相続登記の申請が義務化!
制度の内容とは?

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることをご存知でしょうか? 過去3年以内に相続した分も義務化の対象となるため注意が必要です。

この記事では、相続登記の基本概要から義務化に伴うリスクや罰則について解説していきます。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方の遺産や財産を相続する際に、その所有権を法的に確定させるための手続きです。 通常、不動産(土地や建物)を相続した場合に行われます。相続人が法務局に必要な書類を提出し、登記手続きを行うことで、相続人が不動産の新たな所有者として正式に登録されます。

相続登記によって、不動産の所有権が法的に相続手続きが確定され、トラブルや不安が解消されます。これにより、将来的な不動産の売却や贈与、利用等の訴訟に行われることになります。相続登記は、法律上の手続きであり、法務局などの公共機関で行われることが一般的です。

相続登記の義務化は令和6年4月1日から

相続登記の義務化は令和6年4月1日から始まります。

ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。

期限内に相続登記を行わなかった場合には・・・

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

▶令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合
 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がないときには、過料の対象となります。加えて、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合に、過料の適用対象となります。

▶令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合
 令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合には過料の対象となります。加えて、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合には、過料の適用対象となります。

まずは相談しましょう

相続登記の申請手続きに関して、なにから手を付ければいいのかわからない方もいらっしゃるかと思います。

まずは司法書士や法務局へ相談をしましょう。当社から最適な機関をご紹介することも可能です。お気軽にお問い合わせください。

<相続登記の手続について、法務局の案内を受けたい方>
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action
※「法務局手続案内予約サービス」ホームページ

<登記の申請先(管轄法務局)を探したい方>
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
※法務局ホームページ「管轄の御案内」

<司法書士に相談したい方>
https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp
※日本司法書士会連合会ホームページ

<相続登記の申請手続の詳細を調べたい方>
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
※法務局ホームページ「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」

〈建物の登記(表題登記)について土地家屋調査士に相談したい方〉
https://www.chosashi.or.jp
※日本土地家屋調査士会連合会ホームページ

【参考資料】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html#mokuji1