防災マップと不動産取引の関係とは? 1 防災マップと不動産取引の関係とは?1.1 防災マップとは1.2 防災マップの入手方法3つ1.3 災害リスクは契約前にする重要事項説明項目1.4 重要事項説明は契約成立前に行う1.5 事前の調査で納得して買う1.6 査定への影響1.7 販売のプロに相談 防災マップと不動産取引の関係とは? 防災マップとは 防災マップとは地図上でその地域にどのような災害のおそれがあるかを示したものをいいます。防災マップでは被害の影響だけではなく、避難場所や避難経路の確認ができます。 国内では昔から地震や水害などの自然災害が多くおきてきました。過去のデータから、これから想定される被害範囲をまとめることで地域の人に注意喚起し、少しでも被害を防ぐことが防災マップの目的です。 防災マップの入手方法3つ 1.国土交通省のサイト国土交通省では『ハザードマップポータルサイト』を公開しています。https://disaportal.gsi.go.jp/このサイトでは①『重ねるハザードマップ』と②『わがまちハザードマップ』が用意されています。①重ねるハザードマップでは洪水、『土砂災害』、『高潮』、『津波』、『道路防災情報』、『地形分類』の項目ごとに表示でき、お互いを重ね合わせて表示することもできます。また過去と現在の航空写真を比べて造成工事の様子をみることができますし、高低差も色分けでわかりやすく表示できるようになっています。また過去の代表的な災害情報もこちらで入手できます。 ②わがまちハザードマップではそれぞれの市町村のハザードマップに案内されます。 2.各自治体のサイト各市町村で独自に防災マップを準備していますので、『市町村名+防災マップ』で検索してみてください。参考に福島県、宮城県、茨城県がそれぞれ公開している防災マップへのリンクを紹介します。 福島県https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025b/bousaimap.html宮城県https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/ki-kouzui-hm.html茨城県https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kasen/keikaku/shinsui.html 3.市町村役場・役所の窓口各市区町村役場・役所では紙の防災マップを配布していますのでお出かけの際に確認されることをおすすめします。 災害リスクは契約前にする重要事項説明項目 宅建業法により、不動産会社は買主に対して、土砂災害や津波災害について売買契約成立前に説明することが義務付けられていましたが、新たに2020年8月以降は水害についても説明義務が追加されました。 地震については、その予測が難しいためでしょうか、今のところ重要事項説明の対象になっていません。 重要事項説明は契約成立前に行う 重要事項説明は売買契約成立前にしなければならないとされています。そのため、買主がその物件を契約するか否かの判断材料となります。 事前の調査で納得して買う 購入の検討をはじめるときに災害リスクの情報を把握しておくことで、新築であれば災害リスクを軽減する対策を施工会社に求めることができますし、中古住宅であればリスク対策の費用として売買価格を交渉してくる買主もおります。 自身で災害リスクを把握しておくことで、「リスクはあっても希望条件にあっているから購入したい。」「同じリスクがあるならこちらの物件の方が条件がよい。」と選択できる余裕ができます。 不動産は高額な買い物です。事前に十分な調査をし、選択のうえで納得したと満足できる買い物をしたいものです。 査定への影響 例えば防災マップに浸水被害が予想されるとあっても、今までの取引事例や公示地価などは、既に災害情報をおりこんでいるため、査定への影響はありません。 しかし、新たに土砂災害のリスクがあると指定されたり、直近に実際に水害にあったりすれば買い手の需要が少なくなるため、どうしても売買価格に影響を及ぼすことは免れません。 それでも駅に近いとか、商業地に近いとか、リスクと利便性との比較によって売買価格への影響の大小が違ってきます。 販売のプロに相談 防災マップの災害リスクがある地域に分類されているとか、以前災害にあった土地だとか、売却にあたりいろいろと心配される方もいらっしゃることでしょう。そういったときこそ、経験豊富な不動産売却のプロに相談しましょう。 どうすれば買い手がつくか、良い条件で売却できるか一緒に考えてもらえます。