不動産売却後にやってくる
「〇〇〇〇」とは!?

「不動産の売却が終わり一安心・・・」とほっと一息つきたいところですが、売主様には売却後に大切な手続きが残っております!

それが確定申告です。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税額を計算し、納税するための手続きのこと。

不動産の売却後に確定申告が必要になる場合とは、売却益が発生した時です。

売却益とは、売却代金から取得費や諸経費(譲渡費用)を差し引いて、売却代金がプラスになった時のことを言います。 売却益は「課税譲渡所得」として区分され、売却益に応じた「譲渡所得税」を納める必要があります。「譲渡所得税」とは税金の総称で、これらを分解すると「所得税」と「住民税」に分けられます。   税金の計算の元となる「課税譲渡所得金額」は、以下の計算式により算定されます。

課税譲渡所得金額=売却代金-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)

「売却代金」:買主様に売却した金額です(売買契約書に記載されています)。

取得費」:売却した土地や建物をもともと購入した時にかかった代金や仲介手数料、登記費用等を合計したもの。

「譲渡費用」:今回の売却に要した仲介手数料の他、測量費、貸家を売却した場合に支払った立退料、建物を取り壊して土地を売った場合の解体費用等が含まれます。 

「特別控除額」:国税庁のホームページを参照して下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3223.htm   

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm 

 

上記の計算で算出された「課税譲渡所得金額」に税率をかけて税額を計算しますが、その税率は土地、建物の所有期間によって変わります。

短期保有(5年以下)の場合:所得税30%(30.63%)、住民税9% 長期保有(5年超)の場合:所得税15%(15.315%)、住民税5%。

※ご自身が実際に所有していた期間のほか、相続や贈与で引き継いだ土地や建物の場合は、以前の所有者の所有期間をそのまま引き継ぐことが出来ます。 

 

不動産売却で利益を得たにも関わらず、翌年3月15日までに申告をしていない場合には無申告税が加算され、納付すべき税額に対して、原則50万円までは15%、50万円超だと20%を余分に納めることになります。早めの申告を心がけましょう!  

ちなみに確定申告の時期は、原則2月16日~3月15日までとされていますが、その時々で期限が延長になる場合があります。 今年は新型コロナウイルスの影響で延長が発表されました。 https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf    

 

このように不動産売却後には確定申告の必要性があることを覚えておきましょう! 売却益が出た時は、確定申告は必須事項となります。

詳しい確定申告のケースはこちらの記事で解説しています。

一方で、売却益が出なかった場合も、税金を抑えることが可能となる場合があるので、忘れずに確定申告をしましょう。

ONO SAKI アドレス株式会社 法務部 部長
2006年早稲田大学卒業 イエステーション・アドレスに新卒入社
不動産売買仲介営業部へ配属。その後、総務、経理、賃貸などを歴任し
2020年より法務部の新設とともに初代責任者に就任