電話でのお問合せ
0120-350-524
営業時間 9:00~18:30(第2・第3火曜日、毎週水曜日定休)
ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、その通路の部分を「敷地延長」と呼びます。
またこうした狭い通路をもつ土地全体のことを「敷地延長」と呼ぶこともあります。またこうした土地のことを、その形状が旗に竿をつけた形に似ていることから、こうした土地のことを「旗ざお地」と呼ぶこともあります。
Copyright © 不動産売買ならイエステーションアドレス株式会社