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主要構造部が火災に耐える構造であり、ドアや窓に防火設備を備えた建築物を「耐火建築物」といいます。
耐火建築物は建築基準法第2条9号の2で詳しく定義されています。耐火建築物とは、主要構造部のすべてを「耐火構造」とし、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を「防火戸」などとした建築物のことであります。
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