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登記が無効である等の理由で、登記の抹消(または登記の回復)の訴訟が裁判所に提起された場合に、登記簿上には「所有権抹消予告登記」という登記が記載されています。 これを「予告登記」と呼んでいます。つまり予告登記とは、将来的に訴訟の進行次第では、所有権を失う可能性があると警告するものであります。
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