セカンドハウスと税金について

親から相続した不動産があるけれど固定資産税が心配、震災や水害などの自然災害があるのでもう一軒避難できる場所が欲しいなどの理由で

『セカンドハウス』が注目されています。

セカンドハウスとは

『セカンドハウス』とは一般的には次にあげるような要件を満たすものと言われています。

   ● 通勤に不便なので、会社の近くに通勤の為に購入した不動産

   ● 平日は便利が良い街中に住んでいるが、週末はのんびりしたいので地方に購入した不動産

   ● 自宅以外で少なくとも月に一度は宿泊する家

しかし、実のところは法律の要件として「セカンドハウスとは、こういったものです。」と規定するものはありません。多くは都道府県あるいは市区町村の運営で、「セカンドハウスが住宅として認められれば軽減を認めましょう。」とされているものです。

そのため取得する不動産が住宅として認められるのか、あらかじめ担当する窓口で確認をする必要があります。

また、セカンドハウスを住宅として『住所』を自宅とは別に持つことになりますので、住民税の均等割りを負担することになります。

 軽減される税金

セカンドハウスを所有すれば一般の不動産と同様に以下のような税金が課税されます。                            しかし、セカンドハウスが住宅と認められれば、それぞれ税金の減額特例を受けることができます。

不動産取得税

不動産を取得した時は、相続などを除き不動産取得税が課税されますが、取得後60日以内に申告をすることで不動産取得税の軽減措置をうけることができます。不動産取得税は都道府県税なのでそれぞれの税事務所に対して申告をします。

セカンドハウスなので、既に自宅を所有しており住民票は既に所有している不動産の住所のまま取得される場合が多いと思われます。その場合には、実際にそのセカンドハウスを自分の住宅として使用することを証明することが必要です。

具体的にどういったもので証明することになるかは、それぞれの都道府県の運営によることになりますので、事前に相談しておくと安心です。

 

  固定資産税

固定資産税は市区町村に対して納付する税金です。(東京都の場合は、23区は都税事務所、23区以外は市町村役場になります。)そのため、具体的な要件は事前に市区町村に確認をしておきましょう。

固定資産税は『住宅』であれば軽減の対象とされる市区町村がほとんどなので、例えばアパートの敷地であっても軽減を受けることができます。  セカンドハウスであっても同様です。

一例をあげると次のような軽減特例があります。

小規模住宅用地(200㎡以下の敷地部分)であれば固定資産税の基準となる固定資産税評価額が1/6に軽減されます。               また280㎡以下の建物の場合も3年間(又は5年間)固定資産税の税額が1/2に減税されます。

都市計画税

都市計画税も市区町村に納める税金です。住宅用地の例では、小規模住宅用地(200㎡以下の敷地部分)では税額の1/2が減税されます。

売った時の税金(譲渡所得税)

不動産を売却して利益がでれば不動産譲渡所得税を納める必要があります。こちらの不動産取得税は国税になります。

自宅を売却した場合には3,000万円まで譲渡取得税を納めなくてよい特例があります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm 

これらのページにあるように国税庁では、特例の対象を『マイホーム』『居住用財産』と規定してあります。

セカンドハウスで住居として使用しており、不動産取得税の軽減をうけることができたし、市区町村には固定資産税などの特例で軽減をうけることができたからといって、当然に不動産譲渡所得税も軽減をうけることができるとは限りません。

基本的には、居住用財産が2つ以上ある場合には主に居住している不動産についてだけ軽減をうけることができます。