| 1.ご売却のご相談 | 2.ご売却不動産の調査 | 3.ご依頼不動産の査定 |
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![]() 売却価格の適正な査定や売出しタイミングのアドバイスなど、お客様の要望にあったご売却を親身にお世話させていただきます。 |
![]() 不動産の早期売却のために、長所と短所を正確に把握できるように徹底して調査を行います。 |
![]() スタッフが不動産の現状を把握し、市場の流通性を分析した上で、価格を査定いたします。 (無料価格査定サービス) |
| 4.媒介契約の締結 | 5.売却活動 | 6.ご案内 |
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![]() お客様との間で締結される売却活動依頼の契約です。媒介契約の種類によって活動内容が異なります。 |
![]() チラシやオープンハウスなどを利用し、様々な広告活動を積極的に展開。早期ご売却の実現に向けての販売宣伝活動を行います。 |
![]() ご売却不動産のセールスポイントを売主様に代わって買主様にアピールいたします。 |
| 7.売却活動の経過報告と購入申込み | 8.不動産売買契約の締結と手付金の受領 | 9.不動産引渡しの準備・抵当権等抹消手続き |
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![]() ご売却不動産の販売促進活動の経過を報告いたします。どの位のお問い合せがあったのか、その反応は・・・など、きめ細かい報告をいたします。 |
![]() 購入希望の方と売却条件を調整し、合意のもとで売買契約を締結いたします。売買契約が締結されると、契約書に記載された条文に基づいて売主様、買主様双方の権利や義務を履行することになります。 |
![]() 抵当権等のローン残債がある場合、金融機関と協議の上、事前に抹消に必要な手続き、また引越しの準備を始めましょう。 |
| 10.引渡し前の現地立合い | 11.残代金の受領と物件の引渡し・所有権の移転 | 12.確定申告 |
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![]() 引越し後のトラブルを未然に防ぐため、売主様・買主様双方で、不動産が引渡し可能な状態であるかどうかを最終確認します。 |
![]() 買主様より売買代金を受け取り、登記を申請すれば、不動産の引渡しです。引渡しまでに引越しを済まさなければなりません。 |
![]() 居住用不動産の特別控除や事業用資金の買換えの特例など、売却した年の翌年2月16日-3月15日の間で税務署に申告する必要があります。
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