規模宅地の特例は、親が事業をしていた土地や賃貸していた土地でも利用できます。
区分建物の場合
完全分離型の建物は家全体を共有にすることも区分建物として別個の建物として登記することもできます。
区分建物の代表的な例はマンションを思い浮かべるとわかりやすいでしょう。
同じマンションの1階101号室を親が所有していて12階1201号室を子が所有しているときにも小規模宅地の特例を認めるのはおかしいのではないか、との見解から親子二代の二世帯住宅であっても「区分建物」だと「認めない」こととされています。
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
このように二世帯住宅の場合には、登記の仕方で税金の課税関係が異なってくるので注意しましょう。
なお、平成26年までは完全分離型の二世帯住宅では共有の場合でも小規模宅地の特例を利用できなかったのですが、現在はこの制限はなくなりました。
空き家を放置するリスクとは?
親から相続した家があるのだけど、既に自宅を持っているので空き家のままで放置している方があります。
しかし、空き家のままにしておくと様々なリスクがあり、思わぬ責任を問われることにもなりかねません。
この記事では、空き家を放置するリスクについて解説します。
空き家を放置するリスク
空き家を放置すると、さまざまなリスクがあります。
例えば、固定資産税が6倍になる可能性があります。
自治体が空き家を「特定空き家」と指定すると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるからです。
また、周辺住民への被害が発生する可能性があります。
空き家の老朽化や害虫・害獣の発生、倒壊の危険性などがあります。
あるいは、犯罪発生の確率が高まる可能性があります。
空き家は不法侵入や放火、盗難などの犯罪の標的になりやすいからです。
空き家を放置しないためには、賃貸物件として貸し出したり、賃貸住宅に建て替えたり、古家付きのまま売却したり、解体して更地にしてから売却したりするなどの対策が必要です。
また、行政による空き家対策の事例もあります。
特定空き家とは何ですか?
特定空き家とは、そのまま放置すると倒壊や衛生上の危険性が高いなど、周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家のことです。
特定空き家に指定されると、固定資産税が増額されたり、行政から改善や撤去を命じられたりする可能性があります。
特定空き家に指定されないためには、適切な管理や活用を行う必要があります。
空き家が倒壊したら責任は誰が負うの
空き家が倒壊して人や物に被害を与えてしまった場合の責任は、所有者にあります。
所有者には、空き家を適切に管理する義務が民法第717条で定められているからです。
空き家を放置すると、倒壊だけでなく、放火や不法侵入などの犯罪や、景観の悪化などのリスクもあります。
空き家の倒壊を防ぐためには、定期的な換気や掃除、点検などの管理が必要です。
自分で管理するのが難しい場合は、管理会社に委託することも検討しましょう。
|
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
民法 | e-Gov法令検索
|
空き家を相続した場合はどうすればいいですか?
空き家を相続した場合は、まずは相続登記を行う必要があります。
相続登記とは、相続した不動産の所有権(名義)を前の所有者から相続人に移転する手続きです。
名義変更を行わないと、売却や賃貸などの取引を行うことができません。
相続登記は法務局で行いますが、専門的な知識が必要なので、司法書士や弁護士に依頼することが一般的です。
最近は自分自身で相続登記をする方も増えています。
空き家を相続した後は、空き家の資産価値や管理費用などを考慮して、空き家の活用方法を検討しましょう。
空き家には、以下のような対処方法や税制特例があります。
自分に合った方法を選ぶためにも、専門家に相談することをおすすめします。
売却する
空き家に資産価値がある場合は、売却を検討することができます。
売却した金額は所得税の対象となりますが、固定資産税や管理費用などのランニングコストをかけずに済みます。
また、一定の条件を満たせば、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(空き家控除)が適用できる場合があります。
これは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる節税制度です。
貸し出す
空き家を賃貸用住居として貸し出すことも選択肢のひとつです。
賃貸として貸し出すことができれば毎月家賃収入を得ることができますが、賃貸として貸し出せる状態にするためにリフォームやハウスクリーニングなどの初期費用がかかることがあります。
また、貸主責任が発生するため、居住やインフラに関するトラブルが発生した場合は貸主として対処しなくてはなりません。
そして、貸し出した場合、空き家控除は使えなくなります。
住居にする
自身の居住用不動産として、相続した住居を活用することもできます。
相続した空き家の所在地によっては、売却や賃貸が難しい場合がありますが、自身の居住用建物、もしくはセカンドハウスとすれば、所有を続けながら特定空き家の指定を回避して住宅用地の特例を適用させ続けることが可能です。
ただし、セカンドハウスとして利用する場合は不動産の属する自治体の認定を受ける必要があります。
この場合も空き家控除は使えなくなります。
寄付する
相続財産のうち国などに寄付した財産も相続税の非課税財産に該当します。
一定の条件を満たすことで相続税から減額される特例制度です。
No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき|国税庁
ただし、寄付を受けてもらうのは難しいので注意しましょう。
空き家の管理会社とは?
