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準耐火建築物のひとつで、「建築基準法第2条9号の3イ」に規定されている建築物のこと。
主要構造部のすべてを準耐火構造にすると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物である。
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