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不動産登記簿の取得の方法と構成
不動産登記簿の取得の方法と、 その内容構成はどうなっているのでしょうか。
不動産登記簿の構成
不動産登記簿は、土地、建物ともに表題部、甲区、乙区から成り立っています。
- 表題部
- 不動産の物理的概要を記載している (所在・地番・地目・地積・家屋番号・種類・床面積、不動産番号など)
- 甲区
- 所有権に関する事項を記載している (所有者・差し押さえなど)
- 乙区
- 所有権以外の権利に関する事項を記載している (抵当権・根抵当権・賃借権など)

不動産登記簿の見本

コンビューター化された不動産登記証明書の見本
不動産登記簿の取得・閲覧の方法
不動産登記簿は、その不動産が存在する法務局あるいはその出張所(登記所)で、所定の手数料(登記印紙) を納付すると誰でも取得することができます。 また、利害関係のある部分は閲覧が可能です。法務局に行けなければ、登記印紙を貼付した申請書と返信用封筒を所轄の法務局に郵送すれば不動産登記簿を送ってもらうことができます。
① 住居表示と地番の照合
② 公図の閲覧 地番確認
③ 申込書記入 登記印紙貼付
登記簿など閲覧
(コンピューター化の場合は要約書が交付)
登記簿謄本(抄本)交付
(コンピューター化の場合は登記事項説明書が交付)
- 不動産登記簿のチェックポイント
- 不動産登記簿を見ることによって、不動産の表示のほかに、誰がその不動産を所有しているのか、また、所有権以外にはどのような権利が設定されているのかを知ることができます。 登記簿上の不動産の表示と実態とは必ずしも一致し難いのと同様、甲区(所有権に関する事項)や乙区(所有権以外の権利に関する事項)も不動産登記簿と実態が一致していない場合があります。