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売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいいます。
そして瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなど目では見えない部分のことを指します。買主は善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができます。
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