からシリーズで、「不動産の売買契約について」確認していきたいと思います。 「不動産売買契約」には、大きく分けると「買う場合」と「売る場合」がありますが、一般的に情報の多くは、「買う場合」が多いように見受けられます。 今回はそんな、意外と情報の少ない「売る場合」の、「不動産売却契約までの流れについて」確認していきます。 「不動産の売却契約のおもな流れ」としては次のようになります。 1. 売却予定物件の坪数や構造、建築年月などの概況確認からの簡易査定 ↓ 2. 実際の物件査定(踏査)による実際の物件売却予定額の確認 ↓ 3. 物件の売却においての不動産売却媒介契約(専属専任・専任・一般)の締結又は売却 3つめのポイントとしては、「不動産会社に買い手を見つけてもらうのか?」、「不動産屋会社に売却するか?」の違いがあります。ただ、いづれにしても売却契約がまとまり、売主としては不動産の所有権登記の移転と物件の引渡し、シロアリなどの瑕疵担保責任について確認と実行が必要となります。 また、住宅ローンなどがあればその残債の返済による抵当権抹消登記を、金融機関にしてもらわなければなりませんし、売却の年には確定申告もしなくてはなりません。 なんといっても数千万円もするものを売買するわけですから、当然、細かいところまでの確認とその手続きが必要となる訳です。 そのため、売却にいたる前段階の査定から仲介や売却についても、信頼できる不動産会社にしっかりと相談に乗ってもらうこと。売り手であるご自身の「意向に沿う対応をしてもらえるか?」も重要なポイントではないでしょうか? なんといっても、みなさんの大切な財産である不動産を託す訳ですから、不動産会社のその責任は大きいと考えます。 いかがでしたか? 今回は、「不動産売却契約までの流れについて」ご紹介いたしました。 さらに詳しい、不動産の売却についての情報やいわきの不動産の活用方法については、私たちイエステーションいわきへ、ご相談ください!迅速に、丁寧にご相談をお受けして、お客さまが納得できるようにご対応をさせていただいております。お電話やご来店など、お問い合わせもお気軽に!スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>