電話でのお問合せ
0120-350-524
営業時間 9:00~18:30(第2・第3火曜日、毎週水曜日定休)
所得にかかる地方税のことです。
細分すると、道府県民税と市町村民税に分けることができます。また、道府県民税と市町村民税には、それぞれ、所得に関係なく課税される「均等割」(きんとうわり)と所得に応じて課税される「所得割」(しょとくわり)が存在します。
Copyright © 不動産売買ならイエステーションアドレス株式会社