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不動産を有償または無償で取得した場合や改築等により不動産の価値を高めた場合に、その取得者等に課税される地方税のことであります。 不動産の所在地の都道府県が課税の主体となるので、実際の徴収事務は都道府県が行なうこととされています。不動産取得税の税率は原則的に「不動産の固定資産税評価額の4%」とされています。
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