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売買契約で、契約当事者の相手方に債務不履行があった場合に損害賠償を請求できる。
実際の損害額にかかわらず、その賠償額をあらかじめ契約の際に決めておくことを「損害賠償の予定」といい、予定した賠償額を「違約金」という(違約 金を損害賠償とは別の経済的制裁とする考え方もある)。売主が不動産会社などの宅建業者で買主が個人の場合は、賠償額を含む違約金の総額が代金の2割を超 えてはならないと法律で決められている。
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