売却したら固定資産税は誰が払うの?

不動産を所有していれば毎年支払っている固定資産税は不動産を売却するとどうなるのかを不安に感じる方もいらっしゃいます。

この記事では、不動産を売却すると固定資産税はどうなるのかについて解説します。

日割り計算をして分割

固定資産税は所有している方が負担するものだという考え方から、引渡日を基準にして引渡日の前日までは売主の負担、引渡日以降は買主が負担することが一般的です。

通常不動産の売買では決済日に引渡しを行うので決済日に売買代金と一緒に固定資産税の清算も行います。

固定資産税

固定資産税は毎年1月1日(または12月31日)に不動産を所有している方に対して課税される地方税です。

ちなみに通常は市区町村税としてそれぞれの市区町村に納税しますが、東京23区内では東京都に納税します。

市街化区域内では固定資産税と一緒に都市計画税も課税されます。

固定資産税の納期は4月1日から始まり、毎年各市区町村から4月から6月にかけて納税通知書が送られてきます。

年の途中で所有者が交代しても市区町村は納税義務者の変更に応じていないため、売却しても売主は引き続き納税義務を負担することになります。

そのため年の途中で売却したときには先のように日割り計算をして売主買主が平等に負担を分担しようとするものです。

起算日が地方で異なる

先ほど固定資産税は日割り計算で精算すると説明しましたが、日割り計算の起算日が地方によって異なること注意しましょう。

起算日を1月1日とする地方と4月1日とする地方があるからです。

A県で不動産を売却したら4月1日からの日割り計算だったのにB県で不動産を購入したら1月1日からの計算だったのでおかしいと感じることがありますが、これは仕方がないことなのです。

例えば8月1日に引渡しをする場合には起算日から引渡しの前日までが売主負担となるので、4月1日からだと122日、1月1日からだと212日です。

10万円の固定資産税ではA県では122/365≒33,424円

B県では212/365≒58,082円

となるので不公平なようですが、不動産は動かないので売却も購入も同じルールで日割り計算を行うのが公平だからです。

A県では購入した時も売却した時も4月1日からの日割り計算で行い、B県では同様に1月1日を起算日として計算するのがルールとなります。

受取った固定資産税清算金は譲渡所得

不動産を売却して清算した固定資産税は翌年確定申告をする際に売却代金と同じ譲渡所得になるので注意しましょう。

また、売却した建物が賃収物件であれば個人でも消費税が発生します。

賃収物件を売却したときには年の途中で売却しても全額が必要経費になることに対応したものです。

なお、同様に買主との間で清算するマンションの管理費や修繕積立金については譲渡所得に含める必要はありません。