空き家管理会社とは、空き家の所有者に代わって、空き家の状態を定期的に確認したり、清掃や換気などの管理作業を行ったりする会社です。
空き家管理会社に依頼することで、空き家の劣化やトラブルを防ぐことができます。
空き家管理会社には、以下のような種類があります。
不動産会社
不動産の売買や賃貸を主な業務とする会社ですが、空き家管理サービスも提供している場合があります。
将来的に空き家を売却したり貸し出したりする場合には、不動産会社に依頼すると便利です。
警備会社
防犯やセキュリティを主な業務とする会社ですが、空き家管理サービスも提供している場合があります。
空き家の防犯対策や災害時の対応に強みがあります。
NPO法人
空き家問題の解決を目的とする非営利団体です。
空き家管理サービスも提供している場合があります。
料金が安い場合が多く、地域に密着したサービスが特徴です。
空き家管理会社の料金
料金は、サービス内容や頻度によって異なりますが、月に一度訪問し、外壁の破損や雨漏りがないかチェックし、郵便物を整理して転送するサービスで月5,000円、時間は30分、内部も確認すると月10,000円で時間は60分という例があります。
空き家管理会社を選ぶ際には、以下のような点に注意しましょう。
空き家管理会社は、大切な財産である空き家の鍵を預かることになります。
信頼できる会社かどうかを確認するために、口コミや評判を調べたり、実績や資格を確認したりしましょう。
空き家管理会社は、全国展開しているものから地域限定しているものまで様々です。
自分の空き家所在地に対応しているかどうかを確認しましょう。
空き家管理会社は、基本的な巡回・確認・清掃以外にも、オプションで様々なサービスを提供している場合があります。
たとえば、動画で現状報告をしてくれたり、災害時に無料で追加の見回りをしてくれたり 、雑草や庭木の手入れをしてくれたりなどです。
自分のニーズに合ったオプションがあるかどうかを確認しましょう。
以上のように、空き家管理会社は様々な種類や特徴があります。
自分の予算や目的に合った会社を選ぶことが大切です。
まとめ
空き家を放置しておけば、様々なリスクがあります。
空き家になっていると雨漏りなどに気づきにくく劣化が進みやすく、万一倒壊して他人にケガをさせたり物を壊したりすると損害賠償責任を負わなければなりません。
空き家は適正に管理することが大切ですし、管理が難しいときには、思い切って売却も検討しましょう。
2016年、茨城県で12番目の道の駅として、【道の駅常陸大宮~かわプラザ~】(以下「かわプラザ」)はオープンしました。場所は常陸大宮市の久慈川沿いにあり、国道118号線を走っていけば大きな建物が目に入ります。駐車場は、普通車130台、大型車18台と余裕たっぷりです。
地域ならではのグルメ、特産品
道の駅を訪問する大きな楽しみは、その地域ならではのグルメを味わうことや、地域の特産品を買うことでしょう。
かわプラザでは、広い敷地を活用してフードコートも充実しています。地元の食材を使ったジェラートやソフトクリーム、スムージーなどの他、パンやプリンも販売する『ジェラート&スムージー』、常陸秋そばや鮎塩焼き定食などが味わえる『レストラン常陸亭』、地野菜をふんだんに使ったタンメンなどが人気の『麺屋げんき』、常陸大宮特産品の瑞穂牛を使ったメンチカツやステーキが好評の『キッチンCOWCOW』があります。
さらに、かわプラザの特産品は、「ここでしか買えない」ものもあるのです。例えば、道の駅で最も力を入れられている【えごま油】は、地元で採れたえごまを道の駅併設の加工施設で絞ったものです。売り切れ次第、販売は終了してしまいます。
また、常陸大宮市の美味しいお米をその場で精米してもらえる【今摺米(いまずりまい)】を購入することもできます。他には、奥久慈のりんご、いちご、フル~ベリーなどもあります。いずれも、豊かな自然の恩恵が感じられる特産品と言えるでしょう。
隣の久慈川でバーベキュー
バーベキュー施設があるのも、道の駅としては珍しくも嬉しいポイントです。コンロや網などの備品は全てそろっており、食材や炭も直売所で購入できます。施設のすぐ前には久慈川の広大な河川敷があり、川面を渡ってくる風を感じながらバーベキューをすれば、日頃の疲れも吹き飛んでしまうでしょう。
※ただしバーベキューは指定区画で行わなければなりません。直火は禁止されています。
▲久慈川の広大な河川敷
▲隣の久慈川へ続く道
これだけ充実している道の駅は、日本全国探してもそうあるものではありません。ドライブの途中に立ち寄る道の駅ではなく、ここを目的地としてドライブしてみてはいかがでしょうか。
このエリアのイエステーション店舗情報

不動産の取得費が
分からない時はどうする?
