代金を全部支払った場合や自宅、勤務先で申し込んだ場合、宅権業者の事務所の際は除く
解除の意思表示は指定の内容を記載した葉書でも可能。内容証明郵便で配達記録付が有効
2.手付放棄と倍返しによる解約⇒ 売主への解約手付放棄による、売主手付倍額返還による解約
※ 契約で決めた解約期日までしかこの方法はできません。それ以降は違約金(賠償)に移行します。
※ 売主、買主双方に履行の着手があった際は解約できません。
(例:買主の支払完了、売主の移転登記手続き申請など)
※ 手付け金の放棄による解除を申し入れている際に正当な理由なく解除拒絶は禁止されています。
3.住宅ローン利用特約などの条件解除⇒ 住宅ローン審査により融資が実現しないときの解約
※ 契約に条件を満たさなかったときは解除が可能とする特約条項がついている場合などは解除可能。
※ 買換え資金を購入資金に当てる場合、購入を先行させるときは買換特約をつけておくと良いです。
4.契約違反による解除⇒ 買主の代金支払い未完了や売主の引渡し義務の未完了による違反解除。
※ 解除前に催告として相手方に通知をする必要があります。
5.消費者契約法による契約の取消し⇒ 消費者契約違反による契約の解除。
※ 売主が業者と不確実又は断定的などで誤認若しくは困惑して契約した場合、契約取消しが可能。
6.瑕疵担保責任による解除
⇒ 売渡した不動産物件に隠れた瑕疵がある場合で契約目的が達成できないときは契約解除可能。
7.詐欺錯誤取消しによる解除
⇒ 買主が契約のときに買うつもりがなくて購入したなど錯誤があった際、
又は脅迫や詐欺による契約であった場合は契約を解除可能。
8.話し合い合意解除⇒ 契約の定めによらず、当事者同士で話し合いを行い契約を解除。
※ お互いに話し合いを行い、お互いの誠意ある合意に基づいてその条件などで契約を解除できる。
※ 合意解除の際はその解除条件などを後日のために書面にしておくことが大事です。
いかがだったでしょうか。不動産取引は高額でその取引も一つ一つの過程を経ながら進んでいきます。いったん契約が成立した以上その申し込み(効力)を一方的に否定することはできません。それはお互いの約束(契約)は守るものだからです。いったん申し込んだからこそ、その取引を止めることが本当に得なのかはよく考える必要がありますので冷静に判断しましょう。
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