電話でのお問合せ
0120-350-524
営業時間 9:00~18:30(第2・第3火曜日、毎週水曜日定休)
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域であります。
市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域であります。市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められており、きめ細かい建築規制が実行されています。
Copyright © 不動産売買ならイエステーションアドレス株式会社