相続と生前贈与どっちがいいの?

生前贈与のメリットとデメリット

『生前贈与』とは、生きている間に、無償であげる、もらうと双方の意思が合致することからなる契約です。いつでも、だれでもすることができます。

しかし、生前贈与にはメリットだけではなく、デメリットもあるので、しっかりと確認をしておく必要があります。

生前贈与のメリット2つ

  1. 相続財産を減らせる(相続税の節税)

(ア)110万円の暦年贈与を使う

 1年間に110万円までは贈与をしても贈与税がかかりません。

相続税を心配するのですから、子供が2人として基礎控除額の 3,000万円+600万円×2の合計で少なくとも4,200万円以上の財産があるので、それと比較すれば110万円はわずかだと思うかもしれません。しかし、子供だけではなく、孫たちに長年の間110万円を贈与していけば相当な額を贈与することができます。

例えば毎年110万円を10年間続ければ1,100万円を贈与することができます。

(イ)収益のある不動産を贈与する

 収益がある不動産の場合は年々収益がたまっていくので、それだけ相続財産が増えてしまいます。生前贈与を行なうことで相続財産が増えるのを防ぐことができます。

  1. いつ、誰に、何を、贈与するかを選択できる

贈与をする人の意思でいつでも、誰にでも、何を贈与しても構いません。(もちろん贈与は契約ですから相手の承諾は必要です。)

(ア)そのため、事業を継がせたい子供に事業のための不動産や会社の株式を生前贈与することで親の意思を反映できます。

(イ)不動産などは遺産分割協議が整わなければ名義を変えたり換価したりすることが難しいので、生前贈与をすることで相続時のトラブルを防ぐことができます。

しかし、他の相続人の同意を得ておかないと逆に紛争がおこるおそれもあります。

不満がある相続人は『遺留分減殺請求』をして遺留分に満たない額を請求することができます。

生前贈与のデメリット3つ

  1. 贈与税がかかる

年間110万円を超える贈与には贈与税が課税されます。贈与税は相続税よりも税率が高いので、一般的には相続よりも贈与の方が多く税金を納めることになります。

 

  1. 登録免許税、不動産取得税がかかる

不動産を贈与されたときは登記を行ないます。この不動産の贈与登記の際に登録免許税を不動産評価額に対して20/1,000の税率で納付しなければなりません。

相続登記の税率が4/1,000ですので、贈与の方が割高の登録免許税を納めることになります。

また、相続によって不動産を取得したときには不動産取得税はかかりませんが、贈与の場合には課税されます。土地の場合は固定資産税の評価額の1/2、建物の場合は評価額のままが課税対象となり、住宅の場合は3/100の税率で納めることになります。

 

  1. 遺留分減殺請求をされるおそれ

兄弟姉妹以外の相続人(具体的には子供や配偶者等)は、法定相続分の一定割合を遺留分として保護されています。

親が亡くなる前に相続人に対して贈与したものは、亡くなる前10年間に行なった財産は相続財産に割戻して計算することになります。(民法1044条3項)

利用できる特例と贈与をするときの注意点

  1. 生前贈与をするにあたって、有利に使える特例があります。特例を利用するには必ず申告が必要です。

     

    利用できる税制5つを紹介します。

     

    1. 相続時精算課税制度

    60歳以上の親等から30歳以上の子や孫に2,500万円を限度に贈与時に贈与税を課税しないで相続時に贈与した額を相続財産に加算して相続税を計算する特例です。

    2,500万円を超す贈与に対しては一律20%の税率で贈与税が計算されます。

    また、相続時精算課税制度を選択した以降は110万円の暦年贈与の特典を受けることができなくなります。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

     

    1. 居住用不動産の配偶者控除

    婚姻期間が20年以上の夫婦間では住宅用の不動産または購入資金の贈与をしても2,000万円まで控除されます。暦年贈与の110万円も加算できます。

    同じ配偶者間では一生に一度だけ利用できます。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

     

    1. 住宅取得資金の贈与

    親等から子や孫に対して最高1,500万円まで住宅用家屋の取得資金として贈与をしても非課税になる特典です。

    もらう側に所得制限があり、現在のところ令和3年12月31日までが適用期間とされているので要件を確認のうえ利用してください。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

     

    1. 教育資金の贈与

    親等から30歳未満の子や孫に対して1,500万円を限度に贈与しても贈与税が課税されません。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

     

    1. 結婚・子育て資金の贈与

    親等から20歳以上50歳未満の子や孫に対して結婚や子育て資金を贈与しても1,000万円までは非課税となります。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm

贈与するときの3つの注意点

相続するまで待つか、生前贈与を選択するか、悩むところですが、決める前にまず次のことを考慮してください。

 

  1. 相続税がかからないなら節税対策で生前贈与をしない

そもそも相続税の節税対策のために生前贈与を考えるのなら、相続税を収める必要があることが前提です。

万が一相続開始した時に、相続税をいくら払うことになるのか、試算してみましょう。

 

配偶者が相続する場合は、法定相続分または1億6,000万円のどちらか高い額まで相続税がかからないので、こちらも念頭に置いて計算しましょう。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

 

そのうえで、生前贈与にかかる贈与税やその他費用を比較して、どれくらいのメリットがあるかを考えるのが得策です。

 

  1. 定期贈与とみなされないように

毎年同じ時期に暦年贈与額110万円を贈与していくと税務署がはじめから一定額を贈与することになっていたと認定して贈与税を加算されるおそれがあります。また相続税を逃れるために贈与を仮装しているのではないかと疑われることもあります。

そのため、毎年贈与契約書をきちんと作成し、その都度振込などで贈与の事実が証明できるようにすること、また、贈与されたものが金銭ならば、贈与を受けた側が自分で通帳などを保管し管理することが大事です。

 

  1. 死亡前3年以内の贈与は相続税の対象

相続開始前3年以内の贈与は相続税を計算するうえではなかったことになり贈与した財産も相続財産として計算されます。

 

(ア)『相続を受けた人』が贈与を受けた財産が対象となるので、相続人ではない孫などが受けた贈与は対象になりません。

(イ)次の特例税制を利用した贈与は対象になりません。

  ➀配偶者控除

  ➁住宅資金の贈与

  ➂教育資金の贈与

  ④結婚・子育て資金の贈与

(ウ)贈与をしたときの価格を加算するので相続時の価格ではありません。

(エ)贈与をしたときに納めた贈与税は、相続税から控除されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

 

 

相続がいいのか、生前贈与がいいのか、各人の個別の状況によって変わってきますので、悩んでいるかたはまず税理士など専門家に相談することをお勧めいたします。