こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、 イエステーション郡山です。 みなさんは土地や建物を購入した後の、大切な手続きをご存じですか? お金を支払って引き渡しが済んだだけでは、その不動産があなたのモノとはなりません。 登記をしなければ、不動産名義は売主のまま…他人から見れば売主の所有不動産…ということになってしまいます。 購入した不動産が自分のモノと証明するには、 法務局(登記所)の登記簿に所有者としての登記(不動産登記)をすることが必要なのです。 今回は、そんな不動産取得後、絶対に忘れてはいけない不動産登記の仕方についてお話し致します。 ① 登記についての法律 □不動産登記法 第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。 □不動産登記法 第74条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人、所有者や相続人以外は、申請することができない。 ② 不動産登記費用の相場って? 既存住宅売買時の平均的な司法書士報酬は、登記手数料などの実費費用を除くと13万~15万円程度が相場の様です。 内容としては所有権移転に関する事と不動産融資を受けた金融機関の担保設定に関する登記、付随した書類取得や取引の際の立ち合い等の報酬が含まれています。 ③ 司法書士に委託するメリット 不動産登記は自分でしようと思えばできます。が、手間や時間もかかりますし、間違いがあっては元も子もありません。 その点、手続きに長けている司法書士へ依頼すれば、手続きを早く正確にする事ができるのはもちろん、 登記の専門家として登記手続き後もトラブルや問題が発生しないよう、確実に手続きを行ってくれます。 みなさんいかがだったでしょうか? 不動産購入にあたり、とても重要な不動産登記。物件探しを行うと共に、不動産登記についてもキチンと考えておきたいですね。 イエステーション郡山富田では、豊富な取引実績からの情報を基に、不動産登記や金融機関との交渉など、費用面の透明性を重視したご案内をしております。 何かわからないことがありましたら、お気軽にイエステーション郡山富田までお問い合わせくださいね! スタッフ一同こころよりお待ちしております。

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