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宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明することを重要事項説明といいます。
この重要事項説明において宅地建物取引業者が買い主・借り主に対して交付する書面を「重要事項説明書」といいます。
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