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建築できる建物の種類を定めた地域のこと。 都市計画法第8条第1項第1号に規定されています。用途地域には、建築できる建物の種類にもとづいて、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地 域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工 業地域」「工業地域」「工業専用地域」という12の種類が存在します。
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