不動産の取得費がわからなければ、その分高い税金を払わなければならなくなってしまうことがあります。不動産を売却したときに不動産の取得費が必要になるからです。今回は、不動産の取得費とはなにか、わからないときの対処法について解説します。
不動産の取得費とは
不動産の取得費とは、不動産を取得したときにかかった経費です。
売買で取得したときには、つぎのような費用が取得費となります。
- 土地の購入代金
- 建物の購入代金や建築費
- 購入したときの仲介手数料
- 売買契約書に貼った印紙代
- 取得時の登録免許税や司法書士報酬
- 不動産取得税
- 住宅ローンの利息(一部)
このうち建物の購入代金や建築費については減価償却をした金額になるので購入や建築したときの金額そのままではないので注意しましょう。
契約書や支払ったときの領収書があればよいのですが、領収書などがみつからなくても購入時の通帳など他の資料で支払が確認できれば費用として認められることがあります。
そのため領収書とあわせて通帳なども保管しておくとよいでしょう。
No.3252 取得費となるもの|国税庁
自分で購入・建築した不動産なら売買契約書や領収書などをきちんと保管してあることが多いでしょうが、親が取得した不動産を相続して売却するような場合に保管場所がわからず取得費が計算できないことがあるのです。
親が元気なときに大事なものの保管場所を確認しておくとよいでしょう。
不動産譲渡所得税が高くなる
不動産を売却したときにかかる不動産譲渡所得税は不動産譲渡によって得た利益
(売却価額-取得費用-譲渡費用)
に対して課税されます。
そのため、取得費が多いほど所得が減り、税金も安くなるのです。
取得費がわからないときの算出方法
取得時の売買契約書や領収書がないときでも、取得費がゼロになるわけではありません。
以下のような方法で取得費を算出することができます。
- 税務署が認める概算取得費
- 市街地価格指数
- 建物の標準建築価額
- 不動産取得費査定
- その他の方法
- 住宅ローンの借入額
これらの算出方法のうち、最も有利な方法で計算しましょう。
税務署が認める概算取得費
親や祖父母が購入した不動産など取得費がわからないときには売却金額の5%を取得費として計算できます。
No.3258 取得費が分からないとき|国税庁
昭和30年代に日本は高度経済成長を経験し貨幣価値が大きく変動したことや都市開発によって不動産価格が上昇していることから、たとえ取得費がわかっても概算取得費を利用した方が有利な場合もあります。
この場合には実際の取得費がわかっても5%の概算取得費を活用することができるので申告前に十分な検討を行いましょう。
市街地価格指数
一般社団法人日本不動産研究所の「市街地価格指数」では全国の主要都市の市街地価格変動指数が公表されているので、この指数を利用して取得時の価格を算定することもできます。
建物の標準建築価額
国道交通省では建築着工統計として「構造別:建築物の数,床面積合計,工事費予定額」を公表しているので、この資料から建築当時の工事費を計算し減価償却をしたうえで取得費を算出する方法です。
不動産取得費査定
税理士や不動産鑑定士が不動産の取得費を査定してくれることがあるので相談してみましょう。
その他の方法
その他、過去の路線価を調べて取得時の土地価格を算出したり、登記記録にある住宅ローンの借入額から取得費を算出したりする方法などがあります。